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(1)生活保護制度制定50周年を迎えるに当たって
現行の生活保護法の施行は昭和25年5月であることから、生活保護制度は、本年5月に50周年を迎えることとなる。
平成11年度 | 平成12年度 | |
1級地−1 | 163,806円 | 163,970円 |
1級地−2 | 156,435 | 156,591 |
2級地−1 | 149,063 | 149,213 |
2級地−2 | 141,692 | 141,834 |
3級地−1 | 134,321 | 134,455 |
3級地−2 | 126,950 | 127,077 |
1) 交通手段や連絡手段の途絶も想定した職員の参集体制や関係機関・施設間の連絡体制を確保すること。
2) 災害救助法担当部局のみならず、消防、保健、福祉、住宅などの部局との役割分担及び連携方法を明確にすること。
3) 被害状況を迅速に都道府県へ報告すること。
イ 都道府県における対応
都道府県においては、市町村と同様に、職員の参集体制の確保や関係部局の役割の明確化を図り、災害救助法の適用の決定や応急救助の実施方針の策定等を迅速に行われたい。また、災害発生時には厚生省と迅速に連絡をとられたい。
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