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(1) | 平成12年度における老人保健制度の見直しについて |
医療保険制度改革の中で、平成12年度は、医療保険制度の安定的運営を確保するため、給付と負担の見直し等必要な改正を行うこととしているが、老人保健制度においても、(2)において述べる医療保険福祉審議会が取りまとめた昨年8月の意見書や、年末の予算編成過程における与党と関係団体との調整等を踏まえ、老人の患者負担について以下のとおり見直しを行うこととしている。 |
ア | 老人に係る薬剤一部負担の廃止 |
老人に係る薬剤一部負担については廃止することとし、イに述べる一部負担の見直しと併せ、本年7月1日から施行することとしている。 なお、老人に係る薬剤一部負担軽減の臨時特例措置については、本年6月までに限り継続することとしている。 |
イ | 老人の一部負担について、 |
・ 病院外来は、定率1割負担制とし、病院間の効率的な機能分担、複数医療機関で複数診療科を受診した者と大病院で複数診療科を受診した者との負担の公平等の観点を踏まえ、200床未満の病院と200床以上の病院で2段階の月額上限を設定 ・ 診療所外来は、「かかりつけ医」機能という観点からの受診時の安心感や、事務処理能力等を勘案して、定額制と定率1割負担制(月額上限あり)との選択制 ・ 入院は、定率1割負担制とした上で、月額上限を設定することとし、具体的には、以下の通りとすることとしている。 |
・ | 病院 | : | 定率1割負担制(200床未満=上限3,000円/月、200床以上=上限5,000円/月)とする |
・ | 診療所 | : | 定額制(800円×4回/月)と定率1割負担制(上限3,000円/月)との選択制 |
以上について、老人保健法に所要の改正を行うための関係法律案を通常国会に提出すべく準備作業を進めているところであるが、改正法が制定され次第、高齢者、管下市町村・特別区、医療機関等関係者への周知を含め、その円滑な実施に関し協力方お願いする予定である。 |
ウ | 入院時食事療養費の見直しについて |
入院時食事療養費に係る標準負担額については、健康保険法、国民健康保険法と同様に、老人保健法において「平均的な家計における食費の状況を勘案して厚生大臣が定める額」とされており、今般、現行額制定(平成8年8月制定、同年10月実施)以後の家計の食費の変化を踏まえ、本年7月以降、760円/日を780円/日に改める。ただし、低所得者については、現行額通りとする。 標準負担額の改定については、告示を行うこととしており、告示を行い次第、高齢者、医療機関等関係者への周知等に関し協力方お願いする予定である。 |
(2) | 高齢者保健医療制度の改革の動向について |
高齢者医療制度の見直しについては、医療保険福祉審議会制度企画部会において、一昨年11月に取りまとめた意見書を踏まえ更に審議が行われ、昨年8月13日に意見書が取りまとめられたが、この意見書において示された新たな高齢者医療制度の枠組みと高齢者の負担の在り方に関する考え方は、以下の通りである。(参考資料2参照。) |
新たな高齢者医療制度の具体的な枠組み |
(1) 公費を主要な財源とし全ての高齢者を対象とした地域単位の新たな医療保険制度を設ける考え方
高齢者の負担について |
(1) 高齢者の患者一部負担について