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96/03/13 第1回中央児童福祉審議会基本問題部会議事録NO2
(引き続き企画課課長補佐)
1ページ、返っていただきまして、そういった施策を推進する児童福祉行政機構につ
いて簡単にまとめたものがこの図でございまして、まず左の方から御説明をいたします
と、児童委員という制度がございます。現在、児童委員は、全国で20万3,000人ございま
すけれども、民生委員に任命されると児童委員に充てられるという規定がございまして
、民生委員イコール児童委員という制度になっております。そのうち、児童福祉に関す
る事項を専門的に担当する児童委員として主任児童員委員制度がございまして、その数
がいま1万4,000人いる訳でございます。それから、次の囲いですけれども、助産所とか
、あるいは母子寮、保育所に対する入所措置を行う行政機関として福祉事務所がござい
ます。それから、福祉事務所の中に、ここに出ておりませんけれども、家庭児童相談室
という部屋がありまして、その中にここに書いております家庭相談員が配置されており
まして、児童にかかるいろんな相談に応じる体制になっております。それ以外に母子相
談員がおりまして、母子家庭に対する相談事業を行っている訳でございます。
次の囲いでございますが、児童相談所、児童福祉司であります。児童相談所は、都道
府県、それから指定都市に設置をするということになっておりまして、現在、全国で175
ヵ所設置されております。その中で児童の福祉に関して専門的な事項について相談指導
を行う職種として児童福祉司がいる訳ですが、現在1,319 人配置されている状況でござ
います。児童相談所におきましては、下に書いておりますように、児童相談、調査、判
定、指導、児童福祉施設への入所措置、一時保護、家庭相談所とのやりとりですとか、
あるいは場合によっては、親権の喪失というような手続も行う制度になっております。
それから、次の四角でございますけれども、精神薄弱者更生相談所、これは精神薄弱
者への相談、判定、指導の専門機関として都道府県指定都市に設置をするということに
なっておりますけれども、全国では72ヵ所ございます。
次に、保健所でございます。保健所は、都道府県、保健所を設置する政令市がござい
まして、そこで現在852ヵ所ございますけれども、そこで母子保健に関する事務を行って
おります。具体的に申し上げますと、健康相談、母子の健康診査、訪問指導を含んでお
りますけれども、保健指導等々を行っております。
それから、一番右の精神薄弱者相談員は、これも都道府県に設置することになってお
りますけれども、現在4,764人の方々が相談員として業務に従事されているということで
ございます。
続きまして、16ページをお開きいただきたいと思います。児童家庭福祉関係の予算の
推移をみたものでございます。昭和30年から10年刻みぐらいでとっております。一番上
は厚生省全体の一般会計ベースの予算を挙げております。それから、児童家庭福祉予算
額としては、一般会計の分と、下に出ておりますが、児童手当の児童手当特改の部分と
併せて計上しております。児童家庭福祉予算の項目といたしましては、保育所の措置費
にみられますような子育て及び健全育成施策、養護施設などの運営費である要保護児童
施策、児童扶養手当にかかる資料を含める母子福祉施策、児童手当の給付費、障害児・
精神薄弱者の施設の運営費である措置費、児童扶養手当を含めた障害児の施策、母子保
健施策、こういったものに分けられる訳であります。最近の予算の状況をみてまいりま
すと、例えば昭和50年を100といたしますと、厚生省予算は平成7年度が359という数字
になります。児童家庭福祉予算をみますと、昭和50年を100といたしますと262という数
字になる訳でございます。
児童家庭局関係の施策の全般については以上でございますけれども、次に、それぞれ
の施策について簡単に個別のものについて御説明を申し上げます。
○家庭福祉課課長補佐 それでは17ページをお開きいただきたいと思います。要保護児
童対策について御説明を申し上げます。
要保護児童対策というのは、簡単に申し上げまと、保護者のない児童または保護に監
護させることが不適当であると認める児童ということでございまして、まず相談事業と
しては、このような事業が行われております。児童相談所等による相談は175ヵ所、全体
で行われておりますけれども、平成元年からは「子ども家庭110 番」ということで24時
間電話相談、休日も当然というような相談も行っております。それから、4番目にあり
ます都市家庭在宅支援事業、これは我々虐待対策というふうに呼んでおりまして、アド
ボケーター−−児童権利擁護者による24時間電話相談を施設にお願いをいたしまして、
虐待対策を行っている。地域児童健全育成推進事業、かなり長い事業ですけれども、こ
れは簡単に申し上げますといじめ対策予算ということでございます。
それから、施設サービスにつきましては、後ほど個々に御説明申し上げますが、5種
類の福祉施設から成り立っております。
次の18ページをお開きいただきたいと思います。自立支援事業といたしまして、ここ
には三つほど書いてございますけれども、児童福祉施設の退所児童アフターケア、「養
護施設等」と書いてありますけれども、退所した児童に対するアフターケア事業、それ
から分園型自活訓練事業ということで、養護施設の児童が退所する前の一定期間、別の
ところで自活に必要な自立のための個別指導を行っている。それから自立相談援助事業
というのは、施設から退所した後、若干問題があるということに対して、それらの児童
に相談援助を行うということでございまして、この件につきましては、平成8年度から
措置児童から退所した以外に、無職の児童で問題がある児童、あるいは高校をドロップ
アウトしたような児童で問題がある児童にも対象を拡大いたしまして対応していきたい
というふうに考えております。
それから、里親制度がございます。
それから、最近問題になっておりますひきこもり・不登校児童に対しましては、この
ような事業が行われております。
次の19ページ、施設ごとに若干御説明申し上げます。まず要保護児童の中核をなす施
設といたしまして、養護施設がございます。ご覧いただきますと分かりますように、現
在80.6%ということで、定員に対しまして現員が80%になっておりますけれども、その
次のところにありますように、年々入所児童が減少してきている。これは児童福祉施設
全般に言えることでございまして、出生数の減少等に絡みまして、定員に対する施設の
入所率が低くなってきているということが言えます。養護施設は529ヵ所でございますけ
れども、公立は10%でございまして、私立が90%と大半が民立で成り立っております。
入所児童の概要につきましては、最近はかなり高齢児が入所してきている状況がうか
がえます。養護問題の発生理由をご覧いただきますと、親に起因することがほとんどで
ございまして、家庭環境問題が大変であるということがここからもうなづけると思いま
す。保護者の関係につきましても、実父母、いわゆる実の父または母がおるという子ど
もが85%以上になっておりまして、それ以外の児童というのは15%程度ということで、
法制定時から比べますと現在では逆転をいたしておりまして、法制定時はほとんどが実
父母がいらっしゃらなかった。現在では父母が現実にはおりながら要保護児童になって
いるということがうかがえると思うんです。
それから、次の20ページでございますけれども、入所理由が書かれております。「父
母の死亡」というのが36年では21.5%であったのが、4.7%に減っているとか、「父母の
就労」につきましては、このようになっていまして、平成4年が急に11.1%となってお
りますけれども、ちょっと捉え方を変えましたので増えてきております。それから、「
父母の放任・怠惰」、「父母の虐待・酷使」などが増えてきております。
次に21ページ、教護院の概要でございますけれども、教護院は先ほどの要保護児童の
中で不良行為をなし、またはなす虞のある児童を入所させるということでございまして
、全部で57ヵ所ございますけれども、都道府県立が49ヵ所、指定都市立が4ヵ所、私立
社会福祉法人立が2ヵ所、国立が2ヵ所、こういうことでございまして、全体の入所定
員に対しますに入所率が41.8%と5割を割っているという状況でございます。この施設
も年々入所児童が減ってきております。
次に、22ページにまいりますと、在籍児童の状況が載せてございますけれども、昭和
52年では小学生は21%で、中学生が73.4%、中卒児以降が5.6%でありましたのが、この
辺がずっと変わってきまして、平成7年3月では、小学生は6.8%、中学生は78.7%、中
卒児以降が14.5%ということで中学を卒業してから入所しているという児童が年々増加
してきているということでございます。
次の23ページは、非行類型別の入所児童数でございますけれども、最初に掲げてあり
ます「窃盗」は、45年では63%ということでございましたけれども、現在では半分ぐら
いに落ちてはきておりますけれども、入所理由の一番大きな理由ということでございま
す。そのほかに「浮浪」というのが若干増え気味、言ってみれば若干非行程度が高くな
ってきているということがうかがえると思いますけれども、「恐喝・暴力」だとか「強
盗・傷害・殺人」、件数は少のうございますけれども、それに絡むのが若干増えており
ます。それから、「その他」の中に7年では471件と書いてありますけれども、この中に
薬物乱用だとか、覚醒剤、無免許運転だとか、そういうのが現在はまだ「その他」のと
ころで整理をいたしておりますけれども、これらが増えてきているということはうかが
えると思います。
24ページ、乳児院でございますが、これも先ほど申し上げましたように入所率は年々
減少してきておりまして、6年では68%弱にまで落ち込んできております。入所理由を
ご覧いただきますと、昭和31年当時と大きく様がわりをいたしておりまして、「父母の
死亡」が17.4%ありましたのが、近年では1.8%ということでございまして、増えてきて
おりますが、下の方にございます「両親の未婚」というのが31年当時では0.1%であった
のが、近年では21.4%と5分の1ほどにまで上昇きております。
次に、虚弱児施設でございます。この施設は、昭和25年に創設された事業でございま
して、最初は身体の虚弱な児童を適正な環境を与えてと、いうふうに書いてございまし
て、当時は、結核児童あるいは発育の悪い児童を入所させていたというところでござい
ましたけれども、平成7年度の入所状況をご覧いただきますと、そういう児童はほとん
どおらないということで、入所理由がかなり多様化をいたしてきておりまして、「登校
拒否」が15.5%になってきております。「その他」というところがかなり大きい数字で
ございます。これは分析ができておりません。いずれにいたしましても、制定された当
時の考え方とは大きく様変わりした入所児童になっているということでございます。
それから、26ページでございますけれども、「情緒障害児短期治療施設」とかなり長
い施設名が書いてございますけれども、これは昭和37年から創設された施設でございま
して、情緒障害という児童を入れるということで軽度の情緒障害を有する概ね12歳未満
の児童で短期間ということになっておりますけれども、この入所児童が、先ほど申し上
げましたように入所率がかなり落ち込んできているということのほかに、法律で書かれ
たような情緒障害というのも実態は不登校がほとんどであります。それから、短期とい
っても長期化が進んでおります。概ね12歳というのもかなりの部分が中学生以上という
ことで、法律で書かれている以上の子どもたちが入所しているということでございまし
て、次の27ページにはその入所理由が出ております。簡単に書いてございますけれども
、「反社会的行動」と「非社会的行動」と精神性の問題ということで大きく三つに分け
ておりますけれども、「非社会的行動」というのが不登校等でございます。「反社会的
行動」というのは怠学だとか、授業妨害だとか、そんなような子どもでございまして、
「非社会的行動」が60年度とはほとんど変わっておりませんけれども、「反社会的行動
」は少なくなってきているということでございます。
○保育課課長補佐 続きまして、28ページからでございます。28ページからしばらくの
ページは、保育所等のより一般的な児童施策についての資料でございます。
まず28ページでありますけれども、ここで言います児童は、0歳から小学校に入った
学童、そのうちでも特に小学校の低学年の児童を念頭においておりますが、そういう児
童と保護者のニーズをどこまで、どういう場所で、どういう形で行政が受けとめておる
かということを示したものでございます。施策全体の体系といいますか、鳥瞰図のよう
なものと言えようかと思います。そういう児童と保護者のニーズは、児童の年齢であり
ますとか、あるいは身体状況でありますとか、保護者が働いているとか、いないとか、
あるいはその就労時間とかによって様々に異なってまいります。
まず最初は、就学前の児童でありますけれども、この場合も保護者が働いている場合
と、共働きである場合とそうでない場合でニーズが異なります。保護者が就労等をいた
している場合でありますけれども、この場合は、いわゆる保育というニーズが生じてま
いります。それを受けとめるものとして認可保育所というものがありますが、これは市
町村あるいは社会福祉法人が設置をするということになっております。入所に関しまし
ては、市町村に保護者が申し込みをいたしまして、保育所に入れるかどうかといったよ
うな要件を市町村がチェックをいたしまして入所が決定をされるということことになり
ます。
受け入れの児童でございますけれども、0歳から就学前児童までということになりま
すが、この点線で囲みましたところは、全国にありますすべての保育所ということでは
なくて、そのうち一部の保育所におきまして実施をする。保育施策体系の中ではオプシ
ョン的な事業として実施をするものを点線の中で囲んで説明をいたしております。費用
措置につきましても、そういう保育所に限って、別途の上積みの補助金を助成するとい
うようなことにしております。
例えば0歳児でありますけれども、保育所において0歳児は入所することは出来ます
けれども、0歳児を特に多く入所をさせるような保育所につきましては指定保育所とい
うことにいたしまして、専用の設備なり、あるいはより多くの保母を配置するというよ
うな体系にいたしております。障害児の場合にも、より多くの保母が必要になるという
ことで上積みの補助をするということにいたしております。それから、「病後児童」と
書いてありますのは、保育所に入っている子どもさんが病気になったときでありますけ
れども、発病したそのとき自体はお医者さんなりにかかっているということでありまし
ょうから、その後という意味で病後児というような言い方をしておりますけれども、保
育所で預かる場合もございますが、感染症とかになりますと、やはり専門的な設備、ス
タッフということが必要になるようでありまして、右の方に出ておりますが、病院、診
療所、乳児院、こういう専門の設備、スタッフのあるところでデイサービスセンターと
いうものを併設いたしまして保育をするというような体系にしております。
それから、保育所は、通常は毎日両親が働くということなり、毎日保育所にくるとい
うことを前提にいたしまして、非定型的な就労−−月曜日と水曜日だけ働くとか、ある
いは月の最初の間だけ就労するとかいうような場合には一時的保育という形で保育所で
保育をするということにいたしております。保育時間につきましては、一般的には午前
7時から午後6時ごろまで保育所は開く、あるいはそれだけ開けるという前提に立って
おりますが、それ以上の預かりの保育のニーズというものが発生します場合には、時間
延長するということで時間延長型保育所というところで保育する。それから、主として
昼間というよりは夜間の方にニーズがあるという場合には夜間保育所ということで別の
保育所において保育をするというようなことにいたしております。いずれにおきまして
も、夜の時間という意味では、最大限大体12時ごろまで保育をするということになって
おります。
それから次は、認可外保育所となっておりますがけれども、認可のない保育所におい
ても保育が行われます。このうち認可外保育所の最初の3つは、国がかかわりをもって
いるもの。具体的には、一定の基準を定めまして、それに該当するものについて国が補
助措置をするというものが認可外保育所の上3つでございます。それ以外に、いわゆる
無認可といいますか、そういう保育所もございます。ここではその他というところ入る
ものでございます。
それから、その下の欄にはベビーシッターのことを書いてございます。保育所がある
時間で終わった後、ベビーシッターを利用するとか、週のうち何日かベビーシッターを
利用するというようなことも行われておりまして、それにつきましても、国の方で助成
をするということにいたしております。
家庭において養育される場合でありますけれども、この場合でも、核家族化等が進ん
でいることによって行政で受けとめるべきニーズが発生をいたしております。育児相談
とかいうのがその1つでございますし、それから、通常は家庭で養育をしておる場合で
も、その養育者が病気になったような場合には、子どもを一時的に預ってほしいという
ようなニーズが発生をいたします。そういうものにつきましては、地域にある認可保育
所の機能を活用いたしまして、そういうニーズを受けとめるサービスをするということ
にいたしております。そのほか家庭で養育される場合には、地域の遊び場として児童館
なり、児童 遊園なりというものを整備いたしております。
それから、小学校に入りました児童の場合でありますが、この場合には学校が終わっ
た後の生活について厚生行政の中でかかわりを持つということになります。その一つに
は、まず遊び等の場ということで児童館なり、児童遊園という場を提供すると同時に、
昼間保護者がおられない共働きであるような家庭の場合には、家庭に帰るということに
なりましても、いわゆるかぎっ子ということになってしまいます。その場合に放課後児
童対策ということで事業を行っております。いわゆる別名学童保育というようなことを
言われたりもいたしますけれども、放課後児童対策といたしまして、地域の児童館なり
、あるいは学校の空き教室なりを活用いたしまして、サービスを提供するということに
しております。
28ページの見出しのところに「保育・健全育成」というふうになっておりますが、児
童館、児童遊園、あるいは放課後児童対策、このようなものを健全育成として大ぐくり
に申しておりまして、それ以外のものも保育というふうに大きく分けて呼んでおります
。いずれにいたしましても、28ページのところは、国の施策体系としていま実施してい
るものを書いたものでございまして、実際このような事業を行いますのは市町村であり
ますけれども、あるいはその市町村に対して、都道府県がかかわりを持つというような
ことはございますが、そこでは、単独事業といたしまして、別に事業が行われておった
りもいたします。例えば無認可保育所というものにつきましても、自治体のレベルでは
別途助成をするというような事業が行われている場合もございます。
29ページ以降は、いま申しました事業の数字的なデータでございます。29ページは保
育所の数、それから、保育所に入所している児童の数でございます。保育所入所数全体
で159万ぐらいになっておりますが、この全体数は逐年子どもの数が減ったということ
で低下をいたしてきております。しかしながら、その内訳を見ました場合に、0歳、1
歳、2歳、このあたりの入所児の数は増加をいたしております。それに対して3歳児、
4歳児というのが減少しており、全体として入所児童数は減少傾向にあるということで
ございます。
30ページは、その施設数と、今、申し上げました措置児童数の年次的な推移でござい
ます。
31ページをお開きいただきますと、31ページは、保育所のほか就学前児童が入所する
、あるいは利用する施設と、そして幼稚園というのが別途ございます。それを併せてみ
たものでありますけれども、上の表は、その時系列的な推移でございます。就学前児童
の全体の子どもの数は減少傾向にございますけれども、その子どものうち、保育所に入
所する、あるいは幼稚園にいくという子どもの割合は、いずれの場合でも逐年ウエート
が大きくなってきているというのが分かります。31ページの下の方は、それを年齢別に
みたものでございます。
32ページの資料でございますけれども、これは保育所に入所をいたしております児童
の世帯の所得状況を年次的にみた表でございます。保育所は、制度創設以来、家庭の所
得にかかわらず入所が出来る施設として位置づけられております。しかしながら、保育
料の方は、その家庭の所得に応じて保育料を負担していただくという応能負担主義をと
っておる訳でございますが、その保育料の負担に関するデータから利用者の家庭の所得
状況をみたものでありますけれども、昭和35年から平成7年に至るまでの間、生活保護
世帯でありますとか、あるいは所得税が非課税である世帯の割合というものが低下をい
たしまして、所得税の課税がされている世帯の割合というのが増えてきているというこ
とが分かります。保育所利用世帯についてみた場合に、その一般化が進んできていると
いいますか、保育サービスの普遍化というものが進んでいるというのが分かろうかと思
います。かつては共働きをしなければ家計の維持が出来ない家庭の児童が入る、現実的
にそういう児童が多いのが保育所というところであったと思うんですけれども、現在で
はそういうことではなくなってきているというのが、この32ページの表の意味するとこ
ろかと思います。
33ページの資料は認可外保育施設の数でございます。2番のところの「認可外保育施
設利用児童数」のところでありますが、いわゆる年齢別の内訳を認可の保育所と比べて
みた場合には、認可保育所に比べて認可外保育施設を利用している児童は、0歳あるい
は1歳、2歳のウエートが高いというのがポイントでございます。
34ページは放課後児童対策の数字的データでございますけれども、3番のところ、「
利用施設の状況」とありますが、放課後児童対策につきましては、このように地域のい
ろんな場所、機能を活用して放課後児童対策は行われているというのがポイントでござ
います。
(NO3に続く)
問い合わせ先 厚生省児童家庭局企画課
担 当 朝浦(内3113)
電 話 (代)[現在ご利用いただけません]
(直)03-3595-2491
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