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13.老人訪問看護事業所(老人訪問看護ステーション)の計画的整備等について


(1)老人訪問看護事業所の計画的整備

ア 老人訪問看護事業所は、疾病・負傷等により、家庭において寝たきり又はこれに準ずる状態にある要介護老人等に対し看護婦等が訪問して看護サービスを提供し、住み慣れた地域社会や家庭における日常生活の中で動作能力の維持・回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した療養生活を支援することによって、在宅医療の推進を図ることを目的としている。
 老人訪問看護事業所については、今後、増加する要介護老人等の在宅療養を支援するため、平成7年度から「新・高齢者保健福祉推進十か年戦略(新ゴールドプラン)」の在宅サービスの一つとして、平成11年度までに、5,000か所整備することを目標としている。また、介護保険制度における「居宅介護サービス」の1つとしても位置づけられており、施行に備えて一層の整備促進が必要である。
 各都道府県においては、老人訪問看護制度の趣旨を踏まえ、要介護老人等の動向、地域特性を勘案するとともに、老人訪問看護事業所の開設の促進について特段の配慮をお願いする。
 特に、老人訪問看護事業所の整備が進んでいない地域においては、市町村等との連携の下に整備が阻害されている要因の分析・検討を行うなどして、訪問看護サービスが効率的に実施できるよう整備の促進について配慮願いたい。過疎地等における整備対策として、従たる事務所の設置を進めているところであり、この制度の活用を図られて一層の拡充をお願いする。

イ 老人訪問看護事業所の開設の促進を図るため、老人訪問看護事業所の整備等に対する社会福祉・医療事業団等による融資制度、老人保健拠出金による助成制度及び国庫補助制度が創設されているところであり、これらの事業の適切な運用とともに、円滑な事業の実施に努められたい。

(2)老人訪問看護事業所の適切な運営

 老人訪問看護事業所が、円滑な看護サービスを提供するためには、地域における各種の保健・医療・福祉サービスと充分な連携を図ることが極めて重要であることから、平成9年度から「在宅保健福祉サービス総合化モデル事業」を実施しており、管下の老人訪問看護事業所と市町村や医療機関、在宅介護支援センター等福祉サービス提供機関との連携強化が一層促進されるよう配慮願いたい。
 なお、老人訪問看護事業全体の質の向上を図るため、各都道府県におかれても、老人訪問看護事業所の適切な運営等について一層の指導をお願いする。



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