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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 13 医療・福祉
(1)保健・医療
(2)意見・要望提出者 関西経済連合会
(3)項 目 特定療養費制度の見直し
(4)意見・要望
等の内容
(1) 技術・経験が優れた医師・看護婦がサービスを提供した場合には、自費(自己負担)による上乗せを認めるべきである。
(2) 患者のアメニティに係る医療の周辺部分に係るサービスについては、患者へ十分な説明を行うという前提の下に原則として病院による自由なサービス提供を認めることも含め、検討を行う。
(3) 高度先進医療について、特定承認医療機関数が過少となっていないか、技術の承認要件が適切かについて検討する。
(5)関係法令 健康保険法第44条 (6)共管 なし
(7)制度の概要  わが国の医療保険制度においては、(1)患者の負担能力にかかわらず、必要な医療を公平に提供すること、(2)患者による医療内容についての実質的な選択が行えない中で、追加的に患者負担を求めることは適当でないこと、という観点から、同一の診療において保険診療と自由診療を併用することは原則として認められていない(混合診療の禁止)。
 特定療養費制度については、公的医療保険としての医療サービスの質の水準を確保しつつ、患者の選択による追加的なサービスを認める観点から、健康保険法の改正により、昭和59年に導入されたもので、医療サービスの基本的部分は医療保険で給付し(特定療養費として患者に支給)、それを超える部分の支払いは、患者の同意の下、医療機関が患者から受けることができる。選定療養及び高度先進医療に係るものがある。
(8)計画等にお
ける記載
該当なし
(9)状 況 □措置済・措置予定 ■検討中 □措置困難 □その他
(説明)
○ 平成11年12月1日、中医協診療報酬基本問題小委員会の「診療報酬体系(医科・歯科・調剤)のあり方に関する審議の中間報告」において中長期的な診療報酬体系のあり方についての方向性が示されている中で、
(1)医療従事者の技術差異の評価については、
 ・ 医療従事者個人の技術差異については、統一的な専門医、認定医等の検討・普及状況等を踏まえつつ、その評価のあり方についてさらに検討する
 ・ 特定の技術について経験が深く熟練した者の評価という観点から、当面、技術料における施設要件のあり方について検討する
との方向性が示されている。具体的には、中医協において今後更に検討される予定。

(2)療養環境に関しては、
 ・ 長期療養が必要になった場合など、病室以外の快適な環境を求める多様な患者ニーズに応えるため、療養環境の平均的な水準の向上を図るとともに、医療の本質ではない施設の利用については、患者への十分な情報提供と納得を前提とした患者自らの支払いに基づくサービスの選択を認めるための条件について検討する
との方向性が示されている。

(3)高度先進医療に関しては、
 ・ 限られた医療費財源の効率的な活用を図りつつ患者の新たな医療ニーズに応えるため、高度先進医療、予防的治療技術をはじめ、費用対効果などの科学的な根拠に着目した新たな医療技術の保険適用、薬価算定等のあり方を検討する
との方向性が示されており、高度先進医療に関する手続等に関する論点、検討方向についての整理がなされたところである。
具体的には、今後中医協において更に検討される予定である。
(10)担当局課室名 保険局医療課


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