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2 平成12年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律案について

(1) 特例措置の背景

 公的年金や児童扶養手当等の額は、実質的価値の維持という観点から、総務庁において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)の変動に応じて、翌年4月から改定される仕組みを採っている(完全自動物価スライド制)。
 平成11年平均の物価指数は、対前年比マイナス0.3%となった。

(2) 特例措置の内容

1) 概要
 完全自動物価スライド制によっている年金等の額については、特段の措置を講じなければ、法律にしたがい、平成12年4月分より、自動的に、0.3%引き下がることとなる。
 しかしながら、現下の社会経済情勢にかんがみ、平成11年平均の物価指数が下落した場合も、平成12年度の特例として、年金の額等を据え置くこととするものである。

※ 平成8年度において、平成7年の物価指数が対前年比0.1%の下落となったものの、特例法により、年金額等の据置きとした前例がある。

2) 特例措置の対象となる制度
・国民年金 ・国家公務員共済組合
・厚生年金保険 ・地方公務員等共済組合
・児童扶養手当 ・私立学校教職員共済
・特別児童扶養手当、障害児福祉手当、
特別障害者手当等
・農林漁業団体職員共済組合
・原子爆弾被爆者に対する医療特別手当等 ・農業者年金基金

(3) 施行期日

 平成12年4月1日

(4) 財政影響

 厚生年金・国民年金等:給付費ベースで772億円・国庫負担で137億円

※ 障害、原爆、児童扶養手当など関連諸手当を含めた国庫負担影響額147億円(厚生省関係)


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