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(総務課)

1.平成12年度予算(案)の概要

(厚生省健康政策局)

平成12年度予算(案)804億0千4百万円
平成11年度予算額750億5千1百万円
差引増△減額53億5千3百万円
対前年度伸率107.1%

(注) 上記計数には、「情報通信、科学技術、環境等経済新生特別枠」及び「厚生科学研究費補助金」を含む。

上記のうち

「情報通信、科学技術、環境等経済新生特別枠」
平成12年度予算(案)61億0千0百万円

「厚生科学研究費補助金(他部局共通経費を除く)」
平成12年度予算(案)44億0千4百万円
平成11年度予算額41億5千9百万円

主要な施策

  1. 保健医療分野における基礎研究の推進
  2. 診療情報の提供の環境整備
  3. 医療関係従事者の確保・資質の向上
  4. 救急医療体制の充実
  5. へき地保健医療対策の推進
  6. 歯科の8020運動等の推進
  7. 医療施設近代化整備の促進
  8. 社会福祉・医療事業団(医療貸付事業)の融資
  9. その他

平成12年度予算(案)の主要施策

1.保健医療分野における基礎研究の推進

11年度予算額12年度予定額
3,267百万円9,367百万円

(1)遺伝子解析による創薬等推進事業

(新規)0→6,100百万円
(情報通信、科学技術、環境等経済新生特別枠)
(11年度2号補正で2,890百万円実施)

(2)医薬品等に関する基礎研究の推進

3,267百万円→3,267百万円


2.診療情報提供の環境整備

0→102百万円

(1)臨床研修病院等の指導医・指導歯科医、診療録管
理従事者に対する研修の実施
0→57百万円

 臨床研修病院等の指導医・指導歯科医、診療録管理従事者に対する研修を実施し、診療情報提供の環境整備を推進する

(2)診療情報提供に関する苦情受付窓口の設置等の自主的
取り組みへの支援の実施
0→45百万円

 診療情報提供に関する苦情受付窓口の設置や診療情報提供のための指針の普及等、医療従事者の自主的取り組みを支援する

3.医療関係従事者の確保・資質の向上

17,867百万円→18,226百万円


(1)医師、歯科医師の臨床研修必修化へ向けた準備体制の整備

0→46百万円

 医師、歯科医師の卒後臨床研修必修化に向けて研修プログラム等の整備を実施する

(2)在宅医療の推進のための実地研修事業の実施

0→63百万円

 在宅医療の高度化、質の向上に対応するためにかかりつけ医等を対象とした最新の医療技術等の実地研修を新たに実施する

(3)看護職員の養成・確保

11,638百万円→11,547百万円

 看護職員の資質の向上を図るための看護職員実務研修事業を新たに実施するとともに、看護教員養成講習会の実施か所数を拡大し、引き続き看護職員の養成・確保を推進する

(4)臨床研修の推進

4,867百万円→5,283百万円

 医師、歯科医師の臨床研修を推進するための補助事業を引き続き実施する


4.救急医療体制の充実

12,691百万円→13,362百万円

(1)救命救急センターの整備の推進

5,711百万円→5,961百万円

 重篤救急患者の受入体制の充実を図るため、引き続き救命救急センターの整備を推進する

(2)救急医療情報センター連絡調整機能の強化

1,219百万円→1,250百万円

 医師の配置の充実を図るとともに、関係者による運営委員会を設置し、連絡調整機能の強化を図る

(3)小児救急医療支援事業の推進

250百万円→510百万円

 二次医療圏ごとの小児救急医療体制の充実を図る小児救急医療支援事業を118地区から240地区に拡大する

(4)ドクターヘリ試行的事業の推進

106百万円→209百万円

 早期の治療による救命率等の向上を図るため、引き続きドクターヘリを全国2ヶ所で運行し、その評価・検証を行う


5.へき地保健医療対策の推進

2,171百万円→2,151百万円

 へき地における医療の確保を図るため、引き続きへき地保健医療対策を推進する


6.歯科の8020運動等の推進

153百万円→847百万円

 80歳になっても20本の歯を保ち健康の維持増進を図ることを目的とした「8020(ハチマル・ニイマル)運動」の推進等に必要な経費を補助する


7.医療施設近代化整備の促進

33,158百万円→30,552百万円
(11年度2号補正で9,183百万円実施)

 老朽化した結核病棟の改修等整備に必要な経費の補助など、医療施設の近代化整備を促進する


8.社会福祉・医療事業団(医療貸付事業)の融資
 (社会・援護局一括計上)


9.その他

(1)九州・沖縄サミット関係経費

0→89百万円
(11年度2号補正で210百万円実施)

 救急医療体制の確保に必要な医師等の派遣、医療機器の配備等を実施

(2)医療法人制度等に関する検討会(仮称)

0→6百万円

 医業の継続性、安定性の確保の観点から、民間医療機関の中心である医療法人を取り巻く問題等を検討

(3)災害医療体制のあり方に関する検討会(仮称)

0→5百万円

 災害時に効率的に機能する体制を確保するため、平時における訓練・研修の充実、災害時の地域における指揮体制の確立等について検討

(4)医薬品情報提供方策の検討会(仮称)

0→2百万円

 医療用医薬品の効能・効果、価格等を比較可能な形で、一般向けに提供するための推進方策について検討


2.平成11年度第2次補正予算の概要

(地方自治体向け整備費)

健康政策局

○ 医療提供体制の整備

(1) 医療提供体制の基盤整備

・地域医療における情報化の推進 40億円
  ・地域医療の情報化を推進するため、地域医療支援病院、地域の医師会等、及びこれらと協力体制にある医療機関に、コンピュータを整備する経費を補助
 
・訪問歯科診療の推進のための設備整備 6億円
  ・要介護者等の在宅歯科診療等を推進するため、訪問歯科医療機器を口腔保健センターに整備する経費を補助

(2) 救急・災害医療の充実

・災害拠点病院の施設・設備の整備 56億円
  ・災害医療体制の充実を図るため、自家発電装置、医療用ガス供給設備、通信機器、簡易ベット等を災害拠点病院等に整備する経費を補助

(3) 医療施設整備の推進

・結核病棟の整備 11億円
  ・患者の療養環境の改善を図るため、老朽化した結核病棟の建替又は改修の整備費を補助


○ 原子力安全対策

・拠点的な医療機関における体制の整備への支援 68億円
  ・原子力関係施設の所在する道府県内の被ばく医療体制を整備するため、除染室、無菌室、放射線被ばく線量測定装置、体表面モニター等を拠点的な医療機関に整備する経費を補助



3.平成12年度税制改正の概要(医療関係)

社会保険診療報酬に係る事業税の非課税措置の存続(事業税)

医療法人に係る事業税の軽減措置の存続及び税率の引き下げ(事業税)

救急医療用機器に係る軽減措置の適用期限の延長(固定資産税)

中小企業新技術体化投資促進税制(メカトロ税制)の対象設備の拡大及び適用期限の延長(所得税、法人税)

介護保険事業支援計画に基づき整備が必要な地域において開設される介護老人保健施設の用に供される建物等の軽減措置の創設(固定資産税)


平成12年度税制改正の概要(医薬品・医療機器産業関係)

中小企業新技術体化促進税制(メカトロ税制)の対象設備の追加及び適用期限の延長(所得税・法人税)

→対象設備を入れ替えた上で2年延長

現行対象設備新規対象設備
高精度錠剤・カプセル監視選別機
自動造粒装置(湿式・乾式)
免疫化学分析装置
溶出試験器
全自動カプセル充てん機
自動コーティング装置

エネルギー需給構造改革投資促進税制(エネ革税制)の適用期限の延長(所得税・法人税)

→2年延長

公害防止用設備に係る特別償却制度の適用期限の延長(所得税・法人税)

→2年延長

バイオテクノロジー試験研究設備に係る課税基準の特例措置の延長(固定資産税)

→2年延長(一部機器について適用趣旨の明確化を行う)

公害防止用設備に係る課税標準の特例措置の延長(固定資産税)

→2年延長



4.医療提供体制の改革について

(1)  本格的な少子・高齢社会の到来を目前に控え、将来にわたって質の高い医療を確保していくためには、医療需要に見合った適正かつ効率的な医療提供体制を確立していくことが重要な課題となっている。

(2)  このため、厚生省においては、平成9年8月にとりまとめた医療保険制度及び医療提供体制の両面にわたる抜本改革案及び与党医療保険制度改革協議会がとりまとめた抜本改革案を踏まえ、その具体化に向けて、「21世紀に向けての入院医療の在り方に関する検討会」、「必要病床数等に関する検討会」、「カルテ等の診療情報の活用に関する検討会」を設け検討を行ってきたところであり、それぞれ平成10年夏までに報告書をとりまとめていただいた。

(3)  また、医師の臨床研修必修化については、平成8年7月にまとめられた医療関係者審議会臨床研修部会臨床研修検討小委員会報告書を踏まえて、一昨年10月から医療関係者審議会医師臨床研修部会において審議が行われ、また、歯科医師の臨床研修必修化については、一昨年11月から同審議会歯科医師臨床研修部会において審議が行われ、昨年2月にそれぞれ必修化の方向が改めて確認されたところである。

(4)  これらの検討を踏まえて、医療審議会において昨年7月に「医療提供体制の改革について(中間報告)」(以下、「中間報告」という。)(参考資料)がとりまとめられたところであり、現在、医療提供体制の改革について具体化に向けた審議が進められており、1月12日の医療審議会において医療審議会会長メモが提出されたところである。(次頁に添付)

(5)  審議会における検討の具体的な内容については、「中間報告」を参照していただきたいが、今後は、これら審議会における意見集約に努めるとともに、与党をはじめとする関係者との調整を進め、本通常国会に、医療保険制度の改革と併せて、関連法案を提出する方向で作業を進めていく予定であるので、各都道府県におかれては御留意いただきたい。


5.社会福祉・医療事業団(医療貸付事業)について

 社会福祉・医療事業団においては、医療法人等に対し、病院、診療所及び老人保健施設等の整備に必要な資金の融通を行っているところである。
 平成12年度からの介護保険制度実施に伴い、老人保健施設の経営の安定化を図るため、経営安定化資金(いわゆる資金繰り資金)の貸付対象に、従来の病院及び診療所に加えて、老人保健施設も貸付対象とすることとしたので、関係機関への周知等ご協力方よろしくお願いいたしたい。


医療提供体制の改革について(医療審議会会長メモ)

(平成12年1月12日 医療審議会)

1 入院医療を提供する体制の整備

(1)病床区分について

 患者の混在を防ぎ、患者にふさわしい医療を提供できる体制を確保するという病床区分の趣旨から、現行「その他の病床」を新たに区分することには、大方の委員に異論はないと考える。しかし、急性期、慢性期という厳格な形での区分は、病態の変化に対応できないおそれなどが提起されている。
 このような指摘を踏まえながら、病床区分の趣旨が生かされるよう、提供される医療サービスの形態に着目し区分するものとし、現行「その他の病床」を主として治療が必要な患者を収容するための一般病床と、主として長期にわたる療養を必要とする患者を収容するための療養病床とに区分してはどうか。

 一般病床の看護職員の人員配置基準については、事務局より2.5:1との提案が示されたが、より厚くすべきとの意見とより緩和すべきとの相反する意見が出された。上記のように病床区分を整理すると、患者の治療体制の向上という課題に応える必要がある一方、人員配置基準は最低標準として機能するものであることや、半世紀にわたる基準の変更に対する慎重な配慮が必要であることなどを踏まえると、3:1を基本としてはどうか。この場合、医療従事者の絶対数が不足している地域もあることや、小規模の医療機関においては、直ちにこうした基準に対応することが困難であることに配慮し、これらに該当する医療機関に対しては、十分な対応をする必要がある。
 この病床の構造設備基準について、適切な療養環境を確保する観点から、今後新設(全面改築を含む)される病床における1人当たりの病床面積と廊下幅については、現行基準を充実させることについては、委員に異論はないと考える。また、既存の施設については、現行の「その他の病床」の基準と同じとするが、引き続き、療養環境の改善を促進することが必要と考える。

 療養病床の人員配置基準、構造設備基準については、現行の療養型病床群の基準と同じ基準とする事については、委員に異論はないと考える。しかし、既存の病床からの転換については、構造設備基準について本年4月以降の療養型病床群への転換に準じた経過措置を設けることとしてはどうか。

 新たに病床を区分するに当たっては、いわゆる患者の追い出しやたらい回しが行われれないよう、患者の入退院は医師による医療上の判断で行うことは当然であるが、その趣旨を徹底することが必要である。

(2) 医療計画について

 新たな病床区分の整理を踏まえ、新たな医療計画への円滑な移行を図るために、次のような改正を行なってはどうか。

 必要病床数という名称を見直し、「基準病床数」とする。

 新しい病床区分が定着するまでの間においては、地域間格差の是正及び在院日数の短縮傾向等に対応しつつ、全体として基準病床数を算定する。

 新しい病床区分が定着した後においては、一般病床及び療養病床のそれぞれについて算定し、その合計数をもって基準病床数とする。

 なお、具体的な算定に当たっては、都道府県知事の裁量により地域の医療の実情を反映することができるよう流入・流出加算の見直し等を行った上で、各圏域における基準病床数の算定を行う。

(3)必置施設等に関する規制緩和

規制緩和の観点を踏まえて、必置施設の見直しを行うが、その際に、外部委託の可否及び医療の内容に関わるかどうか等を勘案して、

 全てが外部委託可能であるため、法律上の規定は削除し省令上の規制とするもの(消毒施設、洗濯施設)、

既に必置施設として義務づける必要がないため、法律上、省令上の規制を廃止するもの(給水施設、暖房施設、汚物処理施設)

 に区分し、規制緩和を行ってはどうか。
 なお、給食施設と臨床検査施設については、医療の内容に密接に関わるものであることから引き続き法律事項とするが、外部委託の際の扱いについては別に示すものとする。

(4)適正な入院医療の確保

 適正な入院医療の確保として、事務局から提案のあった一定期間大幅に人員配置基準を満たしていない場合の改善措置、非効率な病床利用が行われる場合の改善措置、報告徴収に関する法規定の整備については、基本的には委員に異論はなかったと考える。しかし、まずは指導を旨とするべきこと、明らかに休止とみられるものに限定するべきことなどの意見があったことを踏まえ、都道府県医療審議会における審議を経ること等、適用のための要件等を今後検討することとしてはどうか。


2 診療録等の診療情報提供の推進について

 診療録等の診療情報の提供を医療現場において普及・定着させていくために、医療従事者の自主的な取組み及び環境整備を推進していく必要がある。
 また、診療情報の提供に関する取組み状況を広告できる事項として追加してはどうか。


3 広告規制の緩和

 広告規制の緩和についての具体論としては、様々な意見が出されたが、次の通り、広告規制の緩和を行うこととし、更に中間報告において示された基本的な考え方を踏まえて議論することとしてはどうか。

 広告規制の緩和を行う事項の例
 中立的な医療機能評価機関が行う医療機能評価の結果、医師の略歴・年令・性別、共同利用できる医療機器、対応可能な言語、予防接種(種別)、健康診査の実施、保健指導・健康相談の実施、介護保険の実施に伴う事項(紹介をすることができる介護関連施設の名称等)


4 医師、歯科医師の臨床研修の必修化

 医療関係者審議会が提言している医師、歯科医師の卒業後の臨床研修の必修化については、進めるべきものと考える。
 その際、医療法上、医療機関の管理者は臨床研修を修了した医師又は歯科医師とするとともに、臨床研修を修了していない医師又は歯科医師が診療所を開設しようとする場合には、医師・歯科医師以外の者と同様に許可を要することとする。


5 公私病院等の機能分担と連携

(1)公私病院の機能分担と連携

 公私医療機関の機能分担については、それぞれの地域に応じた対応を行うことが必要と考えるが、地域の公的病院においては、医療機関の機能分担と連携を円滑に推進するため、地域の実情に応じて、救急医療、共同利用、紹介患者に対する医療提供など地域医療支援病院が有する諸機能について、できるだけ積極的に取り組むほか、例えば、当該地域において果たすべき役割について幅広く意見を聞く場を設置するなどしてはどうか。

(2)病院、診療所の機能分担と連携

 病院、診療所間の役割分担としては、診療所においては外来機能、病院においては入院機能を重視することを基本的な理念とするべきであると考える。しかし、制度的にこれを進めることについては、更に議論を深める必要がある。
 従って、当面は診療報酬制度などにより病診連携を促進するという努力を引き続き進めるとともに、地域医療支援病院については、今後とも一層の普及を図る必要があることから、その推進方策について検討を行うべきではないか。


6.医療機関における安全管理について

(1)国民の生命を預かる医療においては、他の業界以上に安全に配慮することが求められており、医療機関における安全管理の体制確保は医療行政の重要な課題のひとつであると認識している。

(2)このため、厚生省においては、昨年2月に有識者からなる「患者誤認事故防止方策に関する検討会」を設け、同年5月にその報告書を取りまとめていただいたところである。この報告書においては、既に航空業界などにおいて導入されているリスクマネジメントという科学的な事故防止手法を紹介するとともに、国に対しては、普及啓発、教育・研修の実施、研究の推進等により医療機関の取組を支援していくことが重要であるとの提言がなされたところである。

(3)また、昨年12月8日の医療審議会の答申を受けて、特定機能病院制度を見直し、1)委員会の開催、2)職員研修の開催、3)指針の整備、4)医療事故・インシデントの院内報告制度の整備、の4項目を、特定機能病院の承認要件や管理者の義務等に明確に位置付け、特定機能病院における安全管理の体制確保を図ることとしており、本年4月から実施する予定である。

(4)医療における安全管理の体制確保は、各医療機関による自主的な取組が基本ではあるが、行政としても、医療事故防止に関する研究の推進やリスクマネジメント手法の啓発・普及などにより、各医療機関の取組を支援していくことが重要であると認識しており、各都道府県においても、このような観点からの積極的な取組をお願いしたい。



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