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2  年金制度に関する二国間協定について

 国際化に伴い、在外邦人等が外国の滞在期間中に日本と外国の年金制度に二重に加入しなければならない等の問題が生じており、このような問題を解決するため、日本と外国との間で、日本と外国とを仕事で往来する者等についていずれかの国の年金制度にのみ加入すればよいこと等を内容とする二国間協定を締結する必要がある。

 ドイツとの間では、我が国としてはこの種の最初の協定である「社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定」が、平成10年4月の署名を経て、同年5月第142国会において承認を得るに至った。
 同時にこの協定を実施するための日本側の措置を定めた「社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成10年5月27日法律第77号)」が公布された。
 今後、ドイツ側の議会による協定の承認の後、両国間の批准書の交換を経て発効することになる。

 また、英国とは、平成10年2月の予備協議を経て同年11月に第1回目の協定締結交渉を開始した。
 さらに、米国との間でも協定締結交渉に入るための準備作業を進めていく方向で調整中である。

 その他の諸外国についても、人的交流の活発な国を中心に順次二国間の年金協定の締結に向けた取組みを進め、国際化時代に対応した年金制度にしていくこととしている。


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