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(経済課)

1.医薬品等の流通対策について

(1)薬価基準制度の改革について

 医療保険福祉審議会制度企画部会においては、昨年来、現在の薬価基準制度の問題点を整理するとともに、新たな薬剤給付のあり方について、21回にわたり審議してきたが、去る1月7日に、「薬剤給付のあり方について」と題する意見書をとりまとめた。
 同意見書においては、同意見書の意見を踏まえつつ、政府においては、具体案を作成し同部会への提出を急ぐべきであるとされている。

(2)薬価調査・特定保険医療材料価格調査について

 薬価調査・特定保険医療材料価格調査については、他計調査等の実施について、ご協力をいただいているところであるが、本年も、引き続き、ご協力をお願いする。


2.医療関連サービスについて

(1)近年、医療機関の行う業務を代行又は支援するサービス(患者等の食事の提供業務、滅菌・消毒業務等)や在宅医療を支援するサービス(患者搬送、医療機器保守点検等)が民間事業者によって提供されており、今後さらにその範囲も拡大していくものと見込まれる。
 これらのサービスは、医療機関や国民のニーズに応えるものとして有意義なものと考えられるが、患者の身体や生命に深く関わることから質の確保を図ることが重要である。
 このため、医療法においては、これらサービスのうち医師等の診療等に著しい影響を与える業務として、「検体検査」、「医療用具等の滅菌消毒」、「患者等の食事の提供」、「患者搬送」、「医療機器の保守点検」、「医療用ガスの供給設備の保守点検」、「寝具類の洗濯」、「施設の清掃」の8つの業務を政令で定め、これらの業務を委託する際の基準を設け、医療関連サービスの質の確保及び事業者の健全育成に努めているところである。

(2)医療関連サービスの健全な発展に関する事業行うことを目的として設立された財団法人医療関連サービス振興会においては、民間の自主的な取組みとして医療関連サービスマーク制度を設け、これらの業務の評価認定事業を行っている。
 医療関連サービスマークは、良質な医療関連サービスの普及を図るために、振興会が定めた認定基準に適合した事業者に対して交付するものではあるが、あくまで医療機関が事業者を選定する際の目安であり、当該マークがないと事業が行えないものではない。
 このことは、平成8年3月26日付け指導課長通知により示したところではあるが、その趣旨を御理解のうえ引き続き関係者等への周知方お願いしたい。

(3)病院における患者等の食事提供業務の委託については、平成8年3月に医療法施行規則の改正を行い、従来の調理から配膳までを病院内の給食施設で行う形態に加え、病院外の調理加工施設で調理したものを病院において加熱調理後提供する形態(いわゆる「院外調理」)を認めたところであるが、院外調理を行うにあたっては、院内での調理業務以上に厳しい衛生管理が必要なことから、導入に際しては、引き続き関係者への適切な指導方よろしくお願いしたい。

(4)寝具類の洗濯業務の委託については、平成9年2月4日付け指導課長通知により、継続的な業務の遂行を保証するため、従来の代行保証以外の措置として、複数業者との委託契約や複数の洗濯施設を持つ事業者との委託契約を示したところであるが、引き続き関係者等への周知及び指導方よろしくお願いしたい。


3.衛生検査の精度管理について

(1)衛生検査所の指導・監督について

 近年では、9割を超える医療機関が検体検査の全部又は一部を衛生検査所(平成10年2月1日現在、全国916ヶ所)に委託しており、適正な医療を確保するうえで、検体検査の精度管理は極めて重要なものとなっている。
 各都道府県、各保健所設置市及び各特別区(以下「各都道府県等」という。)においては、精度管理の重要性を十分に認識し、衛生検査所の立入検査の際には、精度管理専門委員の協力を得て内部精度管理の充実に関する指導を行うなど、検体検査の精度が確保・向上するよう衛生検査所に対する指導・監督の徹底に努められたい。
 また、外部精度管理調査については、引き続き都道府県において実施していただきたいので、関係団体と調整のうえ実施するようお願いする。

(2)臨衛法施行規則等の一部改正について

 昭和61年4月に衛生検査所の登録基準に精度管理に関する諸基準を盛り込むなど、臨床検査技師・衛生検査技師等に関する法律施行規則の一部改正を行ったところであるが、近年における医療技術の進展に伴い、検査用機械器具の高度化、検査方法の多様化など検体検査を取り巻く状況は大きく変化している。
 厚生省では、これに対応するため「検体検査の精度管理等に関する委員会」(医療関連サービス基本問題検討会の部会)において、検体検査を取り巻く諸課題について検討を行い、平成9年6月27日に同委員会報告書の公表を行った。
 昨年、同報告書をもとに同法施行規則、医療法施行規則(病院又は診療所内で検体検査業務を受託する者(いわゆるブランチラボ)の基準関係)等の一部改正を行い、精度管理の実施を開設者の義務とすること、原則として精度管理責任者を常勤者(検査業務の登録数により例外あり)とすること、検査用機械器具の一部を削除すること等を中心とし、5月15日に公布を行った。
 施行については、昨年10月1日(但し、検査用機械器具の一部削除、用語の適正化については公布日)からであるが、精度管理責任者の常勤化については、本年4月1日より行うものであるので衛生検査所に対する周知徹底をお願いする。


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