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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 6基準・規格・認証・輸入関係
(1)基準・規格・認証
(2)意見・要望提出者 規制改革委員会(第2次見解)
(3)項 目 浄化槽の検査受検率向上に向けた現在の検査体制の抜本的な見直し
(4)意見・要望
等の内容
 低迷している浄化槽の検査受検率を引き上げるためには、公益法人が浄化槽の検査業務を独占する現状を改め、能力を有しかつ公正中立な業務の実施が可能な民間法人にも広く業務を開放することにより、民間法人の営業努力によって受検率を引き上げ、併せて検査サービスの質の向上と検査料金の低下を図ることも検討すべきである。このため、浄化槽検査については、こうした手法の可否を含め、受検率向上のため、現在の検査体制について抜本的な見直しに取り組むべきである。
(5)関係法令 浄化槽法第7条及び第11条 (6)共管 なし
(7)制度の概要  浄化槽については、新たに設置されたり、構造や規模の変更が行われた場合に、その工事が適正に行われ、かつ、浄化槽が本来の機能を発揮しているか否かを確認するための検査として、浄化槽法第7条の規定に基づく「設置後の水質検査」(以下「7条検査」という。)があり、また、その後において、浄化槽の保守点検及び清掃が適正に実施され、浄化槽の機能が正常に維持されているか否かを確認するための検査として、同法第11条の規定に基づく「定期検査」(以下「11条検査」という)がある。7条検査は、使用開始後使用開始後6月を経過した後2月間に行われ、11条検査は、毎年1回定期的に行われる。両検査はともに、浄化槽の外観検査、水質検査及び書類検査からなるが、浄化槽の検査を行う指定検査機関(全国69機関全てが都道府県知事の指定)は、検査結果を受検した浄化槽の管理者に通知するとともに、当該結果を都道府県知事に報告することとなっており、これを受けて都道府県知事は、浄化槽管理者等に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができ、さらには必要な改善命令又は使用停止命令もできるこ ととされている。
(8)計画等にお
ける記載
該当なし
(9)状 況 □措置済・措置予定 ■検討中 □措置困難 □その他
(説明) 浄化槽の検査については、受検率向上に向け、現在の検査体制の抜本的な見直しへの取組について、検討を行っているところ。
(10)担当局課室名 厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室


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