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(1)臓器の移植に関する法律(中山案)の審議経過
・ | 平成8年12月11日 | 「臓器の移植に関する法律案」が第139回国会に提出。 (提出者−中山太郎衆議院議員外13名) |
・ | 平成9年4月24日 | 衆議院本会議で可決 |
・ | 同日 | 参議院に送付 |
・ | 平成9年6月16日 | 臓器の移植に関する法律案に対する修正案が参議院臓器の移植に関する特別委員会に提出 (提出者−関根則之参議院議員外5名) |
・ | 同日 | 臓器の移植に関する法律案に対する修正案及び臓器の移植に関する法律案が参議院臓器の移植に関する特別委員会で可決 |
・ | 平成9年6月17日 | 修正後の臓器の移植に関する法律案が参議院本会議で可決 |
・ | 同日 | 修正後の臓器の移植に関する法律案が衆議院本会議で可決 |
・ | 平成9年7月16日 | 臓器の移植に関する法律が公布 (平成9年法律第104号) |
・ | 平成9年10月16日 | 臓器の移植に関する法律が施行 |
修正案のポイント: | 中山案においては、臓器提供について本人の書面による意思表示と家族の同意が必要であったが、修正により、脳死判定についても本人の書面による意思表示と家族の同意が必要となった。 |
(2)臓器の移植に関する法律の要点
1) 臓器の範囲
2) 臓器の摘出に関する事項
ア | 医師は、本人が臓器提供の意思を書面により表示しており、かつ、遺族が拒まないとき又は遺族がないときには、移植術に使用するため、死体(脳死した者の身体を含む。)から臓器を摘出することができるものとすること。 |
イ | アの「脳死した者の身体」とは、臓器が摘出されることとなる者であって脳死と判定されたものの身体をいうこと。 |
ウ | 臓器の摘出に係る脳死判定は、本人が脳死判定に従う意思をアの意思表示に併せて書面により表示しており、かつ、家族が脳死判定を拒まないとき又は家族がないときに限り行うことができること。 |
エ | 当分の間の経過措置として、眼球又は腎臓の摘出については、これまでどおり、遺族の同意により、心停止後の死体からの摘出を認めること。 |
(3)臓器の移植に関する法律施行規則の要点
1) 臓器の範囲
2) 脳死判定基準
1) 有効な意思表示の可能な年齢
2) 遺族及び家族の範囲
3) 臓器提供施設について
4) 移植実施施設について
・心臓移植 | 東京女子医科大学附属病院 |
国立循環器病センター病院及び大阪大学医学部附属病院 | |
・肝臓移植 | 信州大学医学部附属病院 |
京都大学医学部附属病院 |
5) その他
(5)臓器移植の推進について
1) 臓器提供意思表示カードについて
2) 都道府県臓器移植連絡調整者(コーディネーター)について
3) 死体腎移植の件数等について
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月〜3月 | |
8年度 | 21 | 14 | 8 | 11 | 15 | 12 | 18 | 22 | 19 | 40 |
累 計 | 21 | 35 | 43 | 54 | 69 | 81 | 99 | 121 | 140 | 180 |
9年度 | 20 | 4 | 12 | 6 | 14 | 14 | 19 | 6 | 24 | |
累 計 | 20 | 24 | 36 | 42 | 56 | 70 | 89 | 95 | 119 |
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