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12.老人保健施設の整備と運営について


(1)老人保健施設の計画的整備

 老人保健施設については、各都道府県において策定されている老人保健福祉計画に沿ってその整備を進めており、当該計画は平成11年度末までに整備が必要な定員数を老人保健福祉圏域ごとに定めたものであるが、老人保健施設の整備に当たっては、各圏域における施設の適正配置を十分念頭においた上、関係する部局間において調整を行い、整備目標の達成が図られるよう御配慮願いたい。
 また、老人保健施設の開設要望に対しては、地域における老人保健施設の利用ニーズ状況、関係市町村における在宅支援対策の取組状況、近隣の老人保健施設の利用実態等を十分把握した上、真に有効に機能すると期待できる計画を選定するよう御配慮願いたい。

(2)老人保健施設の施設整備に対する国庫補助等

ア 平成10年度の国庫補助金及び老人保健拠出金事業助成金による老人保健施設の施設整備に係る国への整備計画の協議の取扱いについては、おって通知することとしているところである。
 なお、3月上旬に各都道府県から平成10年度の国庫補助協議等に係るヒアリングを予定しているが、平成9年度の老人保健施設の施設整備事業の進捗状況をみると、国庫補助内示後に事業を取りやめるもの、また予定工期が大幅に遅れているため年度内に予定事業を完了できないものが生じていることを鑑み、貴職において個々の整備計画の妥当性について予め十分な審査をお願いする。
 また、昨年3月の「施設整備業務等の再点検のための調査委員会報告書」に示された老人保健施設に係る改善事項については、同年4月及び6月に通知したところであり、施設整備に係る審査等について種々御配慮を煩わしているところであるが、通知にある手続きを経ている計画のみを国庫補助協議として受け付けることとしているので遺漏のないよう御配慮願いたい。
イ 平成10年度における社会福祉・医療事業団の医療貸付事業については、老人保健施設及び病院等に対する融資枠として、2,400億円を確保したところであるが、平成10年度の各施設に対する貸付方針については同事業団において検討しているところである。平成10年度においても施設開設希望者に対しては、予め同事業団と十分な連携をとり適切な資金計画を策定するよう指導をお願いする。

(3)老人保健施設の適切な運営

ア 老人保健施設は、制度創設後、急速にその整備が進められてきているが、施設の量的拡大が図られる一方で、老人保健施設の機能が真に発揮されていない例があるという指摘も行われている。
イ 老人保健施設は、医療ケアと日常生活サービスを併せて提供することにより老人の自立を支援し、家庭復帰を目指す施設であり、既開設施設はもとより新規開設についても十分な指導をお願いする。あわせて介護保険法施行に向け、介護老人保健施設として円滑に移行できるよう御配慮願いたい。
 なお、昨年一部地域の医療機関における老人デイ・ケアの対象患者の範囲について不適切な運用が行われているのではないか等の問題が指摘されており、老人保健施設で行うデイ・ケアについてもより一層の適正化が求められているものと受け止め、入所対象者のみならず通所対象者にあっても適正な運用が図られるよう指導願いたい。

ウ 施設関係者にあっては、各種研修会及び調査研究事業の成果等の積極的活用を図るとともに、各都道府県においても平成12年度導入の介護保険を念頭においた上、開設予定者に対する老人保健施設の理念の徹底した指導及び施設職員の資質の向上を図るための例えば新規開設施設を重点においた研修の機会の提供等について御配慮願いたい。
 また、平成5年度より実施している「特別養護老人ホーム・老人保健施設サービス評価事業」の積極的活用について、引き続き指導をお願いする。



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