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96/12/13 公衆衛生審議会健康増進栄養部会 議事録NO1

公衆衛生審議会健康増進栄養部会
議 事 録

厚生省生活衛生局食品保健課
新開発食品保健対策室   



公衆衛生審議会健康増進栄養部会会議次第

日  時 : 平成8年8月5日 (月)  午後3時〜4時15分

場  所 : 通商産業省別館共用 837会議室

議事次第

  1.開  会

  2.議  事

   (1)栄養表示基準の施行について
   (2)今後の検討課題について
   (3)その他

  3.閉  会



○事務局  定刻になりましたので、ただいまから公衆衛生審議会健康増進栄養部会を 開催させていただきたいと存じます。
 本日は、大変お暑い中を御出席を賜りまして、どうもありがとうございます。委員の 先生方には、お忙しいところ、御出席をいただきまして、重ねて御礼を申し上げます。
 今回より、本吉委員に代わりまして、日本医師会常任理事の**委員に新たに本審 議会の委員をお願いしておりますので、御紹介をさせていただきます。
○**委員 日本医師会の**でございます。よろしくお願いいたします。
○事務局  本日は、4人の先生方が御欠席でございまして、部会の委員20人のうち16 人の委員に御出席をいただいております。したがいまして、本部会は成立いたしており ますことを御報告させていただきたいと存じます。
 なお、事務局の方の人事異動の関係でございますが、先月付で生活衛生局長、新開発 食品保健対策室長の人事異動がございました。小林前局長が保健医療局長に異動になり まして、後任に統計情報部長から小野局長が就任をいたしております。また、椋野前室 長が大臣官房政策課の情報化推進企画官に転出になりまして、省庁間の人事交流という ことで、文化庁伝統文化課文化財保護企画室長でございましたけれども、文部省から私 、竹下が後任に就任をいたしております。まことに恐縮でございますけれども、本日は 用務がございまして、生活衛生局長、食品保健課長、健康増進栄養課長は欠席をさせて いただいております。お断り申し上げます。
 それでは、**委員、よろしくお願いいたします。
○**委員 本日の議題でございますけれども、本部会で審議をいたしました栄養表示 の基準制度が5月24日より施行されております。その状況につきまして、事務局より御 報告をいただきますとともに、今後の検討課題につきまして御討議をいただきたいと思 っております。
 それでは、まず事務局より配付資料の確認をお願いしたいと思います。よろしくお願 いいたします。
○事務局  お手元に「公衆衛生審議会健康増進栄養部会資料」というものがございま して、その下に資料の目次が付いてございます。それで御確認をいただきたいと思いま す。資料がかなり膨大になっておりますけれども、資料1から12まで配付をさせていた だいております。順次御確認をいただきまして、ございますでしょうか。
○**委員 膨大な資料で申し訳ございませんけれども、それでは、この資料を1から 11まで説明していただきます。事務局の方からよろしくお願いいたします。
○事務局  それでは、資料1から11まで、膨大でございますけれども、少しお時間を 頂戴いたしまして、詳しく説明させていただくものは詳しく、簡単なものは簡単にとい うふうなことで、要領よく御説明させていただければと思っております。
 去る3月4日、前々回でございますけれども、栄養表示基準につきまして、本審議会 健康増進栄養部会で答申をいただきました。それを踏まえまして栄養表示基準を施行い たしましたので、それに伴う各種通知も含めまして御報告させていただきたいと存じま す。
 まず、資料1でございますけれども、官報のそのままの写しでございますので、字が 小さくて大変申し訳ございません。これは厚生省令、すなわち栄養改善法の施行規則で ございますけれども、その一部改正に係る関係部分を抜き刷りしたものでございます。 お手元の資料1の下の方でございますけれども、これが栄養改善法の施行規則の一部改 正のうちの栄養表示基準を定めるということに関わりのあるものでございます。下の方 の第11条に「法第17条第1項の厚生省令で定める栄養成分は……」とございますけれど も、法第17条第1項を受け、熱量に加えて、どのような栄養成分を表示しようとすると きに、この栄養表示基準というものが適用されるのか、その範囲を定めたものでござい まして、3月4日に答申いただいた栄養成分をそのまま掲げているものでございます。
 また、その隣の第12条の第1項及び第2項でございますけれども、こちらも強調表示 をする場合の基準を定める栄養成分について掲げたものでございまして、第12条のたん ぱく質以下でございますが、これは「高い」、「含む」等の補給が出来る旨の表示につ いて基準を定めた栄養成分でございます。
 また、第2項の方は、「無」ですとか、あるいは「低い」等の適切な摂取が出来る旨 の表示について、熱量もある訳でございますけれども、熱量のほかに基準を定めた栄養 成分ということでございます。
 以上が資料1でございます。
 続きまして資料2、これも字のポイントがかなり小さくて申し訳ございません。こち らの方が栄養表示基準そのものでございまして、厚生大臣が定めまして、このような形 で5月20日付で告示をいたしたものでございます。
 4段に分かれておりまして、2段に前書きがございますが、その3行目以降にござい ますように、「平成8年5月24日から適用する」と。法律を公布しまして1年後から施 行というふうになっておりますけれども、この5月24日から適用したということでござ います。
 その後、ただし書きに経過措置について定めております。少し法律的、技術的な書き 方でございますので分かりづらいかとは存じますけれども、「ただし、販売に供する食 品につき同日において現に同条第1項に規定する栄養表示をしている者が引き続き当該 栄養表示をしようとする場合」ということで、一番最後を見ていただけばいいのですが 、その場合については「平成10年4月1日から適用する」ということになっております 。すなわち、すでにそういうことをしている場合は平成10年4月1日からということで ございますので、裏返して申しますと、経過措置期間を平成10年3月31日まで、2年 弱の期間ということで定めさせていただいたということでございます。
 それから、第1条でございますけれども、適用の範囲でございます。1行目から3行 目に書いてございますけれども、どういう場合に適用するかということで、除くものが 中に書いてある訳ですが、「専ら食品衛生法第2条第9項に規定する営業者が購入し、 又は使用するもの」は除くとなっておりまして、すなわち、逆に言いますと、一般消費 者向けの食品が対象になるということでございます。さらに、4行目、生鮮食品(鶏卵 を除く)をまた除くということでございまして、適用は加工食品が一つ、それと生鮮食 品については、そのうち鶏卵が対象になるということでございます。
 次に、第2条が表示事項でございまして、答申を踏まえまして、これも第1号の方で はどういう単位で書くのかということ。 100g、 100ml、1食分、1包装当たりで表示 するということと、主要栄養成分たるたんぱく質、脂質、糖質、ナトリウムの量、それ に熱量というものを表示事項として書いてくださいと。それと、第2号でございますけ れども、表示しようとした栄養成分についてちゃんと量を書いてくださいということが ここに書いてある訳でございます。
 それから、第3条の方でございますけれども、表示の方法として、第1号は邦文をも ってということで、読みやすく、理解しやすいようにということ。それから、第2号、 第3号で表示場所−−容器包装を開かないで見れる場所ですとか、添付文書でもいいと か、そういったことが書いてある訳でございます。それから第4号では、では、どうい った数値の仕方で表示をするかということでございますけれども、表示は、第4号のと ころの3行目に「一定の値又は下限値及び上限値」と書いてございますが、一定値で表 示するか、あるいは上限値及び下限値でという幅の表示でもよいというふうになってお ります。さらに、後段の方には、どういう順番で記載するかということが、熱量、たん ぱく質の量云々というふうに、ここに表示の順番を書いているところでございます。
 続きまして第5号でございますけれども、表示の単位をここで書いておりまして、恐 縮でございますが、1枚おあけいただきますと、別表第1というものがございます。た んぱく質の例で申しますと、第2欄にgと書いてございますが、gで表示をしてくださ いということでございます。第6号にまいりますと、では、それを実際にどういうふう な分析方法で量を出せばいいのかというのを規定しておりまして、それが今ほどの別表 第1でございます。たんぱく質でいけば、第3欄に窒素定量換算法とございますけれど も、そういった分析方法によって出してくださいということでございます。
 さらに、第6号の中では、一定値で表示する場合は誤差の許容範囲を認めます──こ れも答申でいただいているものでございますけれども、たんぱく質でいえば、第4欄を ごらんいただきますと、プラス・マイナス20%とございまして、一定値で量を記載する 場合は、このプラス・マイナス20%以内に入っていればよろしいということになってお ります。それから、上限値、下限値の幅での表示ならば、その範囲内であればいいとい うことでございます。
 それから、第6号の、ちょっと長いんですけれども、3段目の中ほどの下の方にただ し書きがございまして、これは「ゼロ」と表示できるものを別表第1で示しているとい うことでございまして、先ほどの別表第1で見ていただきますと、たんぱく質の例です と、第5欄に 100g中 0.5g未満ということであれば、これは「ゼロ」で表示しても結 構ですということになっている訳でございます。
 少し飛びまして、第4条でございますけれども、糖質の量の表示に関する特例という ことでございます。先ほど第2条の第1号で見ていただきましたように、たんぱく質、 脂質等と併せて、糖質というものを主要成分として量を表示しないといけないとなって いる訳ですが、この第4条で、食物繊維を分析するには手間暇あるいは費用もかかると いうことでございまして、答申でも食物繊維を出さない場合は糖質に代えて炭水化物の 量で表示してもよいということになっておりましたが、そういうことは可能ですという ことを第4条で書いております。
 次に、第5条以下でございますけれども、強調表示についての規定が並んでございま す。まず、第5条は「高い」旨の表示でございます。今度は別表第2になる訳ですけれ ども、2枚めくっていただきますと、別表第2で、第1欄にたんぱく質以下ビタミンD まで記載がございますが、これらについて強調表示、高い旨の表示をする場合には、第 2欄であれば 100g 当たりでございますが、第3欄であれば 100ml当たり−−飲む食品 飲む食品でございますけれども、そういったものについては第3欄を適用する。 100 kcal当たり、これは第4欄でございますけれども、それ以上含んでいなければ、高い旨 という表示は出来ませんというのが第5条第1項の規定でございます。
 同様に、第6条でございますけれども、今度は別表第3になります。含む旨の表示、 「○○入り」ですとか「含有」ですとか、そういった場合でございますけれども、その 表示をするときは別表第3が適用になります。すなわち、先ほどと同様、第1欄にたん ぱく質以下ビタミンDまでの栄養成分について、含む旨の表示をする場合には、第2欄 であれば 100g当たり、第3欄であれば 100ml当たり、第4欄であれば 100kcal当たり のこれだけの含有量以上でないと、含む旨の表示は出来ないという規定でございます。
 続きまして、第7条でございます。第7条は、強化された旨の表示、すなわち先ほど までの高い旨、あるいは含む旨というのは絶対表示と申しますか、絶対基準がございま したけれども、今度は他の食品と比べた場合の相対表示として強化された旨の表示が出 来る場合を定めたものでございまして、先ほどと同様、別表第3を使うことになる訳で すが、例えばたんぱく質について、当社の商品の何々よりもどれだけ多いと、そういう ことで強調表示が出来るという場合は、例えば 100g当たりであれば7g以上の差があ る。それ以上多く含んでいるといった場合には、そのような強化された旨の表示が出来 るということが第7条の第1項に書いてございます。
 2ページ目の第3項のところには、そういう強化された旨を表示するに際しては、次 の二つのことを併せて表示すべきことということで書いております。一つは、何と比べ たのかという、比べた対象の食品を特定するための情報をちゃんと書いてくださいとい うこと。2点目が、どれだけその食品に比べて増やしたのかということを必ず書いてく ださいということが第3項に書いてある訳でございます。
 それから、第8条でございます。今度は逆の方の強調表示でございますけれども、ま ず含まない旨の表示でございます。これは、別表第4をごらんいただきますと、脂質、 飽和脂肪酸、糖類、ナトリウム、熱量それぞれについて、 100g当たり、あるいは 100 ml当たり、第2欄に掲げている数値未満であるならば「無」あるいは「レス」とか「ノ ン」というふうな表示が出来るということでございます。技術的な書き方をしておりま すので、こういう場合はしてはならない、その逆の方は出来るということで、説明の方 ではそういう形で今説明をさせていただいております。
 次に、第9条。今度は低い旨の表示でございますけれども、別表第5になる訳でござ います。これにつきましても、一番最後のページですが、別表第5の第1欄、脂質以下 熱量までについて、 100g当たりであれば第2欄、 100ml当たりであれば第3欄の数値 以下であるといった場合には、「低い」とか「ロー」とか、そういった表示が可能であ るということでございます。
 第10条は、同じ別表第5を使う訳でございますけれども、低減された旨の表示につい てでございます。この場合も、例えば脂質について他の食品と比べて低減しているとい うふうな表示をするためには、 100g当たりであれば別表第5の第2欄でございますの で、3g以上少ないということが必要になる訳でございます。そのような形で規定をい たしておりまして、また先程の強化された旨の表示におけると同様、第10条の第3項で すけれども、何と比較したのか、どれだけ少ないのかということはちゃんと表示するよ うにということになっております。
 最後に、第11条でございますけれども、今ほどの低減された旨、他の食品に比べて少 ないというふうな表示をする場合の、しょうゆのナトリウムについての特例を定めてお りまして、しょうゆのナトリウムについては他の食品と比べまして低減された割合が2 割以上、20%以上でないと表示は出来ないということを第11条に特例として書いている ものでございます。表現自体、若干技術的でございますので、分かりづらい点もあろう かとは存じますが、基本的に3月4日に答申いただいた内容をこのような形で定めさせ ていただいたというものでございます。
 続きまして、資料3以下でございますが、政令は手元に資料としてお配りはいたして おりませんけれども、資料3は、政令、それから先ほどの省令栄養改善法の施行規則で ございますけれども、その改正、それと栄養表示基準の施行について局長名で通知をい たしております。表題が食品衛生法云々となっておりますのは、法律改正自体が食品衛 生法と併せまして栄養改善法を改正しておりますので、このような表題になっておりま すけれども、この通知の中で栄養改善法関連と申しますのは、後ろの方になりますけれ ども、6ページから10ページまでについて、今、告示された基準について御報告をさせ ていただきましたけれども、そのような内容が順次ここに記載をされている訳でござい ます。そういうことで、説明は重複になりますので、資料3についての御説明は以上と させていただきたいと存じます。
 続きまして、資料4でございますけれども、表題が「栄養表示基準等の取扱いについ て」と書いてございますけれども、栄養表示基準の取扱いについて、さらに詳細な点ま で盛り込んだ室長名の通知でございます。こちらの方は、栄養表示基準を施行するに当 たりまして、いろいろなメーカーの方から御照会があったといったようなことも含めま して、かなり詳細な点まで、栄養表示基準自体には載っておりませんけれども、その取 扱いということで、こういうふうにしていただきたいということで規定をいたしたもの でございます。そういうことで、資料4に基づいて若干御説明をさせていただきたいと 存じます。
 まず、下の方の1の「適用の範囲について」、(1)として「栄養表示等の範囲」とござ います。この[1]のところは、要するに、こういうものは栄養表示基準の対象とならない という例外を定めたものでして、それが下のアから次のページのエに至るところでござ います。これも3月4日に御説明したことの一部繰り返しになろうかと思いますけれど も、一つは、原材料名として栄養成分を表示しているものは対象としないということ。 それから、イは、一般名称として「ビタミン飴」とか「ミネラルウォーター」というも のは既にございまして、この二つについては一般名称であるということで栄養表示基準 の対象とはしないといったこと。次のページにまいりまして、他の法律──食品衛生法 を受けました乳等省令ですとか、ここに書いてあるような法律、あるいはエであれば、 いわゆるJAS法でございますけれども、それによる表示については対象といたしませ んということを書いております。
 それから、[2]のところで、邦文によるもの、これは先ほどございましたけれども、た だし、全体として邦文表示を行っていて、強調表示の部分だけを英語でやっているとい うものは適当でないので、そういうものは指導させていただきますということを書いて ございます。
 それから[3]のところですけれども、栄養表示基準が対象となりますのは、熱量のほか 、たんぱく質、脂質、炭水化物等でございますけれども、そのような表現ではなくて、 ミネラル、ビタミンといったいろいろな総称ですとか、あるいは、その種類である栄養 成分───例えば脂質における不飽和脂肪酸ですとか、あるいは、たんぱく質の別名称 でプロテインといったようないろいろな表示の仕方がある訳ですが、これらを示唆する 一切の表現が含まれた表示は対象となるということを明確にいたしております。
 それから[4]のところでございますけれども、味覚に関する表示というものは栄養表示 ではないので適用対象とはならないということを示しております。
 それから、下の(2)の[1]のところ、これは本審議会でも御議論のあったところではご ざいますけれども、規定上、ポップですとかポスターといったものについては基準は適 用されない。ただ、適用されませんけれども、法の趣旨に鑑みてよろしくということは 勿論申し上げる訳でございますけれども、直接適用はされないということでございます 。
 続きまして、3ページをごらんいただきたいと思いますが、2の「表示事項について 」の(1)の[1]でございます。これもメーカーの方からいろいろと照会がございまして、 こういうことですという整理をいたしております。4行目以下の「この場合……」とい うところですが、販売される状態における可食部分で表示をしていただく。例示で書い ております粉末ジュースといったものは、水を加えて実際に飲む訳でございますけれど も、販売の状態で表示をしていただきたい。水を加えると申しましても、人によってど の程度加えるか分かりませんので、出来るだけどの食品にも統一した考え方でという方 針に基づきまして、このような「販売される状態における」ということで定めさせてい ただいております。
 それから、4ぺージ以下に「表示の方法について」とございますが、もう1枚めくっ ていただきまして、5ぺージの6でございます。表示された含有量については、当該食 品の消費期限又は品質保持期限の期間中はそのような含有量でないといけない。これも 、販売時でいいのか、あるいは生産時でいいのかというふうなお尋ねがあった訳ですけ れども、それはやはり消費期限の期間中はその含有量であることが必要ですということ を改めて示したものでございます。
 さらに、次の6ぺージをごらんいただきたいと思いますが、ここも本審議会の御議論 の中にもあったかと存じますが、(10)のところでございます。表示事項は、原則として 、8ポイント以上の活字をもって記載していただく。ただ、表示面積が小さい場合は 5. 5ポイント以上でも結構ですと。ただ、幾ら表示面積が小さいといっても、表示事項は省 略出来ませんということを改めて申しております。
 それから、(11)のところは、必ずメーカーの方は分析をしないといけないのかという ふうな問い合わせがあった訳でございますけれども、必ず分析を行わなくても結構です 、理論値でも結構ということでございます。
 それから、これも外から照会が多かったところですが、(13)でございます。セットで 販売される商品、例えばハンバーグセットでハンバーグとソースは分けている。ソース は消費者は必ずしも使う訳ではないけれどもどうかというふうなお尋ねがいろいろあっ た訳でございます。これは一応セット合計の含有量で表示していただくということでお 願いをしております。ただ、分けて、さらにハンバーグはどうだ、ソースはどうだと、 それぞれについても併せて表示をしたいということは勿論結構ですというふうにいたし ております。
 それから、6ぺージの4「強調表示基準の適用の範囲について」でございます。その 下の1の[1]のところですが、別紙1と書いてございますが、先ほどの別表でいきますと 別表第2及び別表第3になる訳ですけれども、強調表示をする場合の基準を定めたもの 以外の栄養成分でございますが、そういったものについては強調表示基準は適用されな い。すなわち、基準がございませんので強調表示が出来ないということではなくて、強 調表示は出来ます、基準もございませんということを改めて確認をしております。
 それから、少し後ろになりますけれども、8ぺージ。主な点だけ御紹介をさせていた だいておりますが、中ほどの6「適切な摂取ができる旨の表示について」というところ の(2)でございます。含まない旨の表示というのは「無」、「ゼロ」、「ノン」、あるい は「レス」といったものでございますけれども、「不使用」、「無添加」。砂糖不使用 ですとか、食塩無添加といったものは、そういうことをしていないということでござい まして、栄養成分表示というものではなく、行為をしていないということでございます ので、それは該当はしないという整理をいたしております。
 それから、9ぺージをごらんいただきまして、下の(10)、(11)でございますが、(10) は、いわゆるノンオイルドレッシングの扱いについては、当分の間のものであり、今後 、欧米の動向や国際規格の設定状況、栄養表示基準施行後の消費者の理解のあり方等を 勘案して、専門家、製造業者、消費者等による検討を行う予定であること。これは、本 審議会でも御議論がございました。10ではノンオイルドレッシングについて今後検討す るということ、(11)では今回の基準には定めておりませんが、コレステロールについて 今後基準を定める予定である旨書いてございます。
NO2に続く
  問い合わせ先 厚生省生活衛生局食品保健課新開発食品保健対策室
     担 当 片山(内2459)
     電 話 (代)[現在ご利用いただけません]

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