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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 | 10公害・廃棄物・環境保全(14) | (2)意見・要望提出者 | 経済団体連合会、関西経済連合会 | ||
(3)項 目 | 特定家庭用機器再商品化法に基づく「再商品化施設」に関する規制緩和 | ||||
(4)意見・要望 等の内容 |
(1)特定家庭用機器再商品化法に基づく「再商品化施設」の新規設置又は変更等に当たっては、廃棄物処理法の特例措置として許可不要とすべきである。 (2)指定引取場所の広域的な設置促進のため、「廃棄物の積替え・保管」に関する規制を緩和すべきである。 |
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(5)関係法令 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第6条・8条・14条・15条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行 令 第3条 |
(6)共管 | なし | ||
(7)制度の概要 | 適正な廃棄物の収集・運搬及び処理を実施するため、廃棄物処理法上の施設許可及び積替え・保管の規制をしている。 | ||||
(8)計画等にお ける記載 |
該当なし | ||||
(9)状 況 | □措置済・措置予定 □検討中 ■措置困難 □その他 (実施(予定)時期: ) |
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(説明) 特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に基づきリサイクルを行う場合であっても、一定の処理行為(破砕、選別等)が行われる以上、生活環境の保全上支障が生じないよう適正な処理が行われる必要があり、廃棄物及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)の規制緩和をするこ とはできない。 |
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(10)担当局課室名 | 生活衛生局水道環境部環境整備課リサイクル推進室 |
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