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(指導課)

1.医療施設近代化施設整備事業等について

(1)医療施設等施設整備費については、平成11年度予算案において約298億円、対前年度15億円の減となっているが、例年とは異なり、いわゆる15か月予算の考え方の下に、平成10年度第3次補正予算と一体的にとらえ、当面の景気回復に全力を尽くすとの観点に立ったものとなっている。

(2)この様な状況において、現在、第3次補正予算までに認められた介護基盤整備促進事業、救急病院・診療所等緊急改修事業及び患者サービス改善設備整備事業について、必要なものは本省繰越をすることとし、事業計画書の提出をお願いしているところであり、最大限2月末までは受け付けることとしているので、引き続き整備事業の掘り起こしにご協力願いたい。

(3)平成11年度予算案においては、補助対象範囲の拡大として、救命救急センターにおける脳卒中専用病室の整備、補正予算で認められた介護基盤整備促進事業の平年度化、転換型の療養型病床群に対する機能訓練室、患者食堂及び浴室に対する整備等を行うこととしている。

(4)特に来年度は、介護保険法の施行を目前に控えていることから、要介護者の生活の質に配慮した療養環境の整備が最も重要と考えており、療養型病床群への転換整備を優先的に進めてまいりたい。

(5)また、平成8年に発生した社会福祉施設等施設整備費補助金の仕組みを悪用した事件を踏まえ、平成9年4月「医療施設等施設整備費の国庫補助にかかる協議等について」の通知により、国庫補助協議対象施設決定方法の明確化、建設工事契約の適正化及び現地調査の実施をお願いしているところであるが、平成11年度の執行に当たっても、引き続きこの趣旨に添って指導していただくよう、よろしくお願いしたい。

(6)なお、平成10年度においては、施設整備費補助金に関して、会計検査院の決算検査報告での指摘や総務庁の行政監察における勧告を受けたところであり、内容としては、補助対象経費の理解や現地調査が不十分なために補助金の交付が過大となっていたものであり、補助事業の一層の適正化を図るため、審査の徹底に努められたい。


2.救急・災害医療対策について

(1)救急医療体制の充実
1) 我が国の救急医療については、各都道府県において体制整備に積極的に取り組んでいただいた結果、現在では、全国的には救急医療の量的な整備はほぼ達成されつつある。しかし、一方では地域格差の解消、休日・夜間の診療体制の強化といった課題も指摘されているところである。
 救急医療は、社会環境、疾病構造の変化等と密接に関連しており、近年ますますその重要性が高まっている。また、医療法の改正により、医療計画において救急医療の確保に関する事項を必要的記載事項とするとともに、救急医療の提供を要件の一つとする地域医療支援病院を創設すること等が定められるなど、救急医療体制の一層の質的な充実を図ることとされている。
2) こうした状況を踏まえ、平成9年の「救急医療体制基本問題検討会」において、将来の良質かつ効率的な救急医療体制の在り方について検討を行い、同年12月に出された報告書において、地域の救急患者を対象とした初期、二次及び三次からなる救急医療体制と、救急隊が搬送する傷病者を対象とした救急告示制度との一元化や救命救急センターの再評価の必要性などの基本的な方向性が示されたところである。
 これを受け、救急医療体制の一元化へ向けて、都道府県知事が救急病院又は救急診療所を認定するときの勘案事項に医療計画の内容を追加した「救急病院等を定める省令の一部を改正する省令」が昨年4月より施行されたところである。
 また、平成11年度からは、既存の救命救急センターの診療体制、運営状況や機能について評価を行い、また、救命救急センターとしての役割を果たすために改善を要する事項を明らかにし、その機能強化を図ることとするなど、救急医療体制の一層の充実に努めることとしている。各都道府県においても医療計画における救急医療体制の充実に積極的に取り組まれるとともに、休日・夜間の診療体制の充実等により地域住民の救急医療体制に対する信頼の確保に努められたい。

3) 救命救急センター運営費補助金については、平成11年度より、診療体制や患者の受け入れ状況等を勘案し、国庫補助基準額を3段階に設定することとしている。
 また、小児救急医療について、在宅当番医等の初期救急及び病院群輪番制病院を支援する仕組みを二次医療圏単位で確保するため、新たに小児救急医療支援事業を実施することとしている。
 さらに、広域救急搬送体制を充実し、救命率等の向上を図るため、2か所の救命救急センターにおいてドクターヘリ試行的事業を実施することとしており、実施場所等については今後調整する予定である。
 これらの詳細については、今後交付要綱等によりお知らせする。

4) なお、平成10年度に一般財源化された休日夜間急患センター運営費について、その財源については、地方交付税により、都道府県分を含めて事業実施主体である市町村に措置されているので、各都道府県においては、当該事業の重要性に鑑み、事業の実施に当たっては、関係者との連携を図り、初期救急医療体制の確保に支障の生ずることのないよう、引き続き管下市町村等関係機関を指導されたい。

5) 救命救急センターの運営費補助金に関して、外来分や本院からの受け入れ患者の診療収入に係る救命救急センター間での取扱いの差異が見られたところである。このため、補助金の適正かつ効果的な執行を図るため、救命救急センターの診療体制や運営状況、運営費補助金の算定根拠、国庫補助を受けて整備した施設・設備の使用状況等について実地に調査を行うこととしているので、ご協力方よろしくお願いする。

6) 救命救急センターの新たな設置については、従来より概ね人口100万人に1か所を原則とし、人口地勢等の事情による協議加算を認めてきたところである。今後新たに協議加算による設置を計画する場合は、既存の救命救急センターの診療体制、稼働状況、広域搬送体制等について十分検証を行った上で、救命救急センターとして24時間体制で重篤な救急患者の受け入れを行うことができる十分な機能、体制等を有するとともに、医療計画において地域の三次救急医療機関として位置付けられたものであるときに限り、協議加算を認めることとするので、計画の早期段階から相談願いたい。
 その際、運営費等の補助については、都道府県間の均衡を失することのないよう、県内の既設か所数を考慮し、行わない場合があるので、予め了知願いたい。

7) 第15回救急救命士国家試験を本年3月21日(日)に、北海道、東京都、愛知県、大阪府及び福岡県の5か所において実施する予定であり、ご協力方よろしくお願いする。

(2)災害医療対策について

 阪神・淡路大震災による被害が甚大であったことに鑑み、この教訓を生かすため、「阪神・淡路大震災を契機とした災害医療体制のあり方に関する研究会」において災害時の医療体制について検討を行い平成8年4月に研究報告書が取りまとめられたところである。
 この研究報告書を受け、平成8年5月10日健政発第451号「災害時における初期救急医療体制の充実強化について」を通知し災害拠点病院(基幹災害医療センター及び地域災害医療センター)の整備、現行の救急医療情報システムを拡充強化する広域災害・救急医療情報システムの整備等の施策を進めている。
 基幹災害医療センター等の災害拠点病院の指定については、概ね終了したが、施設・設備の整備に加え、災害時に地域の災害医療の拠点として十分に機能するよう、防災マニュアルを作成し、地域の医療機関との連携等、運用面の充実に務められたい。
 また、広域災害・救急医療情報システムの設置については、未だ少数にとどまっているので、早急に整備をお願いする。

(3)化学物質による中毒事故発生時における対応策について

 昨年夏以降、和歌山市等における毒物混入事件が続発し、多くの国民に健康被害が生じ、大きな社会問題となった。これを踏まえ、昨年9月7日に厚生省において「健康危機管理対策担当課長会議」を開催し、今後の地域における健康危機管理体制のあり方について周知を行ったところである。上記の会議においては、中毒に関する医療提供体制を確保する方策として、救命救急センター等を中心として、地域において解毒剤等の治療薬を常備することを検討していただくようお願いしたところである。
 また、政府としても、昨年9月18日に毒劇物対策会議(議長:古川内閣官房副長官)を設置し、1)毒劇物管理体制の強化、2)流通食品における安全確保対策の推進、3)事件・事故発生時における関係省庁間の情報伝達及び連携体制の強化等について検討を行い、同年11月27日に報告書が取りまとめられたところである。
 事件・事故発生時における対応策の強化のうち、救急医療対策上重要な点は、

○ 地域レベルでの体制整備
・ 地域における緊急時の連絡体制の整備

・ 全国8カ所の高度救命救急センターの機能強化

・ 全国142カ所の救命救急センターに対する中毒治療薬リスト及び中毒治療マニュアルの提示等による中毒治療薬確保の支援

・ 科学捜査研究所、地方衛生研究所及び救命救急センターにおける人的・物的検査機能の強化

○ (財)日本中毒情報センターの機能強化
・ 中毒の起因物質の特定のための症状別データベースの構築

・ 中毒関連分野の専門家の起因物質別の登録及び紹介

・ インターネットを利用した情報提供体制の確立

であり、本報告の内容の実施状況について、平成11年3月までに報告を求め、関係省庁の取組を促進することとなっている。
 これを受けて、必要な体制整備に加え、平成10年度第3次補正予算において、救命救急センター等毒劇物解析機器整備事業を実施し、救命救急センターの機能強化及び(財)日本中毒情報センターの機能強化を図ることとしている。
 本報告書の趣旨をご理解いただくとともに、必要な対応体制の整備について特段の御配慮を賜りたい。


3.へき地保健医療対策について

(1)へき地保健医療対策については、平成8年度から5か年を計画期間とする「第8次へき地保健医療計画」に基づき各種施策を実施しているところであるが、平成11年度予算案においては、新たに「第9次へき地保健医療計画」を策定するための検討会経費を計上しているところであり、無医地区等の実態を把握するための調査を行うこととしているので、ご協力方よろしくお願いしたい。

(2)また、平成5年度より厚生省との協力の下に、自治省が、計画的に実施される医師の確保等の地方単独事業に対する財政支援を行っているので、地域の実情に応じて積極的に活用されたい。
 平成5年2月15日健政発第93号「へき地医療等に対する財政支援措置の充実について」参照


4.医療施設経営安定化推進事業について

 医療施設経営改善支援事業は、平成10年度で実施5年目を迎え、ほとんどの都道府県に対して病院経営者等の病院経営に対する一定の効果を上げたことから、本事業については、平成10年度限りで廃止することとした。
 しかし、病院の経営問題は、引き続き重要なものであると考え、平成11年度からは、医療施設経営安定化推進事業を行うこととしている。
本事業は、地域の病院の実態を把握し、経営の課題に応えていくこととしており、実地の意見交換なども行うこととしているので、ご協力願いたい。


5.医療法人の運営管理指導等について

(1)医療法人は、医療法の非営利原則に基づく組織体として法人格を 与えられたものであり、健全な医療事業の経営と適正な法人運営を 維持することが要請される。このことは、何よりも法人自らの不断 の努力によるべきものであるが、同時に十分な指導監督が必要である。
 このため、各都道府県医療法人主管部局においては、医療監視担 当部局のみならず、保険、精神保健、福祉担当部局等の関係部局と 常に連携を密にされたい。また、平成2年3月1日健政発第110 号「病院又は老人保健施設等を開設する医療法人の運営管理指導要 綱の制定について」及び平成5年2月3日総第5号・指第9号「医 療機関の開設者及び非営利性の確認について」等により、法人の運 営に第三者が関与、あるいは法人が主体的に運営を行っていない等 の疑いが生じた場合には、決算届等の財務諸表を精査するとともに、 実地に医療法人への立入検査を実施するなど実態把握を行うなど、 今後とも医療法人の指導監督に十分留意し、適正な法人運営の確保 に努められたい。

(2)昨年4月より特別医療法人制度が施行されたが、この制度は一定の要件を満たし公的な運営が確保されている医療法人を特別医療法人として位置付け、その収益を医業経営に充てることを目的とした収益業務を実施することができるとし、地域における医療の安定的な提供体制を整備するために設けられたものであり、新しい制度として、特別医療法人の普及、定着を図られたい。

(3)医療法の改正により、医療法人が病院等をすべて休止又は廃止した後、正当な理由もなく引き続き1年以上病院等を開設しないときは、都道府県知事は、設立認可を取り消すことができることとなったが、休眠医療法人の整理については、医療法人格の悪用を未然に防ぐ上で重要なものであり、実情に即して、設立認可取消処分を検討するなど厳正に対処されたい。


6.医療機能評価について

(1)平成6年9月の「病院機能評価基本問題検討会報告書」の提言を踏まえ、病院等の医療施設の機能について、学術的な観点から中立的な立場で評価し、その改善を支援することを目的として、平成7年7月に財団法人日本医療機能評価機構が設立された。
 事業開始に当たって、当初の約2年間を運用調査期間と位置付け、機能評価の方法論に関する実証的な検討を行い、その結果を踏まえ平成9年度から本格的に、病院機能評価事業を実施しているところである。

(2)当該財団においては、本事業における評価結果として、地域における役割を適切に担い、医療の質の向上とサービス改善に取り組み、一定の成果をあげていると認められた場合には、認定証を発行することとしている。
 また、評価結果の情報公開については、積極的に、かつ適切な時期に公表することを原則とし、平成10年12月末日現在で、認定証の発行を受けた144の病院名が公表されているところである。


7 医療計画について

(1)医療計画の見直しについて

 改正医療法(3次改正)の医療計画関係部分は昨年4月1日に施行されたところであり、今後、医療計画の見直しを行う場合は、特に各医療圏の実情に基づく計画が重要と考えているので、事前の調査・分析等を十分に行い計画作成に当たられたい。
 なお、医療計画の見直しに当たって、事務局試案が作成された時点で、指導課に御相談いただくようお願いする。
 また、療養型病床群の整備目標については、昨年12月に全ての都道府県で公示されたところであり、今後の介護基盤整備を踏まえつつ計画の達成に向け努力願いたい。

(2)医療提供体制の改革について

 医療提供体制の改革の中の一つとして医療計画においては、急性期病床(又は短期病床)と慢性期病床(又は長期病床)それぞれの必要病床数を算定することを予定しており、現在、新たな算定式、実施方法等を検討中である。
 新たな算定式については、昨年7月にまとめていただいた「必要病床数等に関する検討会報告書」を基に医療審議会において審議いただいているところであるが、具体的な算定方法については、実施前の段階で各都道府県が十分な準備期間をもてる時期に示していきたいと考えている。
 急性期病床(又は短期病床)と慢性期病床(又は長期病床)それぞれの必要病床数の算定時期については、急性期病床(又は短期病床)と慢性期病床(又は長期病床)の区分が円滑に行われることが望ましいこと、地域における急性期病床(又は短期病床)と慢性期病床(又は長期病床)のバランスが適当なものとなるよう誘導が必要と考えられること等から、必要病床数の算定までに十分な期間を設ける必要があると考えている。

(3)地域医療連携推進事業について

 地域医療連携推進事業については、医療計画の着実な実施・推進を図るための方策の一つとして実施しているところであり、各都道府県においてご活用願いたい。

(4)特定の病床の特例について

 医療法施行規則第30条の32第1項に規定する特定の病床に係る特例については、いわゆる病床過剰地域において適用されるものであるが、その適用に当たっては、地域の既存の医療機能を強化してもなお、必要と認められるものであることなどを確認した上、適切に行われるものであることに留意願いたい。
 なお、各都道府県における取扱いの均衡を図るため、事前に指導課へ御相談いただいているところであるが、十分な時間的余裕をもって説明いただけるようお願いする。(第13号に規定する診療所の療養型病床群に係るものについては、指導課への説明は要しない。)
 また、特例により許可された病床について、特例の要件に照らし適切でない運用をされている場合には厳格に指導されたい。

(5)医療計画における勧告等について

 平成10年7月27日付け指第45号「保険医療機関の病床の指定に係る国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う医療法第30条の7の規定に基づく勧告等の取扱いについて」により、医療計画における勧告等についての取扱いを示したところであるが、その適正な手続きに今後とも十分配慮されたい。


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