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4.後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針に基づくエイズ対策について

(1)感染症新法に基づくエイズ対策の総合的な推進

 感染症対策の再構築を図る対応として、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(法律第114号)」(以下「感染症法」という。)が施行され、この中で後天性免疫不全症候群は、発生動向の把握及び提供が必要な感染症として第四類感染症に位置づけられた。
 今後の後天性免疫不全症候群(以下「エイズ」という。)の対策は、感染症法に基づきその推進を図っていくこととなったが、エイズは感染症のうち特に総合的に予防のための施策を推進する必要があるとして、感染症法第11条に基づき、厚生大臣が「特定感染症予防指針」を作成し、公表することとされた。
 この結果、エイズに関する特定感染症予防指針(以下「エイズ予防指針」という。)は、公衆衛生審議会感染症部会の作成小委員会の意見を踏まえて作成され、平成11年10月4日付けで告示(厚生省告示第217号)されたところである。
 平成12年度以降、エイズ対策は、このエイズ予防指針に基づき総合的に推進されることとなったので、各都道府県等におかれては、地域におけるエイズ対策の企画立案、実施に当たってはご参考とされるとともに、従来に増して対策の一層の推進にご協力方よろしくお願いする。

 ア 国内のエイズ患者・HIV感染者動向の傾向

1)国内における感染は、地域的及び年齢的に拡大傾向にある。

2)特に日本人男性の感染が増加している。

3)感染経路は性感染が中心である。

 イ エイズ予防指針の概要

 エイズ予防指針は、エイズに係る原因の究明、発生の予防及びまん延の防止、医療の提供、研究開発の推進、国際的な連携その他予防の総合的な推進を図るための必要な施策について、国、地方公共団体、医療関係者及び患者団体を含むNGOが連携して推進していくための向こう5年間の具体的方向性を示したものである。その理念としては、感染症法の理念である予防と医療の提供を車の両輪のごとく位置づけるとともに、エイズ患者やHIV感染者に対する偏見や差別を解消し、人権を尊重していくことが大切であるとの考えを常に念頭に置いて、総合的な施策を講じようとするものである。
 各都道府県等にあっては、この理念のもとに、地域の実情にあったエイズ対策を積極的に推進していただくようよろしくお願いする。なお、エイズ予防指針の運用については、平成11年12月28日付け保健医療局エイズ疾病対策課長名で「後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針の運用について」を通知しているので、ご覧いただきたい。
 また、施策の実施に当たっては、エイズ患者・HIV感染者動向の傾向及び従来の施策が特定の集団に対する感染の拡大抑制に必ずしも結びついてこなかったことにかんがみ、今後、青少年、在日外国人、同性愛者等の個別的な対応が必要な国民層に対するきめ細かい施策の推進が重要であるので留意されたい。

(2)平成12年度予算(案)

11年度予算額 12年度予算額(案)
13,865百万円 12,720百万円

 エイズ予防指針に基づき、引き続きエイズ対策の総合的な推進を図るとともに、HIV訴訟の和解事項について着実に実施していくこととしている。

 ア 医療体制の充実

2,414百万円
新 ・エイズ治療拠点病院における専用外来診療室の整備
 エイズ患者等のプライバシーの保護に配慮するため、専用の外来診療室(個室)の整備を推進。
 イ 相談・指導体制及び検査体制の充実
55百万円
 ウ 研究の推進及び国際協力の推進
951百万円
 エ 正しい知識の啓発普及
2,519百万円
 オ 都道府県によるエイズ対策促進事業の充実
880百万円
・保健所におけるエイズストップ作戦関連事業を統合

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