5.医療関係職種の養成について
(1)理学療法士、作業療法士については、従来から需給計画を策定して、その養成・確保を進めてきたところであるが、平成3年8月、医療関係者審議会理学療法士作業療法士部会において需給計画を見直したところである。
この需給計画に沿って、平成4年度から養成施設の新設・定員増を図っているところであり、理学療法士については定員3,538名分、作業療法士については定員2,960名分を承認した。
全体の量の確保については既に目標を達成しているが、複数の養成施設を有する都道府県がある一方、養成施設を全く有していない都道府県もある。
こうした状況を踏まえて平成6年8月の理学療法士作業療法士部会で、都道府県ごとやブロックごとの人口10万人当たりの入学定員及び従事者数が全国平均を上回っている都道府県においては、養成施設の新設・定員増は原則として適当でない旨の考え方が取りまとめられ、平成8年4月開校のものから適用されているところである。
(2)医療関係職種の養成施設における入学定員の遵守については、従前より指導してきているが、未だ恒常的に学生定員を超過している養成施設が見受けられるため、本年1月12日付け医事第1号による学生定員の適正管理についての通知に基づき各養成施設への指導方、よろしくお願いする。
また、養成施設の入学者選抜や学校運営に当たっては、平成5年11月29日付け医事第105号による適正な管理についての通知に基づき各養成施設への指導方、引き続きよろしくお願いする。
(3)理学療法士及び作業療法士学校養成施設におけるカリキュラム、専任教員の基準等の見直しについては、昨年12月に通知しているとおり、理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則を改正し、本年4月から施行する予定であるので、貴管下の関係者に対する周知徹底について、よろしくお願いする。
また、他の医療関係職種についても、順次検討を行い、今後、同様の規則改正等を進める予定である。
(4)養成施設の整備にかかる補助金の執行に当たっては、昨年、会計検査院により理学療法士等養成施設整備費補助金を工事請負契約書の改ざん等により、過大に受給している例が国会報告されたところであるが、今後、この様なことがないよう平成9年9月30日付け健政発第427号により通知している内容等を確認するとともに補助事業者への指導方、よろしくお願いする。
(5)言語聴覚士法については、昨年9月に施行したところであり、第1回国家試験を本年3月28日に行うこととしている。