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感染症対策の再構築を図る対応として、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(法律第114号)」(以下「感染症法」という。)が施行され、この中で後天性免疫不全症候群は、発生動向の把握及び提供が必要な感染症として第四類感染症に位置づけられた。
今後の後天性免疫不全症候群(以下「エイズ」という。)の対策は、感染症法に基づきその推進を図っていくこととなったが、エイズは感染症のうち特に総合的に予防のための施策を推進する必要があるとして、感染症法第11条に基づき、厚生大臣が「特定感染症予防指針」を作成し、公表することとされた。
この結果、エイズに関する特定感染症予防指針(以下「エイズ予防指針」という。)は、公衆衛生審議会感染症部会の作成小委員会の意見を踏まえて作成され、平成11年10月4日付けで告示(厚生省告示第217号)されたところである。
平成12年度以降、エイズ対策は、このエイズ予防指針に基づき総合的に推進されることとなったので、各都道府県等におかれては、地域におけるエイズ対策の企画立案、実施に当たってはご参考とされるとともに、従来に増して対策の一層の推進にご協力方よろしくお願いする。
ア 国内のエイズ患者・HIV感染者動向の傾向
2)特に日本人男性の感染が増加している。
3)感染経路は性感染が中心である。
イ エイズ予防指針の概要
(2)平成12年度予算(案)
11年度予算額 | 12年度予算額(案) | |
13,865百万円 | → | 12,720百万円 |
エイズ予防指針に基づき、引き続きエイズ対策の総合的な推進を図るとともに、HIV訴訟の和解事項について着実に実施していくこととしている。
ア 医療体制の充実
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