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4 二国間社会保障協定について

(1)状況

 国際化に伴い、在留邦人等が外国の滞在期間中に日本と外国の年金制度に二重に加入しなければならない等の問題が生じている。
 このため、イギリスとの間で、日本とイギリスを仕事で往来する者等についていずれかの国の年金制度にのみ加入すればよいこととする等を内容とする「日英社会保障協定(仮称。以下単に「協定」という。)」を締結することとしている。
 協定については、数次にわたる政府間交渉を経て、日英両国間で昨年6月に仮署名を行い大筋合意しているところであり、現在、両国政府部内で最終調整中であり、できるだけ早期に正式署名を行うこととしている。
 また、この協定を実施に移すために必要な厚生年金保険法等の公的年金各法の特例等を定める法律案(以下「実施特例法」という。)を、協定について署名が行われ次第、協定案とともに国会に提出する予定である。
 なお、ドイツとの間で昨年12月17日に批准書が交換されたことに伴い、我が国として初めてとなる日独社会保障協定の実施に伴う実施特例法が、本年2月1日から施行となる。

(2)実施特例法案の内容

 協定の実施に伴い、厚生年金保険など公的年金制度について、イギリスの制度に加入する者等は日本の制度に加入することを要しない(二重加入の防止)特例等を設ける。

(3)今後の取り組み

 今後とも、人的交流の活発な国を中心に二国間の社会保障協定の締結に向けた取り組みを進め、国際化時代に対応した年金制度にしていくこととしている。


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