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(看護課)


1.准看護婦問題について

 准看護婦問題については、平成7年10月より「准看護婦問題調査検討会」を開催し、准看護婦養成所等の客観的な実態把握とそれに基づく検討を行い、平成8年12月に報告書が公表されたところである。
 報告書が提言されてから、直ちに改善が必要な事項として指摘された事項に対して、

(1)医療機関勤務の義務付けの是正
(2)医療機関からの奨学金に伴うトラブルの防止
(3)医療機関における学生による法令違反業務の防止
(4)看護に関する適切な進路指導
という4点について、平成9年4月に省令と指導要領を改正した。
 また、准看護婦問題調査検討会報告書において、「21世紀初頭の早い段階を目途に准看護婦養成制度の統合に努める」とともに、「一方、具体的な検討を行うに当たっては、地域医療の現場に混乱を生じさせないこと等、国において広く関係者と十分な協議を重ねながら行うこと」が提言された。その後、厚生省では関係者と協議を重ねた結果、昨年暮れ、「准看護婦問題調査検討会報告書の今後の対応について」として日本医師会長及び日本看護協会会長宛に以下の内容の検討を行う旨通知した。
(1)地域医療の確保と看護の質の向上を図る観点から、まず、准看護婦養成の質的向上のための検討から行う。
(2)准看護婦の看護婦への移行教育は、看護職員の資質の向上のため、また、就業経験の長い准看護婦が希望している看護婦への道を広げるためのものとして検討する。
 准看護婦養成の質的向上のための検討とは、准看護婦の教育内容(カリキュラム)や専任教員の配置基準、施設整備基準等を検討することを予定している。
 移行教育の検討については、移行教育の受講対象者、修業年数、移行教育実施主体、国家試験の在り方等を検討することを予定しており、その結果を踏まえ、平成10年度においては、移行教育の内容を検討することを予定している。


2.看護職員確保対策について

 国民に良質で適切な保健・医療サービスを提供していくためには、資質の高い看護職員を十分に確保していくことが不可欠である。
 このため、平成4年6月に成立した「看護婦等の人材確保の促進に関する法律」及び「看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針」(以下「基本指針」という。)を基盤として、21世紀に向けて良質、かつ、適切な医療及び人材の確保が図られるよう、「看護職員需給見通し」(平成3年12月策定)の達成に取り組んでいるところであり、その状況は現在のところ順調に推移している。 

(別記資料1参照)

 看護職員確保対策については、今後の出生率の低下に伴う若年労働力人口の減少を踏まえ、養成力の確保にも配慮しつつ、看護業務に従事している看護職員の離職防止、潜在看護職員の再就業の支援を継続するとともに、少子・高齢化の進展及び医療の高度化・専門化など看護をめぐる状況の変化に対応し、訪問看護や高度・専門医療に対応できるより資質の高い看護職員の養成・確保を図るための看護職員の資質の向上に重点を置く必要がある。
 平成10年度看護職員確保対策関係予算(案)は、「財政構造改革の推進に関する特別措置法」により補助金等の原則1割減(前年度当初予算の10分の9を超えない)が義務付けされたことや地方分権推進委員会の勧告を踏まえ一般財源化を進めたことの結果、123億6千万円となっている。
主なものとしては、
(1)「看護婦等養成所運営費」
 看護婦等養成所指定規則の改正に伴う専任教員経費の充実や事務職員経費の単価の引き上げとともに、定時制課程における国庫補助基準額を授業時間に応じた見直しを行い、また、他の課程においても、原則10%の受益者負担をお願いすることとしている。
(2)「看護婦等修学資金貸与費」
 学生定員に対する貸与率の引き下げを行うほか、平成10年度の新規貸与者からは、200床以上の一般病院に勤務した者については、返還免除対象から除外することとしている。
 また、平成10年度から国内、国外の大学院修士課程(看護学科)に修学する学生についても貸与対象とすることとしている。
(3)「一般財源化を行うもの」
 自治体立院内保育所運営費及び都道府県ナースセンター経費について一般財源化を行う予定である。
 一般財源化については、事業は継続する必要はあるがその実施の具体的な内容、方法等については地方公共団体に委ねることとし、地方公共団体に所要の経費を地方税、地方交付税等の地方一般財源として確保した上で国庫補助金を廃止するものである。
 自治体立院内保育所運営費及び都道府県ナースセンター経費の一般財源化に関しては、看護婦等の人材確保の促進に関する法律、基本指針や一般財源化の主旨を踏まえ、当該事業の重要性にかんがみ、その実施に当たっては、関係者との連携を図り、事業に支障の生ずることのないよう、格別のご協力をお願いする。
(4)「その他」
 新設の看護婦等養成所施設整備等に対する国庫補助の採択に当たっては、各都道府県の看護職員受給見通しの達成状況や看護職員確保対策への取り組み状況等を総合的に勘案することとし、採択できない場合もあることを了知されたい。
 なお、具体的な国庫補助採択方針については、別途お知らせする予定である。
 看護職員を志望する者の確保については、平成3年に制定した「看護の日」及び「看護週間」等を通じ普及啓発に努めている。基本指針でも看護の魅力を積極的に若年層に伝える対策の必要性が指摘されており、「看護の日」等の行事の実施に当たっては、教育委員会と調整して実施するよう引き続き努められたい。
なお、厚生省及び日本看護協会主催の中央行事を平成10年は埼玉県で行う予定であるので、各都道府県の協力をお願いする。


3.看護婦国家試験出題基準作成委員会について

 指定規則の改正に伴い、平成9年度から施行された新たなカリキュラムは、従来のカリキュラムに比べて大幅に教育内容の弾力化が図られているところである。このため、平成10年以降に実施される保健婦及び助産婦国家試験については、すでに出題基準が作成され公表されたところである。
 看護婦国家試験についても、平成12年以降実施分より保健婦及び助産婦同様に実施する必要があることから、医療関係者審議会保健婦助産婦看護婦部会の下に、看護婦国家試験出題基準作成委員会を設ける予定であり、平成11年3月までに作成し、公表する予定である。


4.保健婦助産婦看護婦養成所の指定申請等に関する指導要領の一部改正について

 現在、看護婦等養成所の設置者を変更する場合は、新規の指定申請と同様に、変更を行う前年の1月末日までに、養成所設置計画書を提出させ、構想審査に付してきたところである。
 しかしながら、設置者のみの変更の場合(課程の変更、学級増を伴う入所定員の増加等を伴わない場合)は、既に指定を受けて運営されている養成所であり、設置者変更に係る審査は必要であるものの、構想審査の目的に照らして、新規の申請と同様に構想審査にまでは付する必要性が低いと考えられるため、平成10年1月から、養成所設置計画書の提出は必要ないこととした。
 また、設置者を変更するため指定の取消しを申請する場合は、指定取消申請書と同時に指定申請書を提出することとした。
 なお、貴管下の養成所について、その設置者のみを変更するための指定申請があった場合は、養成所の設置者のみの変更であることを十分に確認するなど、遺漏なき取扱いをお願いする。
(別記資料1)

看護職員の需給見通しの達成状況

(単位:人)

年 次 需 要 数 (A) 年末就業者数 (B) 達成率(%)
(B)/(A)×100
平成3年 見通し数 932,000 858,000 92.1
実績数 932,000 851,734 91.4
平成4年 見通し数 976,000 885,000 90.7
実績数 976,000 880,216 90.2
平成5年 見通し数 1,012,000 914,000 90.3
実績数 1,012,000 922,471 91.2
平成6年 見通し数 1,034,000 946,000 91.5
実績数 1,034,000 961,744 93.0
平成7年 見通し数 1,055,000 979,000 92.8
実績数 1,055,000 990,582 93.9
平成8年 見通し数 1,076,000 1,014,000 94.2
実績数 1,076,000 1,033,244 96.0
平成9年 見通し数 1,096,000 1,049,000 95.7
実績数 1,096,000 −−−−− −−−
平成10年 見通し数 1,117,000 1,086,000 97.2
実績数 1,117,000 −−−−− −−−
平成11年 見通し数 1,138,000 1,122,000 98.6
実績数 1,138,000 −−−−− −−−
平成12年 見通し数 1,159,000 1,159,000 100.0
実績数 1,159,000 −−−−− −−−

看護職員需給見通し(平成3年12月策定)


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