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5 母子寡婦等福祉対策について

(1)児童扶養手当について

1) 手当額の改善
 手当額は、物価改定を対前年0.6%アップを見込んで計上しているが、今後平成10年末までの物価の動向を踏まえ確定する。
(10年度)
(11年度)
全部支給 42,130円 → 42,370円
一部支給 28,190円 → 28,350円

 

2) 所得制限限度額
 平成10年度に所得制限限度額の見直しを行ったところであるが、平成11年度については、最近の勤労者の所得が伸びていないことから、平成10年度と同額とする。
本人   (10年8月〜) (11年8月〜)
全部支給
(2人世帯・年収)
204.8万円
→ 同額
一部支給
(2人世帯・年収)
300.0万円
→  〃
扶養義務者等
(6人世帯・年収)
600.0万円
→  〃
 
3) 制度の適正な運営等
 児童扶養手当制度については、制度の適正な運営を確保するため、常に支給要件や事実関係の的確な把握に努めることが必要である。また、受給資格者に対する的確な制度の趣旨・支給要件等についての周知徹底も必要不可欠である。各都道府県においては、これらの趣旨を踏まえ、市区町村、福祉事務所、母子相談員、民生・児童委員等関係機関との連携をさらに強化し、受給資格者のプライバシーに配慮しつつ不適正受給等にかかる債権の発生防止に努める等、厳正かつ適正な制度運営に努められたい。
 また、管下市区町村に対して、認定請求、現況届等関係書類の適正な審査を引き続き指導するとともに、担当職員への研修会等を強力に実施し、受給者や新たに手当の請求を行う者に対し、制度の趣旨の説明やプライバシーに配慮した適切な応対等をこれまで以上に留意させ、制度に対する誤解や福祉に対する国民の信頼を損なうことのないようにされたい。
 なお、平成10年5月閣議決定された地方分権推進計画に基づき、都道府県知事が現在処理している児童扶養手当の支給及び受給資格の認定等の事務を市及び福祉事務所を設置する町村に権限移譲する方向で検討しており、所要の準備期間を設け実施することとしている。

(2)母子家庭等の自立促進について

1) 就労支援対策について
 母子家庭等の自立のためには、雇用の確保が極めて重要であることから、従来から就労支援対策を推進してきたところである。
 平成11年度予算案では、特に母子家庭就労支援計画の策定や関係機関の連携強化等による総合的な就労支援体制の整備を図る就労促進支援事業を拡充することとしている。
 昨今の我が国経済の低迷に伴い、母子家庭の母等を取り巻く雇用環境は極めて厳しい状況にあることから、各都道府県におかれては、市町村、公共職業安定所等関係機関とも十分連携を図りながら、就労支援対策への一層の取組を願いたい。
 
2) 相談指導体制の整備について
 母子家庭等に対する自立促進のための相談・指導体制の一層の充実強化を図るためには、母子相談員や母子生活支援施設、母子福祉団体等の果たす役割は極めて重要であり、特に、母子相談員については、母子寡婦福祉貸付金の業務に限らず、各種相談業務への積極的な対応が必要であり、その活用と適正な配置について御配慮願いたい。
 
3) 母子寡婦福祉貸付金について
 平成10年度補正予算において、修学資金の貸付限度額の大幅な引き上げを行ったところであるが、これら資金の貸付需要に十分対応できるよう、平成11年度予算案では、貸付原資の追加として57.9億円を計上したところである。
 また、本貸付金が、母子家庭等の経済的自立のために効果的に活用されるよう広報誌への掲載等による十分な周知をお願いするとともに、必要な時期に貸付が行われるよう事務処理について一層御努力願いたい。
 なお、本貸付金においては償還金が重要な資金源であるので、その償還促進について一層の努力をお願いしたい。
 
4) 母子生活支援施設について
 近年、夫による妻への暴力や児童への虐待が増加するなか、他県市の母子生活支援施設への広域入所が必要とされ、その促進について、管下福祉事務所等への指導をお願いしているところである。
 平成11年度予算案では、こうした母子の受け入れに必要な経費について、児童入所施設措置費に加算し、広域入所の円滑な実施を図ることとしているので、各都道府県におかれては一層の取組をお願いしたい。
 なお、現在の母子生活支援施設の中には、単なる住居の提供にとどまり、母子家庭の自立に向けその生活を支援していくという本来の機能を十分果たしていない施設も少なくないことから、必要な職員の適正な配置等も含め、適正な施設運営について、引き続き御指導願いたい。
 
5) 父子家庭への支援について
 父子家庭に対しては、従来から子育て支援短期利用事業等を実施してきたところである。
 さらに、平成10年度においては、介護人派遣事業の利用要件を自立促進に必要な事由や学校行事、冠婚葬祭等の社会的事由にまで緩和するとともに、特別相談事業の対象範囲を父子家庭にまで拡大したところであるので、各都道府県においても、父子家庭支援に係るこれら事業の一層の広報及び積極的な活用を願いたい。



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