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公衆衛生審議会健康増進栄養部会 議事録NO2
NO1の続き
それから、10ぺージで7の「相対表示について」。いろいろございますけれども、も
う1枚めくっていただきまして、11ぺージの(10)でございます。先ほど、しょうゆのナ
トリウムの例外について基準の第11条で申し上げましたが、それ以外のものについても
、今後、実態調査をして基準というものを設ける予定である旨、ここにも書いてござい
ます。
以上、中身が非常に膨大でございますので、説明が重複する点、あるいはかなり詳細
な点は省略をさせていただいて御説明をさせていただきました。
続きまして、資料5でございます。「資料5」と書いた白紙が1枚付いて、その下に
ございますように、栄養成分を分析する場合の分析方法でございますけれども、これは
一定の定めを先ほど別表第1の第3欄でいたしておりましたが、科学的な方法でやって
くださいとしている訳でございますが、その分析方法について詳細を通知で周知をした
ということでございます。
目次をごらんいただきますとお分かりのように、たんぱく質の窒素定量換算法以下、
一番最後は17番の熱量でございますけれども、それぞれの分析法について詳しく説明を
いたしております。
それから、資料6でございますけれども、これは直接関係するものではございません
が、栄養改善法が一部改正になったということで、既存の通知等にも若干手直しが必要
だということで、資料6の1ぺージの一番下をごらんいただきますと、例えば「表示」
という字が変わっております。以前はマークといったようなことが中心でございました
ので「標示」を使っておりましたけれども、今回、表示の場所を、包装だけではなくて
、添付文書でも結構ですというふうにいたしたこともございまして、それにふさわしい
「表示」ということで統一をしたなど、所要の改正をしたということを周知するという
ことでございます。
それから、資料7でございますが、こちらも3月のときに申し上げたかと存じますが
、財団法人日本健康・栄養食品協会の方で自主的にやっていただいていたJSDという
栄養成分表示制度でございますが、栄養表示基準制度施行に伴いまして、これの廃止を
させていただいた。栄養強化食品制度──厚生大臣の方の表示の許可の方も廃止をいた
しておりますけれども、JSDについても廃止したということを改めて通知をいたして
おります。
それから、資料8でございます。これは保健医療局長と生活衛生局長の連
名で出させていただいておりますけれども、栄養表示基準に係る栄養指導について、保
健所における衛生教育、栄養教育等において、消費者に対しまして基準の周知ですとか
、あるいは活用方法の指導に努めてくださいということで、保健所を一つの拠点として
周知をしていただきたいというお願いの通知でございます。
これを踏まえて、さらに詳しく通知をさせていただいたのが次の資料9でございます
。
健康増進栄養課長と連名で出させていただいておりますが、一つは、保健所における─
──これまでもそういう相談指導の窓口をつくっていただいている訳ですけれども、そ
れを活用していただくということが一つ。2のところでは、栄養指導員に指導をお願い
するということが2点目。それから3点目でございますけれども、消費者等に対する栄
養表示の活用に係る指導内容についてということですが、一つは、消費者に対して、食
品の栄養表示を活用し、健康づくりに役立てるように指導されたい。その際、第5次改
定日本人の栄養所要量を参考にしていただいたり、あるいは健診のデータ等から判断さ
れる、その方の健康状況等を総合的に勘案して指導を行われたいということ。ただ、こ
ういう機会のない消費者の目安としてはということで別紙を付けておりますけれども、
年齢区分別1日当たり栄養摂取基準量というものを通知をしたところでございます。3
枚目に付けておりますが、5歳未満と5歳以上。これは、3月4日に御議論いただく前
、懇談会という形で御議論いただきましたときに、このようなものを示すべしというふ
うな御意見をいただいておりまして、それを踏まえて、このような形で通知をさせてい
ただいております。
以上が資料9でございます。
続きまして、資料10でございますけれども、これは制度についての説明会等というこ
とで、主なものを掲げております。3月4日に答申をいただきまして、その後、施行は
5月24日でございますがここに書いてございますように、その前の5月8日、9日には
地方自治体の職員の方、あるいは9日には関係団体、あるいは消費者団体の方、これは
午前・午後に分けて 1,300名もの方々にお集まりをいただきまして、施行を前にしてい
ろいろと御説明をさせていただいたところでございます。6月以降につきましても、こ
こに書いておりますような形で御説明をしております。今後でございますけれども、消
費者向けのパンフレットといったものを作成いたしまして、これも先ほどの保健所にお
ける栄養指導等に役立てていただきたいというふうに考えておりますし、また、業界向
けに、どういった表示になるのかギリギリのところを聞いてこられるケースも多いもの
でございますので、今も日に10件ないし20件ぐらい照会がきたりしておりますけれども
、そういったことに答えるということで詳しい情報を知りたい方や業界向けのQ&Aと
いうものもつくりたいと考えております。
資料11は、今申し上げました消費者向けのパンフレットの案ということで、これは素
案でございますけれども、これだけをごらんいただくと非常に淡泊なもので味も素っ気
もないとお感じになられるかもしれませんけれども、挿絵等を入れまして、さらに表現
等も工夫して読みやすくしたいとは考えておりますが、一応内容だけざっと御紹介させ
ていただきます。表紙をおあけいただきますと、資料11の1ぺージでございますけれど
も、栄養表示基準とは何かということが1ぺージ。それから、1枚めくっていただいて
、2ぺージ目には適用範囲。どのような栄養成分を表示しようとしたときに基準がかか
るのかということ。それから、3ぺージ目になりますと、主要な栄養成分というものの
表示を義務づけたことになる訳ですけれども、その理由ですとか、あるいは4番は経緯
、趣旨でございます。
それから、5ぺージから9ぺージにかけてでございますけれども、表示の読み取り方
ということで、少し詳しく書いております。ここはもう少し精査をしないといけないと
は思っておりますけれども、5ぺージでいえば、どういうものが表示されるのかという
ことを書いておりまして、5ぺージになりますと、表示の仕方、先ほどの一定値ですと
か幅の意味について書いてございます。7ぺージになりますと、多く含む方の強調表示
の例、8ぺージは逆に少ない方の強調表示の例、9ぺージは相対表示、他の食品と比べ
て多いとか少ないといったような場合の表示の例、読み方について書いてございます。
それから、一番最後の10ぺージ、下から3枚目ですけれども、6番のところは、どの
ような利用をすればいいのかということで、先ほどの通知で出しました摂取基準量とい
うものを掲載しております。
御説明が長くかかってしまいましたけれども、以上、答申をいただきましてから、各
種通知等で周知を図ったと申しますか、連絡をした内容等について御説明をさせていた
だきました。
○**委員 どうもありがとうございました。3月に答申いたしました内容──その
前に御審議いただいた訳ですけれども、その内容を具体的に5月24日から栄養表示基準
制度が施行されている訳です。その状況につきまして、今、事務局から御報告をいただ
いた訳ですけれども、何か御質問ございませんでしょうか。あるいは、御意見がござい
ましたらよろしくお願いしたいと思います。
○**委員 言葉のことで伺いたいのですが、先ほど資料9の基準値のところでは、「
エネルギー」という言葉が使われている訳ですね。資料1に、わざわざこういった法律
といいますか、規則などで「エネルギー量を熱量に改め」というのが何箇所か出てきて
おりますが、わざわざこういう規則で変えられた理由だけちょっと伺っておきたいので
すが。
○事務局 「熱量」に変えたということですか。
○**委員 そうです。
○事務局 そもそも法律で「熱量」と「厚生省令で定める栄養成分」という定め方に
しておりまして、そのときにすでに「熱量」という表現を選択いたしている訳でござい
ます。
○事務局 多分、法律では、通産省で所管されている計量法でいろいろなものの単位
とか、そういうのは決めておるのでありますが、あれでは「熱量」という言葉を使って
おりますので、「熱量」は現在ジュールとか、そういう単位ですが、栄養についてはkca
lといいましょうか、cal でもいいというふうになっているので、多分、計量法の統一の
もので「熱量」という表現をそのままこちらへ持ってきたのだと思います。法律的には
「熱量」という言葉が一般的で、「エネルギー」という言葉は使っていないのではない
かと思います。
○**委員 所要量では今後とも「エネルギー」という言葉が使われる訳ですか。
○事務局 そうですね。あれは法律事項ではございませんで。
○**委員 同じ言葉ということで、どちらも使ってよろしいと。どちらでも構わない
ということですね。
○事務局 エネルギーを直接書いている訳ではございませんが、先ほど資料4の2ペ
ージの1(1) の[3]のところで、例えばたんぱく質をプロテインとか、あるいは脂肪ファ
ットとか、そういうふうに書いたものでも対象になりますけれども、逆に言えば、どう
いう書き方であろうが、そのものに関連するものであれば、そのように表示をしてくだ
さいというふうにしておりますし、それから同じエネルギーで申しますと、4ページの
3の「表示の方法について」の(3)のところに、表示に用いる名称は、熱量にあっては「
エネルギー」云々と表示することが出来るというふうに念のため書いてございます。当
時、どうして「エネルギー」でなくて「熱量」を使ったかという経緯でございますけ
れども、ほかの法律との関係でということで大谷指導官の方から御説明がございました
けれども、法律をつくるときに、前例とか、そういったところにかなり縛られるという
ことがございまして、例えば、レコードというものも法律でいくと「音盤」と書かない
といけないとか、そういうふうなこともございまして、多分そういったことがあったの
ではないかと思います。
○**委員 ありがとうございました。
○**委員 立派な制度が出来、業界の方にもずいぶん説明され、また、業界からの要
望を取り入れて、かなり具体的な室長通知まで盛り込まれていると思うのですけれども
、業界はこれをかなり受け止めて、各社、積極的にやる動きになっておるのでございま
しょうか。
○事務局 先ほども申し上げましたが、かなり照会がきているというのは、これは基
準違反になっては困るということできているという面もありますけれども、今まで私ど
もの調査で 1,300食品ぐらいを抽出しましたら、44%ぐらいがすでに何らかの表示があ
った。消費者から見れば、その数字というのが、例えば低カロリーと言っているけれど
も、どの程度カロリーが少ないのかといったことが分からないので不安だとか、あるい
は都合のいいことばかり言っているんじゃないかというふうな声があった訳ですけれど
も、逆に、そういう表示にすでに取り組まれていたところにしてみれば、せっかく表示
をしているのに、そういうふうな感じで信頼されないというのは遺憾であるみたいなと
ころもございました。そういう意味で、この基準をつくるに当たりましても、かなり御
相談をしましたし、制度をつくってからもいろいろ御説明してきているところでござい
ますけれども、非常に理解はいただいているのではないかと思っております。ただ、例
えばノンオイルドレッシングで特例を設けておりますけれども、それも業界の方の声を
聞くと、なかなか一律な基準ではいかないということで、少し例外を設けた訳でござい
ますけれども、何とかこの制度に協力するというか、乗って表示をしないといけないと
いうふうなお気持ちはどの業界でもお持ちのようだと感じております。
○**委員 関連で、含有量表示は必ずしも分析によらなくてもいいというお話がござ
いました。普通、業界は、自分のところで出す商品は、それぞれ組成も違うし、成分表
どおりのものをいつも出している訳ではございません。普通、分析をしていると思いま
すが必ずしも分析しなくても、結果として表示された成分がある程度正確であれば構わ
ないというお話でございますが、例えば四訂日本食品標準成分表とか、それに類したも
のによってもよろしいという意味でございますね。
○事務局 さようでございます。メーカーさんの中にも大きいところから小さいとこ
ろもございまして、小さいところでは自分のところで分析をしてとか、分析を依頼する
のもなかなか大変だというふうなこともございまして、一応こういうふうな形にしてお
ります。
ただ、私どもとして、ちゃんと表示されているかどうかというのは、収去と申しますか
、抽出をしまして実際に検査をして、その結果が基準に合っていないということであれ
ば、これは改善をしてくださいということで指示をすることになっておりますので、そ
ういった過程でこういったことも定着してくるのではないかとは思っているのですけれ
ども。
○**委員 ただ、成分表は一食品一成分値ですから、それにすべて合うというのは、
特に加工された食品については難しい面が多いと思います。いずれにしても、チェック
し、もしいけなかったら必要な指導ということですから、構わないと思います。
○**委員 私は、資料11の消費者向けの栄養表示基準パンフレットで、これは案でご
ざいますから、もちろんこれからイラストを入れたり、分かりやすくなるというお話で
すが、是非分かりやすくしてほしいんです。消費者には、分かりやすい表示が欲しい層
と、また、もう少し詳しいのが欲しい人たちと、まだいろいろな人がいるかもしれませ
んが、多くの人のためには、まず分かりやすくした方がいいと思うんです。それから詳
しいものをどこかに入れる。これは懇切丁寧なんでございますが、分かりよいかという
と、そうでもないように思うんです。いかがでしょうか。
○事務局 具体的に教えていただければ、是非改善をしたいと思いますが。素人の目
で見て出来るだけ分かりやすくということで作ったつもりです。例えば主要栄養成分を
義務づけなさいとあっても、どうしてそうなのかというところが分からないとか、そう
いうところを知りたいとか、そういったことで少しは触れたりしてはあるのですけれど
も。
○**委員 ほかにございませんか。
○**委員 これからいろいろ試行錯誤といいますか、まとめるまでに時間をおかけに
なるとは思いますが、私の考えでは、まず、表示がどうなるのか──むしろ後ろの方を
前に持ってきたらいいんじゃないかという考えもあるんです。
○事務局 後ろの方と申しますと、読み方みたいなところですか。
○**委員 はい。今度はこうなりますよというのを前に持ってきて。これですと、前
から順々に教科書風に読んでいくというような形式になっているように思うのですが、
そういうふうにずうっと読んでくださればいいのですが、そういう方ばかりいるかなと
思うんです。はっきり今度の表示ではこうなりますよというものを分かりやすく前に持
ってきて、それから一々説明なさるという形もあるように思うんです。要するに、分か
りやすくという観点です。いかがでしょうか。
○**委員 私も消費者として、このQ&Aは分かりにくいと思うんです。一般消費者
ですと、今、パッと見てパッと分かるようなことを望むと思うんです。だから、そうい
うことも一つは必要ではないかというふうに思います。分かりやすくというところで外
れてしまってはどうにもならないけれども、ある程度一般の者が見てサッと分かるよう
なQ&Aをつくっていただいて、そして、それに準じた専門的な要素のものも分かると
いうことをしていただいた方がいいのではないかと思います。保健所にいたしましても
、一般消費者に訴えるというところはほとんどまだ出来ておりませんし、これからされ
る訳ですけれども、一たん病気にかかったとか何とかなら、すぐに医師の指導があって
、保健所の保健婦さんの指導があって出来ますけれども、一般の者ではなかなか取り組
めないというのがあるので、ちょっと目に分かるようなものにしていただければありが
たいと思うのですが。
○**委員 これは、Q&Aの前に、ここにあります行政が説明しました一覧表という
か、厚生省関係団体とか、いろいろな関係者に説明した資料がございますけれども、そ
れは早速いろいろな関係の団体を通して、そこの専門誌あるいは一般誌が易しく書いて
説明している訳ですね。ですから、行政の場合もそういうふうに一般的に書いておりま
すので、分かりやすいのは、さらに一般の業界紙とか、いろいろな関係のところで書く
ことになるのではないかと思います。間違わないように、行政としてはこういうものを
つくって、それを説明しますとこうですよということであって、それをさらに具体的に
というのは、いろいろな雑誌とか本が出ると思いますので、先生のところでも出してい
ただければどうでしょうか。
○**委員 これは、どんなに易しく書けといっても非常に難しいんでして、基本的な
学習が出来ていない人たちに、これはどのように書いてもだめで、これからの健康教育
を地域の中でさまざまな形でしていくということが大事で、例えば今でもたんぱく質70
gはお肉70gとイコールに考える人がたくさんいる訳ですよね。ですから、そういうと
きに、例えば今度は食塩のナトリウムに表現されていって、2.54を掛けたら食塩量が出
ますと書いてありますよね。2.54というのをきっちりと覚えていてくださらないとそこ
は計算が出来ない訳ですが、これはどうしてああしてと書き過ぎるとかえって分からな
くなるし、簡単に書きなさいといったら、今度はまた分からないと言うし、これは相当
の教育活動がこれから必要になって、時代がそのように変わったんだということでみん
なで勉強し合うということが必要になってくるような感じがいたします。
○**委員 それは本当にありますね。
○**委員 ですから、編集の仕方として、後ろの方は各論なんですよね。ですから、
前提で栄養表示とはどういうものなのかということから入っていくというのは常道なん
ですけれども、各論を後ろから入れていったら、ますます混乱をしていくような感じが
いたしますし、分かりやすくというところの幅をどこまで持つかということは工夫が要
ると思いますので、行政の方でしっかりと御検討いただくということをお願いしたいと
思います。
○**委員 その関連で申しますと、これは何といっても法律に基づく制度ですから、
やはり基本的には、特に業界をどう指導していただくかというのがお役所の立場の通知
の基本だろうと思います。消費者教育については、それぞれの関連団体その他たくさん
ありますから、かみ砕いた具体的運用は、むしろそれぞれの民間団体が力を注がなくて
はいけないところかと思います。というのは、何といっても法律的な問題ですから、初
めから甘く対応しておきますと、せっかくの制度もどんどん乱れてしまって、また、業
界も甘く対応されても困るのかなと思います。
○**委員 前回もお話が出たと思いますけれども、やはりその辺は、特に栄養士さん
ですが、専門家がどこまで関与して、一般の方はどういうスタンスでアプローチするか
という整理が必要じゃないかというふうに思うんです。
○**委員 当然、私どもの団体など消費者の栄養教育はやらなくてはいけないと思い
ます。今後、どう対応するかきちんとやっていくようにするつもりです。
○**委員 是非お願いします。アメリカでも、栄養士会で出しているものとか、消費
者が出しているものとか、いろいろございますので、新しくそういった意味で一般消費
者に対する教育の分かりやすいものがさらに間違いなく出来ていくことをよろしくお願
いしたいと思います。ほかに何か。
○**委員 私もちょっと関係して、この間、**さんに来ていただいて説明をしてい
ただいたり、その前にもちょっと照会をしてみたりしたときに、少しリーダー的な感じ
の人たちが最初に疑問に思うのはその数値の信頼度みたいなんです。ですから、先ほど
室長さんからお話がありましたように、ときどき抜き取りをして、信頼出来ない数字の
ときには注意をするというふうなことが今の説明のところか何かにございますと、幾ら
か信頼度が上がるのかなというふうに思うのでございます。「それはどうやって信用で
きるんですか」みたいな質問でかなり追及されてくるので。私は「そんなに心配しなく
ても、ちゃんとやりますから」と言ったのですけれども、そのことについてどこかに1
行でも書いておいていただければと思います。
○**委員 これは、PL法が施行されたこともあり、加工食品をつくる場合のいろい
ろな配合である程度の内容の変動範囲はございますが、それは企業責任ということだと
思いますが。
○**委員 もちろんそうなんです。ですから、その範囲の中に入っていないような場
合には、ちゃんとチェックをする仕掛けもありますという、そういうことだけを1行入
れておいていただくと大分違うかなと思います。
○**委員 輸入食品の場合の表示は、仮に英語だったら、そのままの場合はそれでよ
ろしいと。日本文に訳す場合はこれが適用されるというような御説明だったと思うので
すけれども、そうしますと、外国のものがどんどん入ってきて、それを実際に理解する
能力とうのはどんなものなんですか。
○**委員 それは、日本がGATTに加盟してWTOになった訳ですね。ですから、
いずれは国際的に統一して全部フリーマーケットになる訳で、それまでは向こうで表示
してきているものは、それを一々日本語に訳せなかったら日本の中で流通をさせないと
いうことになりますと規制になりますから、それは自由にどうぞということでしょうか
、日本の法律にかからない限りは。ですから、表示については、それを日本語に表示す
る場合には、こういうふうにしなさいということですよね。
○事務局 さようでございます。恐らく日本でよく売ろうということであれば、この
制度がさらに普及をして、消費者の方の目がそういうふうになってくれば、やはり英語
じゃなくて、ちゃんと表示をしようというところも出てくるのではないかということを
期待したいと考えております。
○**委員 そういうものが入ってきた場合、日本の法律に抵触するかしないかの判断
は、チェック機能はある訳ですか。
○事務局 それは、外国語だけで表示されているものは対象とならないということに
なっております。
○**委員 ならないけれども、それが日本の法律に抵触するような。
○事務局 ですから、日本語で表示した場合は、私どもで必要であれば日本の製品と
同様、検査をするということになります。
○**委員 今、輸入でも並行輸入という形で、正規の輸入じゃない、個人が扱うよう
な形できて販売するのが結構いるんですけれども、そのようなものに対してはチェック
機能は働くんですか。
○**委員 それは、いろいろ別の問題があるんです。
○事務局 食品の栄養表示に関しては、輸入時にチェックするということではなくて
、それは国内に出回っている国内品と同様にチェックするということです。
○**委員 輸入時にはチェック出来ないけれども、国内に出回った段階でということ
ですね。
○事務局 はい。輸入時にはチェックをいたしませんが、他の国内品と同様に、食品
衛生監視員等がチェックをするという形でございます。
○**委員 監視して、抵触する場合は指導するという機能はある訳ですね。
○事務局 あります。
○**委員 分かりました。
NO3に続く
問い合わせ先 厚生省生活衛生局食品保健課新開発食品保健対策室
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