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(経済課)

1.薬価制度改革等について

(1) 薬価制度・保険医療材料制度の改革について
 薬価制度及び保険医療材料制度の見直しについては、中央社会保険医療協議会にそれぞれ専門部会が設置され、検討が行われている。平成11年12月17日には、不合理な薬価差の解消という社会的要請に応えるため、従来のR幅方式に代わる新たな薬価改定ルールを早急に検討し、平成14年度までにその導入を図ることなどを内容とする「薬価制度改革の基本方針」が、また、12月15日には保険医療材料に関する新たな価格算定ルールや保険適用手続き等に関する「保険医療材料制度改革の基本方針」が、それぞれ取りまとめられたところであり、今後この基本方針に沿って引き続き検討が行われる予定である。
 また、本基本方針の取りまとめ後の平成12年度政府予算案の編成過程で、平成12年度においては全医薬品一律にR=2とすることを前提に薬価ベースで△7.0%の薬価改定等を行うこととされたところである。これを受けて本年4月には、薬価改定及び材料価格改定が予定されているが、医薬品等の安定供給及び流通改善の一層の推進について御理解、御協力をお願いする。

(2) 薬価調査・特定保険医療材料価格調査について
 昨年は薬価調査及び特定保険医療材料価格調査の本調査実施にあたり、多大な御協力を頂いたところである。
 本年も、他計調査の実施について、引き続き、御協力をお願いする。


2.医療関連サービスについて

(1) 近年、医療機関の行う業務を代行又は支援するサービス(患者等の食事の提供業務、滅菌・消毒業務等)や在宅医療を支援するサービス(患者搬送、医療機器保守点検等)が民間事業者によって提供されており、今後さらにその範囲も拡大していくものと見込まれる。
 これらのサービスは、医療機関や国民のニーズに応えるものとして有意義なものと考えられるが、患者の身体や生命に深く関わることから質の確保を図ることが重要である。
 このため、医療法においては、これらサービスのうち医師等の診療等に著しい影響を与える業務として、「検体検査」、「医療用具等の滅菌消毒」、「患者等の食事の提供」、「患者搬送」、「医療機器の保守点検」、「医療用ガスの供給設備の保守点検」、「寝具類の洗濯」、「施設の清掃」の8つの業務を政令で定め、これらの業務を委託する際の基準を設け、医療関連サービスの質の確保及び事業者の健全育成に努めているところである。

(2) 医療関連サービスの健全な発展に関する事業を行うことを目的として設立された財団法人医療関連サービス振興会においては、民間の自主的な取組みとして医療関連サービスマーク制度を設け、これらの業務の評価認定事業を行っている。
 医療関連サービスマークは、良質な医療関連サービスの普及を図るために、振興会が定めた認定基準に適合した事業者に対して交付するものではあるが、平成8年3月26日付け指導課長通知により示したとおり、あくまで医療機関が事業者を選定する際の目安であり、当該マークがないと事業が行えないものではない点にご留意願いたい。

(3) 現在、医療関連サービス基本問題検討会での検討を踏まえ、政令で定めている8つの業務について、経済情勢の変化、規制緩和等、業務委託を取り巻く環境が変化してきていることから、全国の医療機関(2000病院)に対して、委託実施の際における契約状況、業者選定等の現状に関する実態調査を実施しているところである。


3.衛生検査の精度管理について

(1) 衛生検査所の指導・監督について
 近年では、9割を超える医療機関が検体検査の全部又は一部を衛生検査所(平成11年1月1日現在、全国914ヶ所)に委託しており、適正な医療を確保するうえで、検体検査の精度管理は極めて重要なものとなっている。
 衛生検査所の指導・監督については、「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」の施行により、本年4月1日から、機関委任事務が廃止され、今後、都道府県、保健所設置市及び特別区の自治事務として行われることとなるが、引き続き精度管理の重要性を十分に認識した上で、衛生検査所指導要領(昭和61年健政発第262号健康政策局長通知)を参考にしながら、衛生検査所の指導・監督を実施していただくようお願いする。

(2) 「検体検査用放射性同位元素を備える衛生検査所の構造設備等の基準(昭和56年告示第16号)」の一部改正について
 検体検査用放射性同位元素を備える衛生検査所については、昭和56年告示第16号(以下「告示」という。)により、構造設備及び被ばく管理等の基準が定められ、放射線防護に必要な規制が行われているところである。
 平成10年6月、ICRP(国際放射線防護委員会)1990年勧告に関し、放射線審議会より意見具申として、国内法令への取り入れの基本方針が示された。
 ICRP1990年勧告の取り入れについては、現在、放射線審議会に諮問しているところであり、放射線審議会の答申を得た後、職業被ばくの線量限度や管理区域境界値をはじめとする告示の改正を行い、平成13年4月の施行を予定している。



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