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連絡事項

エイズ疾病対策課

1.エイズ対策
(1)感染症新法の施行に伴うエイズ対策について

 感染症新法においては、後天性免疫不全症候群が「四類感染症」の一つに位置づけられ、法に基づく発生動向把握が行われる他、厚生大臣は法に基づき特定感染症予防指針を作成し、エイズ予防の総合的な推進を図ることとしている。
 また、発生動向の報告については、これまで各医療機関から直接都道府県になされていたところであるが、新法においては保健所を経由することとなるので、患者等個人情報の保護、守秘義務の徹底等を含め管下保健所及び医療機関への周知方よろしくお願いする。

(2)エイズ治療拠点病院における相談指導(カウンセリング)室の整備について

 エイズ診療においては、患者・感染者のみならずその家族への面接指導(カウンセリング)が必要不可欠であり、また患者等のプライバシー保護を図るため、平成11年度予算において、当該相談指導室の整備(新設、増設、改修)を補助の対象することとしたのでご了知いただくとともに、エイズ治療拠点病院への周知方よろしくお願いする。

○補助先: 地方公共団体、公的医療機関(国立医療機関を除く。)及び医療法人等の非営利法人
○補助率: 1/2

(3)エイズ治療拠点病院のおける抗体検査実施事業について

 当該事業は、HIV治療の飛躍的向上により早期発見・早期治療が期待でき、かつ、HIV感染者等が増加傾向にあるにも関わらず、保健所における個別カウンセリングや抗体検査の実績は減少傾向にあるため、説明と同意(インフォームド・コンセント)に基づく個別カウンセリング及び抗体検査事業をエイズ治療拠点病院においても実施可能とすることにより、検査機会の拡大を図ることを目的とした事業として、平成11年度より実施する予定であるのでご了知いただくとともに、エイズ治療拠点病院への周知及び調整方よろしくお願いする。
 なお、当該事業の実施に当たっては、他の検診事業並びで相応の負担をお願いする予定である。

○補助先:都道府県
○補助率:1/2
○その他:エイズ対策促進事業のメニュー事業として実施

(4)エイズ治療拠点病院におけるHIV診療支援ネットワークシステムの整備事業について

 当該事業は、患者・感染者の個人情報の保護を図りつつ、患者・感染者の診療情報の一部をエイズ治療・研究開発センターのホストコンピュータに入力し、エイズ治療・研究開発センターとエイズ治療拠点病院をネットワークで結ぶことにより、患者・感染者が受診される病院相互で診療情報を共有し、HIV診療を円滑にし、かつ、患者・感染者の利便性の向上及び良質な医療の確保等を図るため、当該システムの構築のための機器整備補助事業を実施する予定であるのでご了知いただくとともに、エイズ治療拠点病院への周知方よろしくお願いする。

○補助先:地方公共団体、公的医療機関(国立医療機関を除く。)及び医療法人等の非営利法人
○補助率:10/10
○基準額:5,769千円

2.ハンセン病対策

(1)社会復帰準備支援事業について

 療養所入所者の社会復帰支援については、平成8年のらい予防法の廃止の重要な理念であり、その円滑な推進のために、平成9年度に「社会復帰準備支援経費」を予算化し、検討会の中間報告を踏まえ、平成10年3月から支援事業を実施しているところである。
 本事業の実施に当たっては、復帰者の実情に応じ、既存の福祉施策も十分に活用することとしており、厚生省、国立療養所及び各都道府県の連携が不可欠であることから、社会復帰者への支援について、特段のご協力をお願いする。
 なお、平成11年度においては社会生活訓練資金について従来の50万円から150万円へ支援限度額を増額することとしている。

(支援内容)1人当たり最大250万円を支援
退所準備等支援: 退所時に必要な経費(引越代、賃貸費用等)を100万円限度で支援
社会生活訓練支援: 退所後の社会生活に適応するための資金を150万円(10年度50万円→11年度150万円)限度で支援

(2)正しい知識の啓発普及について

 平成8年にらい予防法が廃止されたところであるが、社会的には差別や偏見が未だに強く存在しており、あらゆる機会を通じてハンセン病に対する正しい知識の普及・啓発を行い、差別等の解消を図るための施策を推進する必要がある。このため、厚生省としては、今後とも啓発普及事業を一層充実することとしているので、各都道府県におかれても「ハンセン病を正しく理解する週間」の実施等を通じた啓発普及活動について、特段のご配意をお願いする。

(主な啓発事業)
・「ハンセン病を正しく理解する週間」の実施
  毎年6月25日を含む一週間(平成11年は6月20日〜26日)
・啓発普及事業
 討論会、公開講座の開催、社会交流事業の実施、ハンセン病資料館の運営、啓発資料の作成等

(3)地域振興券交付事業について

 らい予防法の廃止に関する法律に基づき援護を受けている者に対する地域振興券交付事業の実施に当たっては、秘密保護等、特段の配慮をお願いする。

3.難病対策

 平成11年度においては、重症難病患者に対する在宅療養支援の着実な推進を図るほか、特定疾患治療研究事業(医療費公費負担)において、患者自己負担水準は据え置きとしながらも、対象疾患の追加を行うなど、以下のように難病対策の一層の推進を図ることとしている。

(1)地域における保健医療福祉施策の充実について

ア 難病特別対策推進事業について
 重症難病患者の適時・適切な入院受け入れを行うため、都道府県ごとに拠点・協力病院による難病医療体制を確保するとともに、難病患者の生活の質の向上を図るため、患者ごとに在宅療養支援計画の策定・評価や重症患者への訪問相談事業の実施など、在宅療養支援の推進を図ることとしているので、各都道府県にあっては、地域の実情に応じ、本事業の積極的な推進に向けて特段のご配慮をお願いする。

イ 難病患者等居宅生活支援事業について
 老人福祉法や身体障害者福祉法等の対象とならない難病患者及び慢性関節リウマチ患者に対するホームヘルプサービス等の福祉サービス事業について、障害プランに基づき推進することとしているので、各都道府県にあっては、事業の実施にあたり、保健所を通じ、管下市町村に対し、積極的に協力を行うなど、本事業の実効ある実施方特段のご配慮をお願いする。

ウ 難病情報センター事業について
 難病患者やその家族、並びに医療関係者が求めている最新の医学・医療情報の提供を図る本センター事業については、平成8年度の創設以来、順次内容の充実を図ってきているので、各都道府県にあっては、管下保健所情報インフラを活用するなどして、インターネットの活用が困難な難病患者へ情報提供を行うなど、本事業の有効な活用方について特段のご配慮をお願いする。

(2)特定疾患治療研究事業の推進について

 特定疾患治療研究事業については、平成10年度に導入した患者負担水準は据え置きとしながらも、対象疾患を1疾患追加(43疾患→44疾患)するなど、引き続き本事業を推進していくこととしているので、各都道府県にあつては、よろしく御協力願いたい。
 なお、4月から老人の外来一部負担金の改定(500円/回→530円/回)、7月から高齢者の薬剤一部負担に関する臨時特例措置が施行されるので、各都道府県にあっては、円滑な事業の実施が確保されるよう併せてお願いする。

(3)介護保険制度と難病対策について

ア  高齢者の介護需要に対応するため、平成12年度から介護保険が施行されることになり、65歳以上(40歳以上の特定疾病該当者を含む。)の特定疾患患者もその対象となる。このため、特定疾患患者のうち介護を要する者についても、要介護認定を受けることにより、介護保険から医療サービス及び福祉サービスを受給することができるようになる。

イ このようなことから、従来、医療保険の自己負担分を公費負担でみている特定疾患治療研究事業については、介護保険施行後のあり方について、現行の難病対策を後退させないとの基本的な姿勢のもと、細部を検討しているところである。



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