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連絡事項


地域保健・健康増進栄養課

1.地域保健対策

(1)保健所の機能強化

 保健所を設置している地方公共団体においては、地域保健法及び基本指針を踏まえ、保健所の機能強化及び所管区域の在り方等について定める「機能強化計画」を策定していただいており、地域保健の新たな体系の構築が図られつつあるところである。
 しかし、一部の自治体においては、いまだ機能強化計画が策定されていないところがあるので、早急に策定できるよう所要の作業を進めていただくとともに、必要に応じて当課と協議されたい。既に、機能強化計画を策定した自治体においては、引き続き実施するように努力されたい。
 また、地域における健康危機管理体制の整備について、より一層のご配慮をお願いする。

(2)基本指針の見直し

 地域保健法に基づき、平成6年12月に「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」が告示されてから丸4年が経過しているが、告示後これまでの間の社会情勢の変化には著しいものがあり、地域保健に係る新たな課題も生じている。
 具体例をあげると、

1) 平成8年度から中核市政度が施行され、来年度施行の市を含めて25市が中核市に指定されてきているが、昨年5月に地方分権推進法に基づく地方分権推進計画が閣議決定され、保健所を必ず設置することとされている中核市の要件等の見直しが求められている。
2) 阪神・淡路大震災や今般の和歌山カレー毒物混入事件等地域住民の生命、健康に直接影響を及ぼすような災害や事件が頻発しているが、このような健康危機が発生した場合に保健所や地方衛生研究所といった地域保健を担う機関が発揮すべき役割の明確化が求められている。
3) 平成12年度の施行を予定している介護保険制度に対する地域保健担当の役割の明確が求められている。
 このため、平成10年11月に、公衆衛生審議会総合部会が開催され、地域保健対策の推進に関する基本指針の見直しについて検討を行うために、「地域保健問題検討会」が設置され、現在本検討会において、基本指針の見直しを含め地域保健の基本的な問題について、御議論いただいているところである。
 審議経過については、逐次可能な範囲で情報公開を行っているところであるので、御了知の上、今後の審議に伴う基礎資料の収集、意見聴取等の際には御協力をお願いする。

(3)保健婦等の人材確保及び資質の向上

ア.保健婦の確保

 市町村保健婦については、新ゴールドプランの推進、老人保健事業及び母子保健事業の充実に対応するため、その人材確保を図ることが重要となっている。このため、厚生省としては、平成11年度において全国で約26,000人を確保する計画を策定し、これに基づき関係省庁と協議の上、従来から必要な地方交付税措置を講じてきたところであり、平成10年度においては人口10万人の標準団体で14名(平成5年度の6名の2倍超)の市町村保健婦を措置したところである。しかしながら、実際に配置されている市町村保健婦数は、平成7年・8年・9年の3年間で約4,000人の増加となっており、計画よりも約2,000人下回っている状況にある。
 各都道府県においては、財政状況厳しい中ではあるが、地域保健対策の推進に支障を来さないよう、管下市町村への特段の指導方をお願いする。
 また、都道府県保健婦については、母子保健事業の市町村への権限委譲により減員の要素がある一方、地域保健の見直し及びエイズ対策の充実により業務が増加することから、平成11年度においては、平成5年度末と概ね変わらない人員が必要と考えており、必要な地方交付税措置を図ることとしている。なお、12年度以降の人材確保計画については、現在、検討しているところである。
 地域保健対策の一層の推進を図る上から、今後とも保健婦等の人材確保にご努力をお願いする。

イ.小規模町村対策

 平成9年4月1日現在の保健婦の設置状況をみると、未設置町村及び1人設置町村は年々減少してきているものの、未設置町村が28、1人設置町村が205といまだ人材確保の困難な町村が多数存在している。
 各都道府県においては、保健婦等の人材確保が困難な町村と十分連絡をとり、「特定町村人材確保対策事業」を活用して人材の確保に努めていただきたい。当該事業は、従前は過疎地域等保健婦等設置促進事業及び小規模町村等保健活動推進事業として実施してきたものを11年度から整理統合するものである。
 また、本事業については、平成11年度から新たに、人材確保が困難な小規模町村が実施主体となり自ら事業を実施する場合も補助対象とすることとしているが、詳細は追って通知する。
 都道府県においては、事業の趣旨を十分に御理解いただき、事業の推進に特段のご配慮をお願いする。

ウ.地域保健関係職員等の資質の向上

 地域保健対策の推進を図る上から、人材の確保と並んで人材の資質向上は重要な課題である。このため、各都道府県においては、市町村における保健・医療・福祉の連携を推進するための市町村職員の研修、市町村への技術支援を行う保健所職員の研修等、地域保健関係職員等の資質の向上のための事業実施に特段のご配慮をお願いする。
 なお、平成11年度から従前は地域保健関係職員研修事業及び地域保健講習会等事業として実施してきたものを整理統合し、「地域保健関係職員等研修事業」として実施することとしているが、詳細は追って通知する。

(4)地方衛生研究所の機能強化について

 地方衛生研究所については、地域における科学的かつ技術的な中核機関として再編成し、その専門性を活用した地域保健に関する総合的な調査及び研究を行うとともに、当該地域の地域保健関係者に対する研修を実施することが、基本指針の中で示されており、地域保健対策の推進において、大きな役割が期待されている。このような中、昨年末に感染症新法が公布され、地方衛生研究所の役割が基本指針の中で記載される予定である。また、昨年7月に和歌山で発生した毒物混入カレー事件をはじめとした毒劇物による犯罪への対応等健康危機管理に対する新たな役割の明確化が要請されているところであり、現在、地域保健の基本的な問題とあわせて、健康危機管理に対する地方衛生研究所の役割について検討するため、「地域保健問題検討会」を設置し、鋭意検討を進めているところである。
 基本指針、設置要綱、各種提言等を踏まえ、精度管理・リファレンス活動の推進、健康危機管理の観点からの体制作り、調査研究等の企画調整と組織強化、情報関連機能の充実強化などを通じ、地域保健対策に関わる地方衛生研究所の機能強化につき今後とも特段のご配慮をお願いする。

(5)市町村保健センターの整備

 市町村保健センターの整備に対する国庫補助事業については、事業実施の昭和53年度から既に20年間が経過し年々その整備が促進されているところであるが、平成9年の地域保健法全面施行を契機に平成9年度と平成10年度と各市町村からの国庫補助の要望も従前に比して一段と多くなっている状況にある。
 市町村保健活動の重要な拠点となる市町村保健センターの適切かつ円滑な整備促進を図るうえから、施設整備にかかる予算の確保については従来から鋭意努力しているところであるが、既にご承知のとおり平成10年度においては第三次補正予算において当該施設整備にかかる予算措置を講じるとともに平成11年度予算(案)においても必要な額を計上したところであり、各市町村の要望に対して十分な対応を図っているところである。
 なお、第三次補正予算の執行に際しては、経済対策の観点から年度内に工事着工が可能な市町村を優先的に採択してきたところであるが、現時点の予算執行状況をみると、追加要望を受けることが可能であるため、各都道府県においては、至急管下市町村との調整をお願いしたい。

2.たばこ対策

(1) たばこ対策の現状と今後の方向性

 厚生省としては、喫煙の健康に与える影響が大きいこと、受動喫煙の危険性やニコチンの依存性を踏まえると、喫煙習慣は、個人の嗜好にとどまらない健康問題であることから、平成7年4月に公衆衛生審議会から意見具申された「たばこ行動計画検討会報告書」を受けて、広く国民に対して喫煙と健康に関する正しい知識の普及啓発を中心とした対策を講じてきたところである。
 しかしながら、近時、若年者、特に女性の喫煙率の上昇、たばこ消費の拡大、たばこ関連疾患による死亡者数の増大とそれに伴う医療費の増大が特徴的な問題となっている。また、喫煙習慣とニコチンの依存性との関連やたばこ煙の発がん性等の危険性、低タール化に伴う健康影響等についての国際的な知見が深まってくるとともに、諸外国のたばこ対策の動向に変化も見られている。
 我が国においても、これらの状況を踏まえ、より適切な対応を図る必要性が生じてきたため、平成10年2月に「21世紀のたばこ対策検討会」を設置し、同年8月、計8回にわたる討議結果を、「討議内容のまとめ」として公開したところである。
 今後、厚生省では、1)喫煙経験のない国民、特に未成年者の喫煙開始を防ぐ方策(防煙)、2)喫煙者と非喫煙者を分離する方策(分煙)、3)喫煙の健康影響などに関する正しい情報提供、などについて、従来以上に積極的に取り組むこととしている。

(2) 本年度及び来年度の具体的施策

 現在、平成10年度事業として、1)健康日本21「たばこ分科会」(平成10年12月設置)において、内外の科学的知見及び諸外国のたばこ対策の状況等をとりまとめた報告書の作成、2)喫煙と健康問題に関する実態調査、を実施しているところである。
 また、平成11年度においては、1)喫煙と健康問題に関する実態調査(公共の場所の禁煙・分煙実態調査)、2)たばこ情報提供体制の整備、3)たばこ煙の有害成分の分析事業、を順次実施することとしている。
 今後ともたばこ対策に対する一層の御理解・御協力をお願いする。



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