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14.老人病棟制度の適用等について


(1)老人病棟制度は、高齢化に伴い増加する老人医療費の適正化と老人の心身の特性を踏まえた適正な医療の確保を目的としているが、この老人病棟を有する病院の数は平成9年5月1日現在、全国で1,547病院(前年同月比76病院減)であり、このうち特例許可老人病棟を有する病院が1,502病院、その他特例許可は受けていないが65歳以上の老人収容比率が60%以上の老人病棟を有する病院の数が47病院であった。
 これら老人病棟を有する病院の看護・介護体制の状況については、老人病棟入院医療管理料届出病棟の病床数が全ての老人病棟の病床数の約83%となっており、この割合は年々増加の傾向にあるが、引き続き看護・介護体制の充実した病棟に移行するよう、指導をお願いする。##また、老人診療報酬制度は、老人の心身の特性を踏まえた適切な医療の確立等を目的としているが、一部地域において老人デイ・ケアの運用について問題が指摘されていることもあり、その適正な運用について、遺憾のないよう保険医療機関等に対し周知徹底をお願いする。##なお、老人病棟入院医療管理料届出病棟及び老人収容比率の高い療養型病床群については、平成12年4月から施行される介護保険の給付対象となることができることから、同制度の趣旨の徹底方よろしくお願いしたい。

(2)保険外負担については、費用の内容及び金額等に関する事項の院内掲示を実施するとともに患者等に十分説明し承諾を得ることとし、「雑費」などのあいまいな理由での費用徴収が行われないよう引き続き保険医療機関に対し強力な指導をお願いする。



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