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(看護課)

1.准看護婦問題について

 准看護婦問題については、平成8年12月に准看護婦問題調査検討会報告書において、「21世紀初頭の早い段階を目途に、看護婦養成制度の統合に努める」とともに、「一方、具体的な検討を行うに当たっては、地域医療の現場に混乱を生じさせないこと等、国において広く関係者と十分な協議を重ねながら行うこと」が提言されたところである。
 これを受けて、平成10年3月に二つの検討会を発足させ、1年余りの検討を経て、それぞれの報告を得たところである。

 「准看護婦の資質の向上に関する検討会」報告(11.6.24)
 カリキュラム総時間数を現行の1500時間から1890時間とする。
 専任教員数を現行の2人から5人(当分の間3人)とする。

 「准看護婦の移行教育に関する検討会報告」(11.4.21)
 就業経験10年以上の准看護婦が看護婦になるための移行教育を5年間に限って実施する。
 国は、移行教育の開始時期について関係者と十分に協議する。

 これら検討会の報告を受け、准看護婦養成の新カリキュラム等については、昨年12月に保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則の改正を行ったところであり、平成14年度から実施することとしている。なお、現在、指導要領、手引きの改正作業中である。
 また、移行教育については、その修了者に看護婦国家試験の受験資格を与えることから、保健婦助産婦看護婦法の改正が必要であり、開始時期については、現在関係者と調整中である。なお、今後、移行教育の対象者数や移行教育所の設置についての調査を行うこととしているので、協力方お願いしたい。


2.看護職員確保対策について

(1) 国民に良質で適切な保健・医療サービスを提供していくためには、資質の高い看護職員を十分に確保していくことが不可欠である。
 このため、平成4年6月に成立した「看護婦等の人材確保の促進に関する法律」(以下「人材確保法」という。)及び「看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針」(以下「基本指針」という。)を基盤として、良質、かつ、適切な医療及び人材の確保が図られるよう、「看護職員需給見通し」(平成3年12月策定)の達成に取り組んでいるところであり、その状況は現在のところ順調に推移している。
(別記資料参照)

(2) 平成12年度看護職員確保対策関係予算(案)については、厳しい財政状況の中、引き続き人材確保法が実効あるものとなるよう、より資質の高い看護職員の養成・確保、子供を持つ看護職員の離職防止、再就業の支援を行うなど、115億5千万円を計上している。

 主なものとしては、
1) 「子供を持つ看護婦確保事業」
 福祉職俸給表の創設に対応して、補助基準単価の改善を行うこととしているので、所要の財源確保に努められたい。

2) 「看護婦等養成所運営費」
 看護婦等養成所運営費補助金の算定方法の適正化については、会計検査院の指摘を踏まえ、既に看護課長通知を発出しているところであり、当該通知の内容を熟知の上、引き続き、補助金の事務の適正化に努められたい。

3) 「看護婦等修学資金貸与費」については、
 返還免除対象施設として、老人保健施設等の追加を行うこととしている。

4) 「看護職員資質向上推進事業」
 看護教員養成講習会については、15か所から25か所へと実施か所数を拡大し、受講定員を45人以上から30人以上へと基準の緩和を行う予定である。
 また、従事している看護領域に関する専門性の向上及び医療事故防止等今日的課題に対応するため、新たに看護職員実務研修事業を実施する予定なので、積極的な取組みをお願いする。

5) 「看護職員の需給に関する検討会」
 看護職員の需給見通しについては、平成3年12月に策定した見通しの達成状況や本年4月からの介護保険の導入等、看護をめぐる状況の変化等も勘案して、平成13年以降の需給見通しを検討することとしている。
 12年度早々には、各都道府県にも需給に関する調査を依頼することとしているので協力方お願いしたい。

 なお、新設の看護婦等養成所等に対する国庫補助の採択に当たっては、各都道府県の看護職員需給見通しの達成状況や看護職員確保対策への取組み状況等を総合的に勘案することとし、採択できない場合もあることを了知されたい。
 具体的な国庫補助採択方針については、別途お知らせする予定である。

(3) 「看護の心」の普及啓発については、平成3年に制定した「看護の日」及び「看護週間」等を通じ取り組んできたところである。
 平成12年度の中央行事は長崎県で行う予定である。各都道府県においても、積極的な取組みをお願いする。




(別記資料)

看護職員の需給見通しの達成状況
(単位:人)
年 次 需要数(A) 年末就業者数(B) 達成率(%)
(B)/(A)×100
平成3年 見通し数 932,000 858,000 92.1
実績数
851,734 91.4
平成4年 見通し数 976,000 885,000 90.7
実績数
880,216 90.2
平成5年 見通し数 1,012,000 914,000 90.3
実績数
922,471 91.2
平成6年 見通し数 1,034,000 946,000 91.5
実績数
961,744 93.0
平成7年 見通し数 1,055,000 979,000 92.8
実績数
990,582 93.9
平成8年 見通し数 1,076,000 1,014,000 94.2
実績数
1,033,244 96.0
平成9年 見通し数 1,096,000 1,049,000 95.7
実績数
1,065,306 97.2
平成10年 見通し数 1,117,000 1,086,000 97.2
実績数
1,092,905 97.8
平成11年 見通し数 1,138,000 1,122,000 98.6
実績数
−−−−− −−−
平成12年 見通し数 1,159,000 1,159,000 100.0
実績数
−−−−− −−−




看護職員の需給見通しと確保対策

 平成12年に就業者を約116万人とすることで需給が均衡する見込み。
 平成4年制定の「看護婦等の人材確保の促進に関する法律」及びこれに基づく基本指針を基盤として、離職防止・処遇改善、就業の促進、養成力の強化、資質の向上等総合的な人材確保対策を講じてきており、現在のところ、その就業者数は需給見通しに沿って推移している。


看護職員の需給見通し(平成3年12月策定)


平成10年末状況

 需要a年当初就業者新卒就業者再就業者退職等減年末就業者bb/a×100(%)
需給見通し1,117,0001,049,00063,40024,500△ 51,8001,086,00097.2%
実績1,065,30659,45124,751△ 56,6031,092,90597.8%



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