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2.老人保健制度の改正について


1 老人医療費適正化の強化

老人医療費は年々増大し、現在国民医療費の3分の1を占め、30年後には2分の1を占めると見込まれており、その適正化に徹底して取り組む必要がある。

(1) 重複・頻回受診者に対する保健婦活動の強化、診療報酬明細書(レセプト)点検の強化・充実等

(2) 薬価等の適正化

2 老人保健拠出金算定方法等の見直し

○ 老人保健制度の抜本的改革は、平成12年度を目途に実施することとされているが、老人医療費拠出金の算定方法については、平成7年改正において、平成10年3月を目途に検討を行い、所要の措置を講ずるものとするとの検討規定が置かれている。

○ 近年、人口の高齢化等に伴い、退職者に係る老人医療費拠出金が増大してきていること、また、老人加入率が著しく高い保険者数が増加してきていることに鑑み、抜本的改革が行われるまでの間においても、現行制度の下における老人医療費拠出金の負担の公平を図ることとする。

(1) 老人保健拠出金算定方法の見直し(老人保健法関係)
・ 老人加入率上限 25%→30%

(2) 退職者の老人保健拠出金の見直し(国民健康保険法関係)
・ 市町村国保と被用者保険で折半

※ 老人医療費の適正化の強化、薬価基準の引下げ等の総合的な医療費適正化措置を推進することにより、上記の拠出金算定方法等の見直しによっても各医療保険者の負担が増加しない範囲とする。



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