3.衛生検査の精度管理について
(1)衛生検査所の指導・監督について
近年では、9割を超える医療機関が検体検査の全部又は一部を衛生検査所(平成10年2月1日現在、全国916ヶ所)に委託しており、適正な医療を確保するうえで、検体検査の精度管理は極めて重要なものとなっている。
各都道府県、各保健所設置市及び各特別区(以下「各都道府県等」という。)においては、精度管理の重要性を十分に認識し、衛生検査所の立入検査の際には、精度管理専門委員の協力を得て内部精度管理の充実に関する指導を行うなど、検体検査の精度が確保・向上するよう衛生検査所に対する指導・監督の徹底に努められたい。
また、外部精度管理調査については、引き続き都道府県において実施していただきたいので、関係団体と調整のうえ実施するようお願いする。
(2)臨衛法施行規則等の一部改正について
昭和61年4月に衛生検査所の登録基準に精度管理に関する諸基準を盛り込むなど、臨床検査技師・衛生検査技師等に関する法律施行規則の一部改正を行ったところであるが、近年における医療技術の進展に伴い、検査用機械器具の高度化、検査方法の多様化など検体検査を取り巻く状況は大きく変化している。
厚生省では、これに対応するため「検体検査の精度管理等に関する委員会」(医療関連サービス基本問題検討会の部会)において、検体検査を取り巻く諸課題について検討を行い、平成9年6月27日に同委員会報告書の公表を行った。
昨年、同報告書をもとに同法施行規則、医療法施行規則(病院又は診療所内で検体検査業務を受託する者(いわゆるブランチラボ)の基準関係)等の一部改正を行い、精度管理の実施を開設者の義務とすること、原則として精度管理責任者を常勤者(検査業務の登録数により例外あり)とすること、検査用機械器具の一部を削除すること等を中心とし、5月15日に公布を行った。
施行については、昨年10月1日(但し、検査用機械器具の一部削除、用語の適正化については公布日)からであるが、精度管理責任者の常勤化については、本年4月1日より行うものであるので衛生検査所に対する周知徹底をお願いする。