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【様式】 【厚生省】

(1)分 野   (2)意見・要望提出者 関西経済連合会
(3)項 目 政府研究開発参加における知的所有権の開発者への帰属
(4)意見・要望
等の内容
 欧米のように、権利はすべて民間に帰属させ、企業の自由な活動にインセンティブを与える。
(5)関係法令 産業再生特別措置法第30条 (6)共管 なし
(7)制度の概要  国の委託研究の成果として得られた特許権等について受託相手先機関に優先的な実施権を付与できるよう関係機関に周知。
(8)計画等にお
ける記載
該当なし
(9)状 況 ■措置予定 □検討中 □措置困難 □その他
(実施予定時期:11年度中)
(説明)
 本年10月1日に施行された産業再生特別措置法(平成11年法律第131号)により、国の委託研究 の研究成果に係る特許権等の取扱いについて、新たに国の委託研究の成果に係る特許権等を受託者に 帰属させることが可能となったことを踏まえ、省内関係部局及び当省所属の試験研究機関が実施する委託研究に関し、委託研究契約書に特許権等を受託者に帰属させられるような規定を設けるよう、関係者に周知する。
(10)担当局課室名 大臣官房厚生科学課

 


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