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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 13.医療・福祉(2)福祉 (2)意見・要望提出者 規制改革委員会(第2次見解)
(3)項 目 調理室の必置規制等の見直し
(4)意見・要望
等の内容
○ 調理室の必置規制については、調理、保存技術の進歩も考慮し、平成10年の見直しの実施状況等も踏まえながら、例えば、食事を施設外で調理し搬入する選択肢を認めることの可否を含め、引き続き緩和を検討すべきである。
(5)関係法令 児童福祉施設最低基準第33条第1項 (6)共管 なし
(7)制度の概要  保育所には、調理員を置かなければならない。但し、調理業務の全部を委託する施設にあっては、調理員を置かないことができることとしている。
(8)計画等にお
ける記載
○ 規制緩和推進3か年計画13-(2)-(6)-(a)
 保育所における調理室の必置規制について、平成10年の児童福祉施設最低基準の見直しの実施状況も踏まえながら、引き続き緩和を検討する。
(9)状 況 □措置済・措置予定 ■検討中 □措置困難 □その他
(説明) 保育所にける調理室の在り方については、子どもの成長段階や体調に応じた離乳食やアレルギー等への配慮が十分行われるか、安全・衛生面及び栄養面での質の確保等に十分留意できるか等を考慮しつつ、平成10年の見直しの実施状況等について十分検討した上で適切に対応する必要があると考えている。
(10)担当局課室名 児童家庭局保育課


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