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(医事課)

1.医師臨床研修制度の改善について

 医師の臨床研修の必修化については、医療提供体制の改革の一環として、今日の医療提供に対する国民の要請に応えられるよう、その充実を図るため、制度の実現に向けて取り組むこととしており、平成12年度においては、研修医、研修指導医、臨床研修指定病院等、研修プログラム及び研修医手帳等の臨床研修に係る現状を把握し、必修化に向けた準備体制の整備を図ることとしている。


2.カルテ等の診療情報の在り方について

(1) 昨年7月に取りまとめられた医療審議会の「中間報告」においては、診療情報の提供を積極的に進めていくことが必要とされ、これを医療現場においても普及・定着させていたくめに、医療従事者の自主的な取組みの推進や診療録等の記載の適正化、教育の充実などの環境整備の推進が重要である旨が提言されている。

(2) このため、平成12年度においては、診療情報提供の環境整備を推進するための研修事業や自主的取り組みへの支援等を実施することとしている。


3.医師の養成について

(1) 平成10年5月に取りまとめられた「医師の需給に関する検討会報告書」において、高齢化のピーク時において需給の均衡が達成されるよう、現在の新規参入者の概ね10%の削減を目指すことが提言されている。
 こうした報告を受けて厚生省では、文部省をはじめ関係者に対し医科大学(医学部)の入学定員の削減を要請してきたところであり、特に公立大学の取り組み方について、引き続き、よろしくお願いする。

(2) 医師国家試験は、医師として医療に第一歩を踏み出しその任務を果たすのに必要な知識、技能を問う試験であり、このような趣旨に照らし、医師国家試験は妥当な範囲と適切なレベルを保つことが要請されている。
 このため昭和21年の第1回国家試験実施以来これまで十数次にわたる改善が行われてきており、平成11年4月の「医師国家試験改善検討委員会報告書」を踏まえ、平成13年の国家試験から、出題数の増加と出題内容の改善等及び試験問題の公募・プール制の導入等を実施することとしている。


4.医師、歯科医師等の処分について

(1) 平成11年10月に医道審議会が開催され、1名の歯科医師に対し免許取消しの処分、15名の医師及び4名の歯科医師に対し1月から3年の業務停止の処分を行ったところである。
 また、新たに36名の医師、歯科医師に対しては、意見の聴取等の手続を行うこととなり、関係都道府県にその実施を依頼し、結果のご報告をいただいているところである。
 なお、これら本人からの意見聴取等の手続が終了したものについては、次回の審議会において再度審議され処分等が決定されることとなる。

(2) 医師、歯科医師として不適切な行為のあった者に対する処分については、今後も厳正な態度で望むこととしているので、各都道府県におかれても医師法(歯科医師法)第3条又は第4条に該当する事案及び医師、歯科医師としての品位を損するような行為のあった場合には、これらを的確に把握し、速やかに報告されるよう御協力をお願いする。

(3) 診療放射線技師等その他の医療関係職種については、昨年6月、業務に関する犯罪又は不正な行為等を行ったものに該当するとして20名の処分を行ったところである。
 引き続き、報告されている処分対象事案について、現在、不利益処分予定者に対する聴聞等を行っているところであり、当該手続終了後速やかに処分等を決定する予定である。
 今後とも、処分対象事案の把握及び報告について、御協力をお願いする。


5.医療関係職種の養成について

(1) 理学療法士、作業療法士については、従来から需給計画を策定して、その養成・確保を進めてきたところであるが、平成3年8月、医療関係者審議会理学療法士作業療法士部会(以下「部会」という。)において需給計画を見直したところである。
 この需給計画に沿って、平成4年度から養成施設の新設・定員増を図っているところであり、平成11年4月現在、理学療法士については定員3,631名分、作業療法士については定員3,113名分を承認した。
 また、現在の養成施設等の入学定員を勘案すると、今後の需給見通しについても、十分対応できるものと考えられるが、平成3年に策定した需給計画が平成11年までのものであること、12年4月から施行される介護保険など需給に係る新たな要因を考慮する必要があることから、部会の下に需給計画検討小委員会を設置し、需給見通しについて検討を進めているところである。

(2) 理学療法士及び作業療法士学校養成施設におけるカリキュラムについては、平成11年3月31日付けをもって理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則を改正し、同年4月から施行したところである。
 また、臨床検査技師養成施設のカリキュラム、専任教員の見直しについては本年4月を目処に臨床検査技師養成施設指定規則の改正を予定しているところであり、改正に当たっては、理学療法士及び作業療法士養成施設と同様に貴管下の関係者に対する周知徹底について、よろしくお願いする。
 なお、他の医療関係職種についても、順次検討を行い、今後、同様の規則改正等を進める予定である。

(3) 養成施設の整備にかかる補助金の執行に当たっては、平成10年、会計検査院により理学療法士等養成施設整備費補助金を工事請負契約書の改ざん等により、過大に受給している例が国会報告されたところであるが、今後、この様なことがないよう平成9年9月30日付け健政発第427号により通知している内容等を確認するとともに補助事業者への指導方、引き続き、よろしくお願いする。


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