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1.准看護婦問題について
准看護婦問題については、平成7年10月より「准看護婦問題調査検討会」を開催し、准看護婦養成所等の客観的な実態把握とそれに基づく検討を行い、平成8年12月に報告書が公表されたところである。
国民に良質で適切な保健・医療サービスを提供していくためには、資質の高い看護職員を十分に確保していくことが不可欠である。 (別記資料1参照)
報告書が提言されてから、直ちに改善が必要な事項として指摘された事項に対して、
という4点について、平成9年4月に省令と指導要領を改正した。
(2)医療機関からの奨学金に伴うトラブルの防止
(3)医療機関における学生による法令違反業務の防止
(4)看護に関する適切な進路指導
また、准看護婦問題調査検討会報告書において、「21世紀初頭の早い段階を目途に准看護婦養成制度の統合に努める」とともに、「一方、具体的な検討を行うに当たっては、地域医療の現場に混乱を生じさせないこと等、国において広く関係者と十分な協議を重ねながら行うこと」が提言された。その後、厚生省では関係者と協議を重ねた結果、昨年暮れ、「准看護婦問題調査検討会報告書の今後の対応について」として日本医師会長及び日本看護協会会長宛に以下の内容の検討を行う旨通知した。
准看護婦養成の質的向上のための検討とは、准看護婦の教育内容(カリキュラム)や専任教員の配置基準、施設整備基準等を検討することを予定している。
(2)准看護婦の看護婦への移行教育は、看護職員の資質の向上のため、また、就業経験の長い准看護婦が希望している看護婦への道を広げるためのものとして検討する。
移行教育の検討については、移行教育の受講対象者、修業年数、移行教育実施主体、国家試験の在り方等を検討することを予定しており、その結果を踏まえ、平成10年度においては、移行教育の内容を検討することを予定している。
2.看護職員確保対策について
このため、平成4年6月に成立した「看護婦等の人材確保の促進に関する法律」及び「看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針」(以下「基本指針」という。)を基盤として、21世紀に向けて良質、かつ、適切な医療及び人材の確保が図られるよう、「看護職員需給見通し」(平成3年12月策定)の達成に取り組んでいるところであり、その状況は現在のところ順調に推移している。
平成10年度看護職員確保対策関係予算(案)は、「財政構造改革の推進に関する特別措置法」により補助金等の原則1割減(前年度当初予算の10分の9を超えない)が義務付けされたことや地方分権推進委員会の勧告を踏まえ一般財源化を進めたことの結果、123億6千万円となっている。
主なものとしては、
また、平成10年度から国内、国外の大学院修士課程(看護学科)に修学する学生についても貸与対象とすることとしている。
一般財源化については、事業は継続する必要はあるがその実施の具体的な内容、方法等については地方公共団体に委ねることとし、地方公共団体に所要の経費を地方税、地方交付税等の地方一般財源として確保した上で国庫補助金を廃止するものである。
自治体立院内保育所運営費及び都道府県ナースセンター経費の一般財源化に関しては、看護婦等の人材確保の促進に関する法律、基本指針や一般財源化の主旨を踏まえ、当該事業の重要性にかんがみ、その実施に当たっては、関係者との連携を図り、事業に支障の生ずることのないよう、格別のご協力をお願いする。
なお、具体的な国庫補助採択方針については、別途お知らせする予定である。
看護職員を志望する者の確保については、平成3年に制定した「看護の日」及び「看護週間」等を通じ普及啓発に努めている。基本指針でも看護の魅力を積極的に若年層に伝える対策の必要性が指摘されており、「看護の日」等の行事の実施に当たっては、教育委員会と調整して実施するよう引き続き努められたい。
なお、厚生省及び日本看護協会主催の中央行事を平成10年は埼玉県で行う予定であるので、各都道府県の協力をお願いする。
(単位:人) |
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