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3 確定拠出型年金制度の概要について(案)

(1)確定拠出型年金
○ 確定拠出型年金は、拠出された掛金が個人ごとに明確に区分され、掛金とその運用収益との合計額をもとに給付額が決定される年金。
○ 確定拠出型年金は、国民の老後における所得の確保の一層の充実が図られるよう、既存の企業年金及び国民年金基金に加え、新たな選択肢として、公的年金に上乗せされる年金制度の2、3階部分に位置づけられる制度。

(2)法案の概要

1)対象者(制度に加入できるもの)
ア 企業型年金(企業拠出のみ)
・60歳未満の企業の従業員(国民年金の第2号被保険者)
イ 個人型年金(加入者拠出のみ)
・自営業者等(国民年金の第1号被保険者)
・厚生年金基金、適格退職年金、確定拠出型年金の企業型年金等の対象となっていない60歳未満の企業の従業員(国民年金の第2号被保険者)
2)掛金の拠出
○ 企業又は加入者は、拠出限度額(4頁参照)の範囲内で、掛金を拠出。
3)運用
○ 運用の指図は加入者が行う。運用商品は、預貯金、有価証券(公社債、株式、投資信託等)、信託、保険商品等。
4)給付
ア 老齢給付金、障害給付金、死亡一時金とし、老齢給付金、障害給付金は年金又は一時金として受給できる。
 制度に加入し得ないものとなった場合、一定の要件のもとに脱退一時金を受給できる。
イ 支給事由は、60歳到達、死亡、高度障害。
5)税制

ア 拠出段階 加入者の拠出は所得控除、企業の拠出は損金算入
イ 運用段階 年金資産に特別法人税を課税(平成12年度まで凍結)
ウ 給付段階 年金の場合は公的年金等控除を適用。また、一時金の場合は制度への加入年数を勤続年数とみなして退職所得課税を適用


確定拠出型年金制度のイメージ図(企業型年金)

図


確定拠出型年金制度のイメージ図(個人型年金)

図


確定拠出型年金の対象者・拠出限度額と
既存の年金制度への加入の関係

図



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