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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 13 医療・福祉 (2)意見・要望提出者 規制改革委員会(第2次見解)、日
本労働組合総連合会、全国自治体病
院協議会、全国ニュービジネス協議
会連合会
(3)項 目 診療報酬のあり方について
(4)意見・要望
等の内容
1 投資的経費、維持管理経費等の評価について検討を進め、また、法律で定められた職員数で健全な病院経営が可能となるよう、医療費体系の整備を図るべきである。また、都市部と地方におけるコスト差や収支状況の違いを踏まえて検討することが重要である。

2 医療費体系の定期的な見直しに関する手続を制度上に組み込むなど、必要な措置を検討すべきである。また、医療に関わる多様な関係者の意見を適切に反映する仕組が必要である。(自治体病院代表を中医協の構成メンバーに加えるべきである等。)

3 DRGについては、医療の標準化による医療の質の向上という観点から重要な手法であり、DRG等の管理手法の普及を促すための措置を講じるべきである。

4 DRG−PPSについては、医療費体系の合理化の観点から重要であり、その導入に際して必要となるデータの収集と導入方法の検討を急ぐべきである。PPSの欠点として粗診・粗療を招く可能性があるとの指摘があるため、具体的な問題点について併せて検討を進めるべきである。

5 医療法に定める標準人員数を著しく下回る保険医療機関についての診療報酬の減額措置が緩和される地域を拡大するべきである。

6 入院時食事療養費に係る特別管理加算における管理栄養士の外部化を可能とするべきである。
(5)関係法令 なし (6)共管 なし
(7)制度の概要 (1・2について)
 診療報酬改定は、これまで概ね2年に1回の頻度で、物価、賃金等の経済指標の動向、患者の医療ニーズや診療動向の変化、医学・医療の進歩の状況、医療機関の収支状況や保険者の財政状況などの諸状況を総合的に勘案し、中医協の審議を経て実施しているものである。
 投資的経費の評価の一種である病室等の入院料の療養環境について評価を行う入院環境料については、地域差に配慮して一定の加算を設けているところである。

(3・4について)
 診断群別の定額払い方式については、中医協における議論を踏まえ、平成10年11月より、急性期入院医療について、当面5年間を目途として試行が行われているところである。平成10年11月から平成11年4月までの試行の状況については、平成11年10月13日の中医協に報告されたところである。

(5について)
 標欠(医療法で定める医師等の標準人員数を満たさないこと)の保険医療機関については、医師等の数に応じて、診療報酬点数の算定額を減額する措置を講じている。ただし、離島振興法等に基づき指定された離島、辺地等の一定地域に所在する保険医療機関については、人員確保計画を定めた場合に減額率が緩和されることとなっている。

(6について)
 入院時食事療養費の特別管理加算は、直接雇用された常勤の管理栄養士が行うことを算定要件としている。
(8)計画等にお
ける記載
該当なし
(9)状 況 1 □措置済・措置予定 ■検討中 □措置困難 □その他
2 □措置済・措置予定 □検討中 □措置困難 ■その他(逐次実施)
3 □措置済・措置予定 ■検討中 □措置困難 □その他
4 □措置済・措置予定 ■検討中 □措置困難 □その他
5 □措置済・措置予定 □検討中 ■措置困難 □その他
6 □措置済・措置予定 □検討中 ■措置困難 □その他
(説明)
(1について)
○ わが国の診療報酬は、個々の診療行為に対する対価であり、医療機関の人件費、維持管理費、投資的経費を直接的に保障しているものではない。
 なお、平成11年12月1日、中医協診療報酬基本問題小委員会の「診療報酬体系(医科・歯科・調剤)のあり方に関する審議の中間報告」(以下「中間報告」という。)において中長期的な診療報酬体系のあり方についての方向性が示されている中で、投資的経費等については、
 ・ 質の高い医療サービスを提供する保険医療機関等の再生産を可能とするとともに、療養環境に関する患者ニーズの高度化・多様化に応えるため、保険医療機関等の投資の実態を踏まえつつ、多様な資金調達方法を通じて、保険医療機関等が適正な投資的経費を確保できる仕組みについて検討する
 ・ 療養環境改善のために必要な経費の確保方法について、地域差も踏まえつつ検討するとの方向性が示されており、具体的には、中医協において今後更に検討される予定。

(2について)
○ 診療報酬改定の実施時期、頻度については、現行においても、
 ・ 診療報酬改定の基礎となる医療経済実態調査が中医協の申し合わせにより2年に1回実施することとされている
 ・ 医業経営に大きな影響を及ぼす薬価基準の改定が、中医協建議により、薬価調査の結果を踏まえ2年に1回の頻度で行われている
ことから、概ね2年に1回の頻度で行われてきている。
○ 医療保険制度改革の検討に当たっては、有識者からなる作業委員会を設置するなどしてきており、今後とも、必要に応じ、多様な関係者の意見を反映させていく予定。(なお、中央社会保険医療協議会の診療側委員については、療養担当規則等によって診療担当者として健康保険法上特別の責務を与えられている保険医及び保険薬剤師の考え方を診療報酬設定に反映させるため、社会保険医療協議会法において「医師、歯科医師及び薬剤師を代表する委員」と規定しているものである。このような現行法の趣旨を前提とする以上、各病院団体の代表という性格は中医協委員としてはなじまない。)

(3について)
○ 「中間報告」の中で、
 ・ 国は、保険者、保険医療機関等の協力を得て、相対評価を基本とする評価の適正化のため、保険医療機関のコストデータ、診断群別のコストデータをはじめとする関連情報についての収集・分析体制を整備するとともに、医療の質の評価や医療経済に関する研究体制、評価体制を早急に確立する
 ・ 現在、疾病ごとの標準的な治療のあり方については、各学会を中心に検討、作成が進められているが、患者の治療に対する理解等を高めるため、国際標準も踏まえた活動を進め、その普及を図る
 ・ 診断群別分類を促進して当該分類に基づく主傷病名の記載を行うなど、レセプトの記載事項の見直しを行い、医療内容及び診療報酬請求事務の透明化を図るとともに、審査の見直しを行うとの方向性が示されている。具体的には、中医協において今後更に検討される予定。

(4について)
○ 現在行われている診断群別定額払い方式の試行によるデータの収集及びその評価については、中医協において引き続き実施することとしている。
○ 「中間報告」の中で、包括払いの弊害に関し、
 ・ 出来高払いに発生しやすい不適切な高額医療や、包括払いに発生しやすい粗診粗療の適正化を図る観点から、提供されている医療内容を把握する方法、診療報酬の審査の在り方について検討する
との方向性が示されており、具体的には、中医協において今後更に検討される予定。

(5について)
○ 当該減額措置は患者数に応じた医師数等の必要数の配置を促進し、もって適正な医療サービスの提供を全国的に確保する観点から行っており、減額率の緩和措置は、あくまでも例外的かつ限定的に認められるものである。従って、その地域を更に拡大することは困難である。

(6について)
○ 適時適温の食事提供など入院時食事療養費の特別管理加算に係る食事療養の管理を適切に行う上では、直接雇用された常勤の管理栄養士が行うことが必要であり、外部化した場合に当該加算を算定することを可能とすることは困難である。
(10)担当局課室名 保険局医療課


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