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(1) | 医療施設等施設整備費については、平成12年度予算案において約268億円、対前年度30億円の減となっているが、昨年度と同様に15か月予算の考え方の下に、経済新生対策とする平成11年度第2次補正予算と一体的にとらえ、景気回復に全力を尽くすとの観点に立ったものとなっている。 |
(2) | 平成12年度予算案においては、従来からの事業に加え、補助対象範囲の拡大として医療施設近代化施設整備事業に結核病床の整備事業の追加及び新規メニュー項目として歯科衛生士養成所の整備事業の計上を行っているところである。 また、本年4月に介護保険制度が施行されること等から、現在、医療施設近代化施設整備事業のうち療養型病床群に係る事業について、補助要件の見直しの検討を行っているところであり、方針が固まり次第、別途お知らせするので留意願いたい。 |
(3) | 平成11年度補正予算に係る事業を含めた平成11年度事業について、事業計画書の提出をお願いしているところであるが、必要に応じて2月末までは受け付けることとしているので、事業の前倒しの検討を指導するなど、引き続き整備事業の掘り起こしにご協力願いたい。 |
(4) | 補助金の執行事務については、平成9年4月「医療施設等施設整備費の国庫補助にかかる協議等について」の通知により、国庫補助協議対象施設決定方法の明確化、建設工事契約の適正化及び現地調査の実施をお願いしているところであるが、平成12年度の執行に当たっても、引き続きこの趣旨に添って適切に指導していただくようよろしくお願いする。 なお、平成10年度において、施設整備費補助金に関して、補助対象経費の理解や現地調査が不十分なために補助金の交付が過大となっている事例について、会計検査院からの指摘や総務庁の行政監察における勧告を受けたところである。 各都道府県におかれては、このような事例が生じることのないよう事業計画等の審査等について、厳正かつ的確に行うとともに必要に応じて補助事業の公開を行うなど、より一層の適正化に努められたい。 |
(1) | 救急医療体制の充実 | ||||||
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(2) | 災害医療対策について | ||||
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(3) | 化学物質による中毒事故発生時における対応策について |
平成10年夏以降、和歌山市等における毒物混入事件が続発し、多くの国民に健康被害が生じ、大きな社会問題となったことを踏まえ、平成10年9月7日に厚生省において「健康危機管理対策担当課長会議」を開催し、今後の地域における健康危機管理体制のあり方について周知を行ったところである。上記の会議においては、中毒に関する医療提供体制を確保する方策として、救命救急センター等を中心として、地域において解毒剤等の治療薬を常備することを検討していただくようお願いしたところであり、平成12年度においても、地域における緊急時の連絡体制の整備、救命救急センターの機能強化及び(財)日本中毒情報センターとの連携体制の確保等について引き続き必要な対応体制の整備について特段の御配慮を賜りたい。 |
(1) | へき地保健医療対策については、平成8年度から5か年を計画期間とする「第8次へき地保健医療計画」に基づき各種施策を実施しているところであるが、引き続きこれら事業を有効に活用し、へき地等における医療の確保に努められたい。 また、平成5年度より厚生省との協力の下に、自治省が、計画的に実施される医師の確保等の地方単独事業に対する財政支援を行っているので、地域の実情に応じて積極的に活用されたい。
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(2) | 現在、厚生省において、平成13年度以降の「第9次へき地保健医療計画」の検討のため「へき地保健医療対策検討会」を設け検討を進めているところであり、各都道府県等におかれては、先般実施した「無医地区等実態調査」等に御協力いただいたところであるが、調査集計がまとまり次第、結果概要を還元する予定であるので、業務の参考とされたい。 |
(1) | 医療法人は、医療法の非営利性に基づく組織体として法人格を与えられたものであり、健全な医療事業の経営と適切な法人運営を維持することが要請される。このことは、なによりも自らの不断の努力によるべきものであるが、同時に十分な指導監督が必要である。 このため、各都道府県医療法人主管部局においては、医療監視担当部局のみならず、保険、精神保健、福祉担当部局等関係部局と常に連携を密にし、指導監督にあたられたい。また、平成2年3月1日健政発第110号「病院又は老人保健施設等を開設する医療法人の運営管理指導要綱の制定について」及び平成5年2月3日総第5号・指第9号「医療機関の開設者及び非営利性の確認について」等により、法人の運営に第三者が関与、あるいは法人が主体的に運営を行っていない等の疑いが生じた場合には、決算届け等の財務諸表を精査するとともに、実地に医療法人への立入検査を実施するなど、今後とも医療法人の適正な法人運営の確保に努められたい。 |
(2) | 平成10年4月より特別医療法人制度が施行され、現時点で数件設立された旨の報告を受けているが、この制度は一定の要件を満たし公的な運営が確保されている医療法人を特別医療法人として位置付け、その収益を医業経営に充てることを目的とした収益業務を実施することができるとし、地域における医療の安定的な提供体制を整備するために設けられたものであり、その趣旨を踏まえた上でより一層の特別医療法人の普及、定着を図られたい。 |
(3) | 平成9年の医療法改正において、医療法人が病院等をすべて休止又は廃止した後、正当な理由もなく引き続き1年以上病院等を開設しないときは、都道府県知事は、設立認可を取り消すことができることとなったが、休眠医療法人の整理については、医療法人格の悪用を未然に防ぐ上で重要なものであり、実情に即して、設立認可取消処分を検討するなど厳正に対処されたい。 |
(4) | 平成10年には一部地域において、医療法人等の職員採用時に調査会社による就職差別につながるおそれのある身元調査事案が発生した。一般に職員採用選考時において、応募者の本籍、生活状況、家族の職業などを調査することは、応募者の適正と能力を判断する上で必要のない事項を把握することとなり、結果として、就職の機会が閉ざされるという就職差別につながるおそれがあるものである。このため、医療法人等の関係団体に対し、身元調査を行うことなく、応募者の適正と能力を基準として採用選考を行うよう機会を捉えて指導・啓発を行われたい。 |
(1) | 平成6年9月の「病院機能評価基本問題検討会報告書」の提言を踏まえ、病院等の医療施設の機能について、学術的な観点から中立的な立場で評価し、その改善を支援することを目的として、平成7年7月に財団法人日本医療機能評価機構が設立された。 事業開始に当たって、当初の約2年間を運用調査期間と位置付け、機能評価の方法論に関する実証的な検討を行い、その結果を踏まえ平成9年度から本格的に、病院機能評価事業を実施しているところである。 |
(2) | 当該財団においては、本事業における評価結果として、地域における役割を適切に担い、医療の質の向上とサービス改善に取り組み、一定の基準を満たしていると認められた場合には、認定証を発行することとしている。 なお、評価結果の情報公開については、積極的に、かつ適切な時期に公表することを原則とし、平成11年12月末日現在で、認定証の発行を受けた284の病院名が公表されているところである。 |
(3) | 当該医療機能の評価結果は、現在、医療審議会において、医療機関が広告できる事項として、検討されている。 |
(1) | 医療計画の見直しについて |
第3次医療法改正の医療計画関係部分は平成10年4月1日に施行されたが、施行後、医療計画を見直したところにおいては、改正内容を十分踏まえた計画となっていない状況が見受けられる。 今後、医療計画の見直しを行う場合は、特に各医療圏の実情に基づく計画が重要と考えているので、事前の調査・分析等を十分に行い計画作成に当たられたい。 なお、平成12年度予算案において、調査・分析等の実施のための調査費を医療計画推進会議等経費に計上したところであるので、各都道府県においてご活用願いたい。 また、医療計画の見直しに当たっては、事務局試案が作成された時点で、指導課に説明いただけるようお願いする。 |
(2) | 医療提供体制の改革について |
医療提供体制の改革の中で病床区分を検討しているが、区分された病床が地域の実情に沿った適正な病床配置となるよう、医療計画については、現在、新たな算定式、実施方法等を検討中である。 |
(3) | 地域医療連携推進事業について |
地域医療連携推進事業については、医療計画の着実な実施・推進を図るための方策の一つとして実施しているところであり、各都道府県においてご活用願いたい。 |
(4) | 特定の病床の特例について |
地方分権一括法の施行(平成12年4月1日予定)に伴い、医療法施行規則第30条の32第1項に規定する特定の病床の特例については、厚生大臣への協議が必要となる。 特定の病床に係る特例については、いわゆる病床過剰地域において適用されるものであるが、その適用に当たっては、地域の既存の医療機能を強化してもなお、必要と認められるものであることなどを確認した上、適切に行われるものであることに留意願いたい。 なお、取扱いについては、従来からお願いしているとおり、事前に指導課へ御相談いただくこととなるが、十分な時間的余裕をもって説明いだだけるようお願いする。 また、特例により許可された病床について、特例の要件に照らし適切でない運用をされている場合には厳格に指導されたい。 |
(5) | 医療計画における勧告等について |
平成10年7月27日付けでの通知により、医療計画における勧告等についての取扱いを示したところであるが、その適正な手続きに今後とも十分配慮されたい。 なお、平成10年6月1日健政発第689号「医療計画について」健康政策局長通知の5−(4)に示した取扱いは、開設者に変更があっても病院として継続することが社会通念上当然とされる場合を想定したものであって、保険医療機関の指定取消を受けた病院などの場合を想定したものではない。 したがって、保険医療機関の指定取消を受けた病院などの場合は、勧告することができるものと解すべきであるので留意願いたい。 |
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