ホームページへ戻る 前ページ 次ページ
3.関係者の役割分担に応じた適切な取組みの推進
産業廃棄物の減量化やリサイクルの推進を図るとともに、産業廃棄物処理に関する国
民の理解を得、信頼を回復し、適正処理に向けて産業廃棄物をめぐる問題の解決を図る
ためには、排出事業者、処理業者、国、都道府県等がそれぞれの役割に応じた適切な取
組みを実施していく必要がある。
産業廃棄物はこれを排出する事業者の責任において適正に処理されることが原則であ
り、企業規模の大小を問わず排出事業者にはこのような責任を踏まえた適切な取組みが
求められる。
また、処理業者は、産業廃棄物の処理を業として行う専門業者であり、排出事業者の
委託を受けて廃棄物を適正に処理していくという重要な任務を担っており、適正処理に
ついてのより一層の取組みが必要である。
国は、産業廃棄物の減量化、リサイクルを促進するとともに、産業廃棄物処理施設の
確保が産業活動の基盤として不可欠であることも踏まえ、その適正な処理を確保するた
め、基準、手続等の法制度の整備を図るなど施設整備を促進する必要がある。さらに、
情報提供や技術開発などの支援措置を講ずるとともに、廃棄物の処理に関する基本的な
指針の策定、不法投棄防止対策の強化など、国内における廃棄物の適正な処理に支障が
生じないように適切な措置を講ずるよう努める必要がある。
また、都道府県においても、当該都道府県の区域内における産業廃棄物の状況を把握
し、国の基本的な指針を踏まえて産業廃棄物処理計画を策定し、適正処理確保のための
施設整備に向けて積極的な役割を果たすとともに、不法投棄防止のための監視、取締り
の強化を図るなど、産業廃棄物の適正な処理が行われるように必要な措置を講ずるよう
努める必要がある。
市町村においても、産業廃棄物の適正な処理の必要性を十分に認識し、国及び都道府
県の施策に協力していくことが望まれる。
さらに、国民においても、産業廃棄物の適正な処理の推進の必要性についてより一層
の理解が求められており、国・地方公共団体はその啓発に努める必要がある。
第4 今後の施策の具体的な方向
1.廃棄物の減量化・リサイクルの推進
(1)廃棄物減量化のための国の基本方針の策定等
廃棄物の減量化やリサイクルの一層の推進が強く求められているが、この推進を図る
ため、平成3年の廃棄物処理法改正において、廃棄物の排出抑制が法律の目的として追
加されるとともに、廃棄物の処理に再生が含まれることが明確化されるなどの措置が講
じられ、また、同時に制定された再生資源利用促進法に基づき再生資源利用率の目標が
定められる仕組みも設けられたところである。しかしながら、廃棄物の減量化やリサイ
クルについては、国の施策の方向や具体的な目標が必ずしも十分でない場合があったり
、また、明確化されていない場合があったりすることから、その一層の推進を図るため
、国で一定の目標や基本方針を示すこととし、これに事業者も積極的に協力することと
すべきである。
また、多量の産業廃棄物を排出する事業者においては、産業廃棄物の処理に関する計
画を策定することとなっているが、この処理計画においては減量化やリサイクルの視点
をさらに明確に盛り込むとともに、都道府県は計画の実施状況をフォローアップし、そ
の適正な実施について指導・助言等を行うことにより、事業活動における廃棄物の減量
化やリサイクルを推進することが必要である。
また、事業者においてISO14000の導入等の動きがあるが、事業者における環
境マネジメントシステムの導入や環境監査の実施、ライフ・サイクル・アセスメントの
視点からの製品開発等の自主的な取組みを促していくことも重要である。
(2)リサイクル推進のための規制緩和
廃棄物処理法においては、廃棄物の適正な処理を確保するため、廃棄物処理業や処理
施設について必要な規制を行っているところであるが、廃棄物のリサイクルの推進を図
るため、廃棄物であれば一律に規制するという現行の制度を見直し、生活環境保全上の
問題がないことを十分確保できる形で、必要な規制緩和を行うべきである。なお、廃棄
物のリサイクルを隠れ蓑とした廃棄物の不適正処理は厳に防止すべきである。
(3)リサイクル市場の拡大等環境整備
廃棄物のリサイクルを進めていくためには、リサイクル製品が通常の製品と同様に流
通し、利用されるような環境を整備していく必要がある。このため、リサイクルのため
の技術開発の推進やリサイクル施設の設置促進を図るとともに、リサイクル製品に係る
基準や規格の明確化、リサイクル促進の観点からの既存の基準や規格の見直し等リサイ
クル製品の市場の拡大を図るための支援措置を講じていくべきである。
2.産業廃棄物処理に関する信頼性と安全性の向上
(1)最終処分場等の安全対策の充実・強化
1処理体系の見直しと基準の強化
産業廃棄物の最終処分場については、処分される廃棄物の種類に応じて、いわゆる「
安定型処分場」、「管理型処分場」及び「遮断型処分場」の3類型が設けられているが
、産業廃棄物処理の実態を踏まえ、その適正な処理を確保するため、処理体系の見直し
や基準の強化を図る必要がある。
具体的には、安定型処分場については、安定型廃棄物以外の廃棄物が混入するなどそ
の安全性や信頼性について疑問が生じており、地域紛争の要因ともなっていることから
、廃止を含めた見直しが必要であるとの意見がある一方、これについては、搬入管理の
徹底のための方策や安定型廃棄物の品目の見直し等現行制度のあり方の見直しは必要で
あるが、安定型処分場そのものを廃止すべきではないとの意見もある。
また、管理型処分場については、遮水シートから汚水が浸み出て周辺の生活環境を悪
化させるのではないかといった不安がもたれ、安定型処分場と同様にその安全性や信頼
性について疑問が生じていることから、搬入管理の強化、遮水シートの二重化等遮水工
の強化、浸出水処理施設の高度化、放流水の基準の強化等を図るとともに、地下水のモ
ニタリングや溶出試験の方法の見直し等が必要である。
遮断型処分場については、有害廃棄物を長期間貯留していることから、中間処理によ
り無害化を徹底した上で管理型処分場で管理を行うこととするなど、そのあり方につい
ての見直しが必要である。
また、処理施設の許可の対象となっていないいわゆる「ミニ処分場」については、不
適正な処理が行われている例が多いことを踏まえ、自社処分場を含め施設の規模にかか
わらずすべて許可制とすることが必要である。
さらに、廃棄物の保管に伴う不適正処理等の実態を踏まえ、廃棄物の適正な処理を確
保するため、処理基準の強化等の対策を強化していく必要がある。
2最終処分場の閉鎖や跡地利用に係る規制の見直し
最終処分場の閉鎖や跡地利用については、閉鎖の基準が明確でなく行政の関与がない
等制度的枠組みが十分整備されていないため、いつまで維持管理をすればよいか分から
ず維持管理があいまいになったり、埋立終了後の土地管理や開発のあり方が原因で問題
が生じている例もあることから、閉鎖や跡地利用について許可制の導入等の監督の強化
が必要である。
3有害廃棄物対策の強化
有害廃棄物対策については、平成3年の廃棄物処理法改正により特別管理廃棄物とい
う廃棄物の区分を設け、一般の廃棄物とは異なる特別の規制を行っているところである
が、その規制の徹底を図るとともに、未規制の有害化学物質等の問題も指摘されている
ことから、特別管理廃棄物の追加指定、公共関与によりその適正処理を推進するための
廃棄物処理センターの設置促進やPCBの処理の問題を含めた対策の強化を図るべきで
ある。
(2)施設の設置手続の明確化・透明化
最終処分場等産業廃棄物処理施設の設置に当たっては都道府県知事の許可を受けるこ
ととなっているが、現行の廃棄物処理法上、技術上の基準に適合していることと最終処
分場について災害防止のための計画が定められていることが要件となっているものの、
直接、住民等とのかかわり合いに係る規定は設けられていないことから、要綱等におい
てこれを補完する対応がなされているところである。施設の円滑な設置を進めていくた
めには、施設の設置に伴う地域の生活環境への影響に十分に配慮し、悪影響を及ぼさな
いものであることについて住民の十分な理解を得ていくことは重要であり、法律上、施
設の設置の許可に至る手続の中に、住民等の理解を得ていくための仕組みを設けること
が必要である。このため、施設を設置しようとする者は施設の立地に伴う生活環境への
影響を調査し、その結果を都道府県が事業計画と併せて公告・縦覧に付すとともに、関
係住民や市町村の意見を聴取する等の手続を法令で明確に定めるべきである。
その際、専門家により審査する機関を設けるなどにより、事業の内容や生活環境への
影響を客観的に審査できる仕組みを導入すべきである。
これらの施設の設置の手続については、産業廃棄物が広域的に処理されている実態を
も踏まえ、統一的な運用を確保するために必要な基準を法令で明確に定めるべきである
。
(3)情報公開の推進
廃棄物処理施設に対する住民の不信感を払拭するためには、施設の設置手続と併せて
、設置後の事業運営についても透明性を高めることが求められており、処理施設に対し
、一定のルールの下に、搬入した廃棄物の量、種類や維持管理データ等の公開を義務づ
けるべきである。
(4)最終処分場に係る長期的な維持管理の確保
最終処分場の運営は埋立終了後も長期間にわたるものであることから、長期的な維持
管理についての住民の不安を解消するため、最終処分場の設置者が倒産した場合等も含
め適切な維持管理を行う責任体制を保証する仕組みが必要である。
また、最終処分場の設置者については、長期的な維持管理が担保できることを設置の
段階で確認できるようにすることとすべきである。
(5)処理業者の質の向上
処理業者については、一部に不法投棄等の不適正処理を行う業者の例もあることから
、資力や信用力等について許可要件を強化することにより、また、その際許可手続きの
簡素化も考慮しつつ、全体的な質の向上を図るべきである。
また、併せて、廃棄物処理業の将来ビジョンの策定、処理業者の専門性の表示、優良
業者の表彰の実施、研修の充実等により、優良な事業者の育成に努めるとともに、優良
な事業者であれば健全に経営できるビジネス環境を整備していくべきである。
(6)排出事業者による委託処理の適正化
廃棄物を委託して処理する場合の処理の適正化を図るため、排出事業者は廃棄物の内
容や適正な処理方法を明らかにした上で処理業者に委託するとともに、処理業者は受け
た廃棄物の内容をチェックすることが必要である。また、排出事業者は委託契約に際し
て処理業者の有する施設の処理可能量、最終処分場等の処理体制をきちんと確認するこ
とが必要である。
また、委託料金について原価計算上必要なコストを下回っても受注にしのぎを削り、
結果的に不適正な処理が行われる例もみられることから、排出事業者は、適正な処理コ
ストを勘案し、適正な処理料金で処理を委託することとすべきである。
3.不法投棄対策の強化
(1)マニフェスト制度の拡充
マニフェスト制度については現在その適用範囲が特別管理産業廃棄物に限られている
が、適正処理を推進し、不法投棄の防止を図るため、すべての産業廃棄物にマニフェス
ト制度の適用を義務づけるべきである。また、現在の紙の帳票によるマニフェスト制度
は手続の効率性や情報把握の迅速性の面で問題もあることから、マニフェストの電子化
を図ることにより、廃棄物の管理の徹底を図ることが必要である。
(2)罰則の強化等
現行の罰則においては不法投棄による不当利得が生じていることから、不法投棄に対
する抑止効果が働くよう、罰金の大幅な引上げを含めた罰則の強化等が必要である。こ
の場合、取締りの徹底や監視体制の強化をあわせて行う必要がある。
(3)排出事業者の責任強化
排出事業者はその産業廃棄物を自ら処理する場合には適正な処理を行うために必要な
最終処分場等の施設を確保するとともに、処理業者に委託する場合には委託契約を適正
に行うことに加え、廃棄物が契約に定められたとおりに適正に処理されたことをきちん
と確認することとすべきである。
また、廃棄物処理を委託した先で不法投棄が行われた場合は、たとえ委託基準に適合
した委託であったとしても、排出者の責任を問うべきとの意見がある一方、これに対し
ては、許可制の考え方と整合がとれず適当でないとの意見があり、むしろ処理業者や行
政を含め関係者の責任を明確にした上でその責任を分担すべきとの意見もある。
そもそも事業者は排出する産業廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければな
らないこととなっており、規模の大小を問わず多量排出事業者以外の事業者についても
、処理計画を作成する等により適正処理を徹底すべきである。
建設系廃棄物については、重層下請構造の作業現場から排出されることが多く、排出
事業者と排出された廃棄物との関係が不明確となりがちであるため、排出事業者である
元請業者は、全体的な事業計画において建設現場で生じる廃棄物の適正処理に関する計
画を立てることとすべきである。
(4)その他
不法投棄の防止を図るため、都道府県における監視指導体制の充実・強化を図るとと
もに、産業廃棄物の広域移動の実態を踏まえ、都道府県間で処理業者等に係る情報を共
有し、効率的に行政を進めるため、連絡会議の開催等情報交換を推進することが必要で
ある。
また、廃棄物の管理を徹底するため、積替保管のあり方についても見直しを行ってい
く必要があると考えられる。
4.原状回復措置
産業廃棄物が不適正に処理された場合には、原因者を特定し、その原因者が生活環境
保全上の支障の除去を行うことが原則であるが、まずは、何よりもこうした不適正処理
が生じないよう防止策を強化すべきことは言うまでもない。
すなわち、不法投棄の防止については、地方公共団体間や警察とのより一層の連携を
図りつつ、行政による監視、取締りを強化、徹底し、マニフェスト制度の拡充、罰則の
強化を行うこと等により不法投棄の未然防止に万全を期すことが重要であり、併せて適
正処理確保に向けた事業者への各種働きかけ、優良な処理業者の育成等も図っていく必
要がある。
これらのことにより、また、不法投棄について徹底的に原因者を究明することにより
、今後原因者不明の不法投棄は着実に減少していくことが見込まれる。
このため、現在生じている不法投棄の問題については、行政上の対応が十分でなかっ
た面も否定できないので個々の事例毎に実態を究明した上で、速やかに原状回復を図る
こととし、今後については、様々な不法投棄防止策を講じた上でなお投棄者が不明で、
生活環境に重大な支障があり、浄化が必要とされる事態が生じた時に、その段階であら
ためて、原状回復のために費用を手当てする何らかの方策について検討すべきとの意見
が見られたところである。
これに対して、いかに監視、取締りを強化、徹底しても不法投棄事案が起こることは
避けられないことが予想され、原因者の特定ができないままに生活環境保全上の支障が
生じる不法投棄のケースは今後も残らざるを得ないと考えられ、産業活動に伴い発生す
る産業廃棄物に対する国民の不信感を払拭し、これに対して信頼を回復するためには、
原状回復に必要な資金を手当てする制度を社会システムとして構築することが必要であ
り、この実現を抜きには、地域住民の理解が得られないことから今後の産業廃棄物処理
施設の確保は極めて困難となり、円滑な産業活動の維持にすら重大な支障を生じかねな
いとの意見が多数であった。
以下、原状回復措置の検討に際し、その仕組みや費用負担のあり方についての当委員
会で出された考え方を示すこととする。
(1)仕組み
生活環境の保全を図るため、原因者が不明等であって生活環境保全上問題となるよう
な場合には、都道府県が直接不法投棄等の不適正処理に係る原状回復をさらに迅速かつ
円滑に行うことができるよう、当該原状回復に必要な資金を手当てする制度を社会シス
テムとして構築することが必要である。
この制度については、都道府県ごとの制度とするのではなく、産業廃棄物が広域的に
処理されている実態を踏まえ、国内における産業廃棄物の適正な処理を確保する立場か
ら全国的な制度として構築することが適当である。
なお、投棄者が不明等の場合に限られないが、生活環境保全上の緊急の必要がある場
合には迅速な原状回復を図ることができるよう、行政代執行法の手続を省略し、都道府
県が直ちに原状回復を実施できるようにしていく必要がある。
(2)費用負担のあり方
不法投棄の未然防止や原因者の徹底的究明を行ってもなお生じる原因者が不明等の場
合の原状回復については、原因者に費用負担を求めることができないため、その費用を
何らかの形で措置する必要がある。
この費用負担のあり方をめぐっては、
・産業廃棄物は産業活動に伴い生じるものであることから産業廃棄物の排出を伴う産業
活動を行う者全体で負担すべき
・適正処理を行ったことが確認されたものを除く排出事業者が負担すべき
・行政も負担すべき
・排出事業者、処理業者、行政がそれぞれ負担すべき
との意見があり、
また、費用徴収の方法としては、
・排出事業者から排出量に応じて直接徴収すべき
・処理業者から徴収すべき
・自社処分の場合を含め最終処分場から最終処分量に応じて徴収すべき
などの意見が出されている。
国は、生活環境の保全上、原状回復措置の確立が極めて重要かつ緊急の課題であるこ
とを十分認識し、これまでにこの議論をめぐり示された様々な意見を踏まえ、早急に具
体的な措置のあり方について検討を進めていく必要がある。その際、不法投棄の実態を
踏まえ、制度の公平性、即応性、実効性の確保や制度実施のためのコストにも配慮する
とともに、モラルハザードを引き起こすことがないよう十分留意すべきである。
また、原状回復の主体の問題と費用負担のあり方は、密接不可分のものであり、これ
らを併せて考えていくべきである。
(3)その他
不法投棄に伴う原状回復を的確かつ円滑に進めるため、有害物質の無害化技術等の研
究開発を推進するとともに、汚染状況の測定手法の確立が必要である。
また、不法投棄の関係者が複数であって責任の特定が困難な場合でも都道府県知事が
措置命令を行えるよう、関係者の責任の範囲に関する挙証責任を転換するなどの方策を
検討すべきである。
5.その他
(1)廃棄物処理法の運用の見直し
廃棄物処理法の運用については、木くず等一般廃棄物と産業廃棄物の混合が生じる場
合の業種限定の問題など廃棄物処理の実態にそぐわないケースが生じているとの指摘も
あることから、このような処理実態を踏まえて、見直しを検討し、必要な措置を講ずる
べきである。また、廃棄物の定義についてはOECDの場でも議論が続けられているこ
とから、これらの動向も踏まえ、一般廃棄物と産業廃棄物の区分を含め将来的な課題と
して検討すべきである。
(2)廃棄物処理センターの設置促進等
平成3年の廃棄物処理法改正において設けられた廃棄物処理センターについては、特
別の管理を要する廃棄物等の適正かつ広域的な処理の確保を図る観点からその設置を一
層促進していく必要がある。
また、「広域臨海環境整備センター法」や「産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備
の促進に関する法律」の活用を促進していくとともに、今後、さらに施設の整備の円滑
化のための方策について検討が必要である。
(3)研究開発の推進
廃棄物処理の安全性の一層の向上を図るため、有害廃棄物の溶融等の無害化技術や搬
入管理技術等の処理技術に関する研究開発の推進を図るべきである。
また、今後の廃棄物処理のあり方等について検討を行い、中長期的な廃棄物処理技術
の開発計画を策定する等により、技術開発の計画的かつ効率的な実施を促していくこと
も望まれる。
NO3に続く
問い合わせ先 厚生省生活衛生局水道環境部計画課
担 当 岩屋(内4007)
電 話 (代)[現在ご利用いただけません]
ホームページへ戻る 前ページ 次ページ