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(医事課)

1.医師臨床研修制度の改善について

(1)医師の卒後研修については、平成8年7月医療関係者審議会臨床研修検討小委員会から、「必修化を含めた臨床研修の抜本的な改善の方向については、関係者の間でかなり理解が深まったものと考える」との意見書が出された。

(2)一昨年8月にまとめられた「21世紀の医療保険制度(厚生省案)〜医療保険及び医療提供体制の抜本改革の方向〜」及び与党医療保険制度改革協議会によって示された「21世紀の国民医療〜良質な医療と皆保険制度確立への指針〜(案)」においても医師の卒後臨床研修を必修化することが盛り込まれている。

(3)厚生省としては、文部省と協力の上、一昨年来大学関係者を含めた懇談会を設け、幅広く合意を得るための検討を行ってきている。
 また、昨年秋からは、医療関係者審議会医師臨床研修部会においても検討を行い、改めて必修化の方向が確認されているところであり、医療提供体制の改革の一環として、改正を行うべく関係者の理解を得られるよう努めたいと考えている。


2.カルテ等の診療情報の提供の在り方について

(1)カルテ等の診療情報の提供の在り方については、昨年6月、「カルテ等の診療情報の活用に関する検討会」の報告書がとりまとめら れたところである。

(2)当該報告書においては、患者の求めがあったとき、医療従事者は、治療効果に悪影響があることが明らかな場合を除き、診療記録又はこれに代わる文書を開示することを法制化するべきことや、診療記録の作成・管理に関する教育の充実や診療記録の作成・管理体制の整備などの環境整備についても検討を行う必要があることなどが提言されている。

(3)当該報告書の内容も踏まえて、現在、医療審議会において、カルテ等の診療情報の提供の在り方について議論がなされているところである。


3.将来の医師需給について

(1)医師数については、昭和50年代後半の医科大学(医学部)の入学定員で推移すると、将来的に深刻な医師数の過剰が生じると予測されたことから、「将来の医師需給に関する検討委員会」の最終意見(昭和61年6月)において、「昭和70年(平成7年)を目途に新規参入を最小限10%削減する必要がある。」との意見が取りまとめられ、その後設置された検討委員会においても同様の方針が確認された。

(2)さらに、昨年5月に取りまとめられた「医師の需給に関する検討会報告書」においては、高齢化のピーク時において需給の均衡が達成されるよう、現在の新規参入者の概ね10%の削減を目指すことが提言されている。

(3)こうした報告を受けて厚生省では、文部省をはじめ関係者に対し医科大学(医学部)の入学定員の削減を要請してきたところであり、特に公立大学の取り組み方よろしくお願いする。


4.医師,歯科医師等の処分について

(1)平成10年11月に医道審議会が開催され、2名の医師及び1名の歯科医師に対し免許取消の処分、15名の医師及び7名の歯科医師に対し1月から3年の業務停止の処分を行ったところである。
 また、新たに13名の医師、歯科医師に対しては、「不利益処分者に対する意見陳述手続」を行うこととなり、関係都道府県にその実施を依頼しているところである。
 なお、これら本人の意見陳述が完了したものについては、次回の審議会において再度審議され処分等が決定されることとなる。

(2)医師、歯科医師として不適切な行為のあった者に対する処分については、今後も厳正な態度で望むこととしているので、各都道府県におかれても医師法(歯科医師法)第3条又は第4条に該当する事案及び医師、歯科医師としての品位を損するような行為のあった場合には、これらを的確に把握し、速やかに報告されますよう御協力をお願いする。

(3)その他の医療関係職種については、昨年、業務に関する犯罪又は不正な行為等に係る事案について、ご報告いただいたところである。
 なお、報告がなされた事案の一部については、現在、不利益処分者に対する意見陳述手続を行っているところであり、整理が済み次第速やかに処分等を決定する予定である。
 今後とも、当該事案の把握並びに報告について、御協力をお願いする。


5.医療関係職種の養成について

(1)理学療法士、作業療法士については、従来から需給計画を策定して、その養成・確保を進めてきたところであるが、平成3年8月、医療関係者審議会理学療法士作業療法士部会において需給計画を見直したところである。
 この需給計画に沿って、平成4年度から養成施設の新設・定員増を図っているところであり、理学療法士については定員3,538名分、作業療法士については定員2,960名分を承認した。
 全体の量の確保については既に目標を達成しているが、複数の養成施設を有する都道府県がある一方、養成施設を全く有していない都道府県もある。
 こうした状況を踏まえて平成6年8月の理学療法士作業療法士部会で、都道府県ごとやブロックごとの人口10万人当たりの入学定員及び従事者数が全国平均を上回っている都道府県においては、養成施設の新設・定員増は原則として適当でない旨の考え方が取りまとめられ、平成8年4月開校のものから適用されているところである。

(2)医療関係職種の養成施設における入学定員の遵守については、従前より指導してきているが、未だ恒常的に学生定員を超過している養成施設が見受けられるため、本年1月12日付け医事第1号による学生定員の適正管理についての通知に基づき各養成施設への指導方、よろしくお願いする。
 また、養成施設の入学者選抜や学校運営に当たっては、平成5年11月29日付け医事第105号による適正な管理についての通知に基づき各養成施設への指導方、引き続きよろしくお願いする。

(3)理学療法士及び作業療法士学校養成施設におけるカリキュラム、専任教員の基準等の見直しについては、昨年12月に通知しているとおり、理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則を改正し、本年4月から施行する予定であるので、貴管下の関係者に対する周知徹底について、よろしくお願いする。
 また、他の医療関係職種についても、順次検討を行い、今後、同様の規則改正等を進める予定である。

(4)養成施設の整備にかかる補助金の執行に当たっては、昨年、会計検査院により理学療法士等養成施設整備費補助金を工事請負契約書の改ざん等により、過大に受給している例が国会報告されたところであるが、今後、この様なことがないよう平成9年9月30日付け健政発第427号により通知している内容等を確認するとともに補助事業者への指導方、よろしくお願いする。

(5)言語聴覚士法については、昨年9月に施行したところであり、第1回国家試験を本年3月28日に行うこととしている。


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