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1.医薬分業の推進等について


(1)医薬分業の推進

ア.薬局運営の適正化
医薬分業は近年、着実に進展し、平成8年度で処方せん枚数は前年度から11.7%伸びて2億9千6百万枚に達し、分業率は22.5%と推定されている。
 医薬分業のメリットを十分に生かせる「かかりつけ薬局」を中心とした「面分業」を推進するため、薬局の受入体制の整備や「薬局業務運営ガイドライン」に基づいて指導を徹底するとともに、薬務主管課は、保険主管課との連携を密にし、薬局開設許可及び保険薬局指定の両面からの指導を行うことにより、薬局運営の適正化を図るようお願いする。
イ.医薬分業関連事業
(ア)医薬分業計画策定事業
 「かかりつけ薬局」を中心とした「面分業」を全国的に推進していくためには、地域の実状にあった計画的な体制整備が必要である。そこで、平成9年度から都道府県が、2次医療圏毎に医薬分業に係る計画を策定するための経費を補助するものである。

(イ)医薬分業推進協議会支援事業
 医薬分業計画に盛り込まれた施策を円滑に実施するため、都道府県、市町村、三師会、地域の医療機関、薬局等の代表者からなる協議会を設け、適正な分業の推進を図るための検討の場として活用する。平成10年度からその協議会の運営費用の1/2を国が補助するものである。

(ウ)医薬分業応需体制確保事業
 適正な医薬分業を全国的に推進するため、平成10年度の事業として、二次医療圏の特定地域を選定し、(1)安全性情報の提供、(2)薬歴管理情報の共有、(3)医薬品在庫管理、等について、効率的な管理・運営の方法を検証し、その成果を普及することにより地域の実状に応じた質の高い医薬分業を推進するものである。 また、全国的な分業の動向をまとめた分業マップを作成・配布することにより、関係者の一層の理解を図ることとしている。

(エ)医薬分業推進支援センターの施設・設備整備費補助
 使用頻度の低い医薬品の備蓄・薬局への譲渡、医薬品情報の収集・提供、休日・夜間時の調剤などの業務を行う医薬分業推進支援センターの施設・設備の整備に対する補助制度を設けている。本事業は都道府県薬剤師会または、法人格を有する郡市区薬剤師会が設置主体となったセンターに対し、施設・設備に要する費用の1/3を国が、1/3を都道府県が補助するものであり、引き続きその整備にご協力をお願いする。
(オ)未就業薬剤師就業促進事業
 医薬分業が進展している地域においては、薬局薬剤師の確保が困難になりつつあるため、「未就業薬剤師就業促進マニュアル」に基づいた事業を実施する都道府県に対し、医薬分業定着促進事業の一環として補助を行ってきているところであり、本事業の活用についてご検討願いたい。
(カ)医薬分業啓発普及事業費
 当該事業に係る国からの予算補助は、平成9年度で終了となる。
 しかしながら、適正な医薬分業を推進するためには啓発活動は重要であり、各都道府県におかれても引き続きご協力願いたい。

(2)薬剤師の養成・研修

 良質な医薬分業を推進していくためには、薬剤師の資質向上が重要である。このため、平成6年6月の「薬剤師国家試験制度改善検討委員会」最終意見に基づき、出題基準の改正等を行い、平成8年の国家試験から適用している。また、大学における薬剤師の養成に関し、より医療に即した薬学教育の充実に向け、「薬剤師養成に係る実務研修の受入体制の整備等に関する調査検討委員会」を設置している。
 薬剤師免許取得後の研修については、(財)日本薬剤師研修センターが、厚生省の委託を受けて、薬剤師生涯教育推進事業を実施しており、各都道府県の薬剤師研修協議会を中心にして、薬剤師生涯教育指導者養成のための研修が進められており、平成6年からは、研修認定薬剤師制度に基づく各種研修事業を実施しているところである。また、平成9年度から開始した免許取得後の薬剤師を対象とした1年間の実務研修事業について、平成10年度においてさらに実施施設や研修生を増加して実施することとしている。
 こうした各種薬剤師養成・研修に係る諸般の取組みの効果が、地域の薬剤師にとって十分実効が上がるよう、都道府県においては薬剤師研修協議会へのご協力をお願いする。



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