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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 3 情報・通信関係
(6)社会・行政の情報化
(2)意見・要望提出者 日本労働組合総連合会
(3)項 目 被保険者証のカード化
(4)意見・要望
等の内容
 本人の病歴・薬歴等を記録した被保険者証のカード化を、プライバシー保護に十分配慮しつつ進めること。
(5)関係法令 健康保険法施行規則附則第3条 (6)共管 なし
(7)制度の概要 健康保険法においては、保険者が被保険者に対し、一部の地域を除き原則として紙による被保険者証を交付している。
(8)計画等にお
ける記載
規制緩和推進3か年計画3(6)
 健康保険被保険者証のカード化について、検討を進める。
(9)状 況 ■措置済・措置予定 □検討中 □措置困難 □その他
(実施時期:平成10年10月〜 )
(説明)
○ 被保険者証のカード化については、平成7年度より熊本県八代市において医療保険カードの実験を実施してきたところであるが、その結果を踏まえ、平成10年10月より、当該市民についてカードの被保険者証により全国の保険医療機関等で療養の給付等を受け取ることができること等としたところ。
 また、全国での実施に向け、平成10年10月より、カードへの収録項目を追加しつつ第2次実験を実施しているところ。
(10)担当局課室名 保険局保険課


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