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(1)平成10年度生活保護基準の改定
ア 平成10年度の生活扶助基準については、当該年度に予想される国民生活の動向を勘案して、従来同様、水準均衡方式により改定することとしている。
これにより、標準3人世帯の生活扶助基準は0.9%の引上げとなる。
平成9年度 | 平成10年度 | |
1級地−1 | 161,859円 | 163,316円 |
1級地−2 | 154,575 | 155,967 |
2級地−1 | 147,292 | 148,618 |
2級地−2 | 140,008 | 141,268 |
3級地−1 | 132,724 | 133,919 |
3級地−2 | 125,441 | 126,570 |
イ 世帯人員別の生活扶助基準については、家計の弾力性に乏しい少人数世帯の特性や世帯人員別の消費構造の差異を勘案し、一般世帯における世帯人員別の消費支出の実態に合わせるよう是正を図ることとしている。
ウ なお、生活扶助基準以外の他の扶助基準等については、これらの扶助の性格を踏まえて各種実態料金の状況等を総合的に勘案し、所要の改善を図ることとしている。
(2)生活保護の動向
最近の保護動向をみると、全体的な動向としては横ばいから増加傾向に転じ、被保護人員は平成9年5月現在で約89万人、保護率も平成8年10月以降ほぼ7.10/00で推移している。
また、被保護世帯数は平成5年度より増加傾向で推移しており、平成9年5月現在で約62万3千世帯となっている。
保護動向に影響を与える主な要因としては、景気の動向等の経済的要因、高齢化の進行や核家族化等の社会的要因、他法他施策の整備状況、実施機関の適正実施の取組等が考えられるが、景気が足踏み状態にあり、また、完全失業率も依然高い水準で推移していることから、これらの動向を注視していく必要がある。
(3)生活保護の適正実施の推進等
ア 生活保護の適正な運営については、各都道府県、市において格段の御努力をいただいているところであるが、引き続き福祉事務所として組織的な対応を図るとともに、保護の受給要件の的確な把握、年金・社会保険等他法他施策の活用、きめ細かな面接相談と実態に応じたフォローアップ等を図り、国民の理解と信頼を失うことのないよう、制度の適正かつ円滑な実施について管下実施機関を指導されたい。
イ 医療扶助については、保護費負担金の約6割が医療扶助費であり、被保護者の約8割が医療扶助を受給していること、また、保護開始時の約8割が傷病を原因としていることなどからも明らかなように、本制度における医療扶助の占める割合は大きく、その適正運営は制度全体に大きな影響を与えている。
このため、従来からレセプト審査や指定医療機関の指導・検査に御努力いただいているところであるが、昨今、医療機関による不祥事が相次いで発生し、国民の不信を招いているところであるので、今後とも一層の充実強化を図られたい。
ウ 被保護世帯のうち高齢、母子、傷病障害世帯などの要援護世帯の占める割合が年々増加しており、これらの世帯の実情に対応したきめ細かい適切な処遇を図る観点から、
(4)生活保護費補助金について
ア 平成10年度予算(案)について
生活保護費補助金については、生活保護法等の法施行事務費である生活保護適正化運営対策等事業及び奨励的補助金である生活保護安定運営対策等事業について補助を行ってきたところであるが、地方分権推進委員会の第二次勧告において、同化・定着・定型化しているものに係る補助金等、即ち法施行事務費に係る補助金等については一般財源化することが勧告されたところである。
この勧告に基づき、生活保護適正化運営対策等事業費のうち地方公共団体の事務として同化・定着している事務については一般財源化することとし、監査旅費等の都道府県本庁経費、売春防止法に基づく婦人保護事業強化対策費及び災害救助対策事業費については生活保護適正実施推進等事業費として再編することとしている。
また、生活保護安定運営対策等事業費についても生活保護適正実施推進等事業費として再編し、保護費支弁分及び社会福祉適正化推進総合対策事業分については廃止するとともに、生活保護指導監査委託費において実施していた事業費分については、生活保護適正実施推進等事業費において補助することとしているところである。
生活保護費補助金等の見直し
○ | 生活保護費補助金 | → | 生活保護適正実施推進等事業費 6,550百万円 |
・生活保護安定運営対策等事業費 12,000百万円 |
|||
・生活保護適正化運営対策等事業費 2,517百万円 |
|||
○ | 生活保護指導監査委託費 2,778百万円 |
→ | 2,479百万円 |
事業費303百万円を生活保護適正実施推進等事業費に移替 |
イ 補助事業の適正実施について
補助金等の執行については、従来から機会あるごとにその適正な執行を行うよう強く要請してきたところである。
しかしながら、昨今、いわゆるカラ出張等による補助金等の不適正な支出の事例が見受けられたことは極めて遺憾であるので、補助事業の実施及び経理の適正化に対する指導を一層強化、徹底していただきたい。
(5)介護扶助の創設について
介護保険制度の創設に伴う介護扶助の創設を内容とする生活保護法の一部改正については、昨年12月17日をもって、「介護保険法施行法(平成9年法律第124号)」として公布されたところである。
その改正の趣旨は、介護保険制度により、保険給付の対象となる介護サービスに係る介護需要の充足が国民に権利として保障されることとなること及び当該介護需要は従前生活困窮者についても老人福祉の措置又は医療扶助により充足されていたことにかんがみ、利用者負担を自ら負担できない者についても当該介護需要が充足されるよう、生活保護制度において、介護保険の給付の対象となる介護サービスに係る介護需要を最低限度の生活需要と位置付け、保護の対象とするものである。
現在、介護扶助の実施に係る具体的な事務処理の手続について検討を進めているところであり、本年3月を目途にその骨格をお示ししたいと考えている。
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