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1.エイズ対策
(1)地域におけるエイズ対策の充実について
地域の保健衛生活動の拠点である保健所における検査、相談件数は減少傾向にある。
このような中、エイズ予防指針においては、保健所における検査体制の充実強化や普及啓発の中核的役割の強化がうたわれているところである。各都道府県等にあっては、地域の実情を踏まえつつ、検査、相談体制のあり方を含め効果的なエイズ対策が実施できるよう、創意工夫の上、積極的な対応をお願いする。
このため、平成12年度に、「保健所におけるエイズストップ作成関連事業」を「エイズ対策促進事業」に統合など、地域における効果的な施策の実施に向けた対応を図ったところである。
補助先: | 都道府県、指定都市、中核市 → 都道府県、保健所政令市、特別区 |
補助率: | 1/2 |
(2)エイズ治療拠点病院の医療体制の整備について
エイズ患者等のプライバシーの保護に配慮するため、専用の外来診療室(個室)の整備を平成12年度から推進することとしたので、了知いただくとともに、エイズ治療拠点病院への周知方よろしくお願いする。
補助先: | 都道府県、市町村、公的医療機関(国立医療機関を除く。) 及び医療法人等の非営利法人 |
補助率: | 1/2 |
(3)エイズ予防情報センター事業
エイズ患者、感染者やその家族、一般国民及び医療関係者等に対し、エイズに関する啓発情報、NGO活動情報、治療法の開発情報等をインターネットを経由して情報提供を行うことにより、エイズ対策の推進を図る目的で、平成11年度補正予算により財団法人エイズ予防財団へ設置し、本年4月より開始する予定であるので、地域への普及啓発等に積極的にご活用いただくよう、よろしくお願いする。
2.ハンセン病対策
(1)社会復帰準備支援事業について
療養所入所者の社会復帰支援については、平成8年のらい予防法の廃止の重要な理念であり、平成10年3月から支援事業を実施しているところである。
本事業の実施に当たっては、社会復帰者の実情に応じ、既存の高齢者、障害者等に対する福祉施策も十分に活用することとしており、厚生省、国立療養所及び各都道府県の連携が不可欠であることから、円滑な実施に向けて引き続き、特段のご協力をお願いする。
退所準備等支援: | 退所時に必要な経費(引越代、賃貸費用等)を100万円限度で支援 |
社会生活訓練支援: | 退所後の社会生活に適応するための資金を150万円 (50万円を3回)限度で支援 |
平成8年にらい予防法が廃止されたところであるが、社会的には差別や偏見が未だに強く存在しており、あらゆる機会を通じてハンセン病に対する正しい知識の普及・啓発を行い、差別等の解消を図るための施策を推進する必要がある。このため、厚生省としては、今後とも啓発普及事業を一層推進することとしているので、各都道府県におかれても「ハンセン病を正しく理解する週間」の実施等を通じ、療養所入所者との交流を深めるなどにより、地域における啓発普及に積極的に努められたく、特段のご配意をお願いする。
3.難病対策
平成12年度においては、引き続き重症難病患者に対する入院施設確保事業や在宅療養支援の着実な推進を図るほか、特定疾患治療研究事業(医療費公費負担)において、患者一部自己負担水準は据え置きとしつつ、対象患者の追加及び介護保険制度への円滑な対応を図るなど、難病対策の一層の推進を図ることとしている。
(1)地域における保健医療福祉施策の推進について
(2)特定疾患治療研究事業の推進について
特定疾患治療研究事業(医療費公費負担)については、平成10年度に導入した患者一部自己負担水準は据え置きとしつつ、対象疾患を1疾患追加(44疾患→45疾患)するなど、引き続き本事業を推進していくこととしているので、各都道府県にあっては、よろしく御協力お願いする。
(3)介護保険制度と難病対策について
平成12年度から介護保険が施行されるが、65歳以上(40歳以上65歳未満の特定疾病該当者を含む。)の難病(特定疾患)患者に係る難病施策については、下記のとおり対応することとしているのでご了知願いたい。
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