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エイズ疾病対策課

1.エイズ対策

(1)地域におけるエイズ対策の充実について

 地域の保健衛生活動の拠点である保健所における検査、相談件数は減少傾向にある。
 このような中、エイズ予防指針においては、保健所における検査体制の充実強化や普及啓発の中核的役割の強化がうたわれているところである。各都道府県等にあっては、地域の実情を踏まえつつ、検査、相談体制のあり方を含め効果的なエイズ対策が実施できるよう、創意工夫の上、積極的な対応をお願いする。
 このため、平成12年度に、「保健所におけるエイズストップ作成関連事業」を「エイズ対策促進事業」に統合など、地域における効果的な施策の実施に向けた対応を図ったところである。

ア.保健所におけるエイズ対策の充実について
 従来保健所運営費補助の中で実施してきた「保健所におけるエイズストップ作戦関連事業」を、エイズ予防対策費の「エイズ対策促進事業」へ統合。

イ.また、「エイズ対策促進事業」の補助先を拡充。
○エイズ対策促進事業
880百万円
補助先: 都道府県、指定都市、中核市 → 都道府県、保健所政令市、特別区
補助率: 1/2

(2)エイズ治療拠点病院の医療体制の整備について

 エイズ患者等のプライバシーの保護に配慮するため、専用の外来診療室(個室)の整備を平成12年度から推進することとしたので、了知いただくとともに、エイズ治療拠点病院への周知方よろしくお願いする。

○保健衛生施設等施設整備費(補助対象の拡大)
 エイズ治療拠点病院における専用外来診療室(個室)の整備

補助先: 都道府県、市町村、公的医療機関(国立医療機関を除く。)
及び医療法人等の非営利法人
補助率: 1/2

(3)エイズ予防情報センター事業

 エイズ患者、感染者やその家族、一般国民及び医療関係者等に対し、エイズに関する啓発情報、NGO活動情報、治療法の開発情報等をインターネットを経由して情報提供を行うことにより、エイズ対策の推進を図る目的で、平成11年度補正予算により財団法人エイズ予防財団へ設置し、本年4月より開始する予定であるので、地域への普及啓発等に積極的にご活用いただくよう、よろしくお願いする。

2.ハンセン病対策

(1)社会復帰準備支援事業について

 療養所入所者の社会復帰支援については、平成8年のらい予防法の廃止の重要な理念であり、平成10年3月から支援事業を実施しているところである。
 本事業の実施に当たっては、社会復帰者の実情に応じ、既存の高齢者、障害者等に対する福祉施策も十分に活用することとしており、厚生省、国立療養所及び各都道府県の連携が不可欠であることから、円滑な実施に向けて引き続き、特段のご協力をお願いする。

(支援内容)1人当たり最大250万円を支援

退所準備等支援: 退所時に必要な経費(引越代、賃貸費用等)を100万円限度で支援
社会生活訓練支援: 退所後の社会生活に適応するための資金を150万円
(50万円を3回)限度で支援

(2)正しい知識の啓発普及について

 平成8年にらい予防法が廃止されたところであるが、社会的には差別や偏見が未だに強く存在しており、あらゆる機会を通じてハンセン病に対する正しい知識の普及・啓発を行い、差別等の解消を図るための施策を推進する必要がある。このため、厚生省としては、今後とも啓発普及事業を一層推進することとしているので、各都道府県におかれても「ハンセン病を正しく理解する週間」の実施等を通じ、療養所入所者との交流を深めるなどにより、地域における啓発普及に積極的に努められたく、特段のご配意をお願いする。

(主な啓発事業)
・「ハンセン病を正しく理解する週間」の実施
 毎年6月25日を含む一週間(平成12年は6月25日〜7月1日)
・啓発普及事業
 討論会・公開講座の開催、社会交流事業の実施、ハンセン病資料館の運営、啓発資料の作成、各療養所における地域啓発推進員による啓発活動等

3.難病対策

 平成12年度においては、引き続き重症難病患者に対する入院施設確保事業や在宅療養支援の着実な推進を図るほか、特定疾患治療研究事業(医療費公費負担)において、患者一部自己負担水準は据え置きとしつつ、対象患者の追加及び介護保険制度への円滑な対応を図るなど、難病対策の一層の推進を図ることとしている。

(1)地域における保健医療福祉施策の推進について

ア 難病特別対策推進事業について
(ア)重症難病患者の適時・適切な入院受け入れを行うため、平成10年度より都道府県ごとに拠点・協力病院による難病医療体制を確保する事業を推進しているが、未整備の都道府県にあっては、引き続き整備促進にご協力をお願いする。

(イ)また、同じく難病患者の生活の質の向上を図るため、患者ごとに在宅療養支援計画の策定・評価や重症患者への訪問相談事業の実施など、在宅療養支援事業を推進しているが、各都道府県にあっては、引き続き地域の実情に応じた積極的な支援について特段のご配慮をお願いする。

イ 難病患者等居宅生活支援事業について
 介護保険法、老人福祉法及び身体障害者福祉法等の施策の対象とならない難病患者及び慢性関節リウマチ患者に対するホームヘルプサービス等の介護サービス事業について、障害者プランに基づき引き続き推進することとしているので、各都道府県にあっては、事業の実施にあたり、保健所を通じ、管下市町村に対し、積極的に協力を行うなど、本事業の実効ある実施方特段のご配慮をお願いする。
 なお、平成12年度において、日常生活用具給付事業の対象品目について従来の6品目(便器、特殊マット、特殊寝台、特殊尿器、体位変換器、入浴補助用具)に3品目(電気式痰吸引器、車椅子、歩行支援用具)を追加し、充実を図ったところである。

ウ 難病情報センター事業について
 難病患者やその家族、並びに医療関係者が求めている最新の医学・医療情報の提供を図る本センター事業については、平成8年度の創設以来、順次内容の充実を図ってきているが、各都道府県にあっては、管下保健所を通じ、インターネットの活用が困難な難病患者への情報提供を行うなど、本事業の積極的な活用方について特段のご配慮をお願いする。

(2)特定疾患治療研究事業の推進について

 特定疾患治療研究事業(医療費公費負担)については、平成10年度に導入した患者一部自己負担水準は据え置きとしつつ、対象疾患を1疾患追加(44疾患→45疾患)するなど、引き続き本事業を推進していくこととしているので、各都道府県にあっては、よろしく御協力お願いする。

(3)介護保険制度と難病対策について

 平成12年度から介護保険が施行されるが、65歳以上(40歳以上65歳未満の特定疾病該当者を含む。)の難病(特定疾患)患者に係る難病施策については、下記のとおり対応することとしているのでご了知願いたい。

ア 特定疾患治療研究事業
 患者が稀少な特定疾患の医療の確立及び普及のための研究に必要な症例の確保を図る等の本事業の趣旨を介護保険導入後も着実に実行していくため、従来補助対象であって介護保険に移行した医療サービスについては引き続き本事業の対象としていくこととしている。
 なお、患者一部自己負担は従前どおりである。

(ア)在宅医療サービス
 対象となるサービスは、1)訪問看護(加算サービスを含む。)、2)訪問リハビリテーション、3)居宅療養管理指導。

(イ)施設医療サービス
 対象となるサービスは、介護療養型医療施設に入院して行われる介護療養施設サービス(食事費用を含む。)。
 なお、介護老人保健施設が実施する施設及び在宅サービスについては、引き続き本事業の対象外である。

イ 難病患者等居宅生活支援事業
 本事業は介護保険法、老人福祉法、身体障害者福祉法等の施策の対象とならない者を対象としてホームヘルプサービス等の介護サービスの提供を実施しているが、介護保険の保険給付に比べてより濃密な介護サービス(ホームヘルプサービス等)が必要であると認められる重症難病患者に対しては、障害者施策並びで、社会生活の継続性を確保する観点から、介護保険では対応できない部分について、障害者施策と重複なく、かつ、予算の範囲内で、本事業から必要なサービスを提供することとしている。
 また、これにあわせて、平成12年度で日常生活用具給付対象品目として追加された「電気式痰吸引器」についても介護保険の介護サービス受給者に対して、障害者施策と重複なく、かつ、予算の範囲内で給付することとしている。


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