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2.介護保険制度施行について

(1)低所得者利用者負担対策等について

低所得者利用者負担対策
 低所得者の利用者負担については、介護保険制度において、高額介護サービス費等について特例を設けているほか、法施行時に特別養護老人ホームに入所している高齢者に対する特例措置が講じられている。
 これらに加え、平成12年度予算(案)において、介護保険制度とは別に、低所得者の利用者負担に対する軽減措置を行うこととしている。具体的には、

(ア) 現にホームヘルプサービスを利用している高齢者の多くが低所得者である実情を踏まえ、介護保険制度の導入に伴う負担の激変緩和の観点から、低所得世帯(生計中心者が所得税非課税又は生活保護受給世帯)であって法施行時にホームヘルプサービスを利用していた高齢者について、ホームヘルプサービスに係る利用者負担を当面3年間は3%とし、その後段階的に引き上げ、平成17年度から10%とするとともに、

(イ) 低所得世帯であって、障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた者等について、平成16年度までの間(若年障害者の取扱いに関する結論が得られるまでの間)、ホームヘルプサービスに係る利用者負担を3%とする。
また、

(ウ) 低所得者で特に生計が困難である者(※1)に対して、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等(※2)から利用者負担減免(※3)の申出があった場合に、その負担した額が総収入の一定割合を超えた社会福祉法人等に対して市町村が所要の支援(※4)を行ったときに、国及び都道府県による補助の対象とする。
 この制度の趣旨は、低所得者のうちでも極めて厳しい状況にある者について、社会的な役割のある社会福祉法人等による負担を基本として、利用者負担の減免を行おうとするものである。したがって、市町村による所要の支援は、社会福祉法人等の運営費の赤字補填など経営助成の観点からのものではないことに十分御留意いただきたい。
 また、都道府県におかれては、管下社会福祉法人に対して利用者負担減免の取扱いの実施について、市町村に対して所要の支援措置の実施について、それぞれ働きかけを行うとともに、できる限り共通した方針の下で運用が行われ、効果的に制度の活用が図られるよう、全体的観点からの調整をお願いする。
※1 高額介護サービス費の上限額が最も低い所得区分に属する高齢者等(市町村民税世帯非課税者である老齢福祉年金受給者、利用者負担が減免されなければ生活保護となってしまう者等)を対象とする予定。
※2 市町村内に介護保険サービスを提供する社会福祉法人が存在していないような地域においては、例外的に当該市町村の判断により、社会福祉事業を直接経営する市町村をはじめ他の事業主体においても利用者負担の減免を行い得るものとする予定。
※3 減免の程度は、利用者負担の1/2軽減から免除までとする予定。
※4 社会福祉法人等が利用者負担を減免した総額のうち、当該法人の総収入に対する一定割合(0.1%を予定)を超えた部分を助成の対象とし、助成率は当該法人の収支状況等を踏まえて、1/2を基本としてそれ以下の範囲で個別に定めることとする予定。

(エ) 生活福祉資金貸付制度の貸付対象に介護保険の一部負担等に要する経費を加えるとともに、貸付限度額の特別基準の引き上げを図る。
などの対策を講じることとしている。

家族介護支援対策
 介護保険制度は、基本的に在宅サービスを中心に提供することにより、高齢者を介護している家族を支援するものであり、介護保険サービスを受けていただくことが基本となる。しかし、しばらくの間は離島・へき地や中山間地など介護保険サービスが不十分な地域もあり、また、自分たちの手で介護したいという家族も存在すると考えられる。こうした家族にどのような支援を行えばよいかについては、さらに十分議論を重ねる必要があるが、その結論が出るまでの間、市町村が、介護保険法とは別に、自らの選択により支援事業(家族介護支援特別事業:メニュー事業)を行った場合に国としても助成することとしており、平成12年度予算(案)において、次の事業を実施することとしている。

(ア) 家族介護教室
高齢者を介護している家族や近隣の援助者等に対し、介護方法や介護予防、介護者の健康づくり等についての知識・技術を習得させるための教室を開催する事業(在宅介護支援センター等に委託可)。

(イ) 家族介護用品の支給
重度(要介護度4・5に相当)で市町村民税非課税世帯の在宅高齢者を介護している家族に対して、介護用品(紙おむつ、尿取りパット、使い捨て手袋、清拭剤、ドライシャンプーなど)を支給する事業。具体的な支給方法は市町村の判断によるものであり、地域の実情に応じて紙おむつ等の引き換えのためのクーポン券で支給することも可。

(ウ) 家族介護者交流事業(元気回復事業)
高齢者を介護している家族に対して、介護から一時的に解放し、介護者相互の交流会に参加するなど心身の元気回復(リフレッシュ)を図る事業。

(エ) 家族介護者ヘルパー受講支援事業
家族介護の経験を活かしてホームヘルパーとして社会で活躍することを支援するため、高齢者を介護しているか又は介護していた家族がホームヘルパー研修(2級・3級課程)を受講した場合に、受講料の一部を助成する事業。

(オ) 徘徊高齢者家族支援サービス事業
徘徊の見られる痴呆性の高齢者を介護している家族に対し、痴呆性高齢者が徘徊した場合に、早期に発見できる仕組み(システム)を活用してその居場所を家族等に伝え、事故の防止を図るなど家族が安心して介護できる環境を整備する事業。

(カ) 家族介護慰労事業(平成13年度から実施(支給)する事業)
重度(要介護度4・5に相当)で市町村民税非課税世帯の在宅高齢者が過去1年間介護保険のサービス(年間1週間程度のショートステイの利用を除く)を受けなかった場合に、その者を介護している家族への慰労として金品(年額10万円まで)を贈呈した場合に、これに要する経費を助成する事業



(2)介護保険に関する今後の広報について

 平成12年4月を目前に控え、国においては、介護保険法を円滑に実施するための特別対策の内容も盛り込んだ一般国民向け広報を幅広くかつ集中的に実施することとしている。
 各市区町村においても、介護保険制度に対する住民の理解が得られるよう、引き続き積極的な広報活動を実施して頂きたい。また、各都道府県でも市区町村への指導とともに、十分な広報を実施されるようお願いする。(参考資料1参照。)

※ 介護報酬、介護保険施行令等の一部改正、要介護認定実施状況については別冊参照。


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