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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 13.医療・福祉(2)福祉 (2)意見・要望提出者 規制改革委員会(第2次見解)、雇
用創出・産業競争力強化のための
制改革、日本労働組合総連合会、
西経済連合会 ほか2団体・1個
(3)項 目 児童の保育に係る福祉サービスへの民間企業の参入
(4)意見・要望
等の内容
○ 平成11年度中に、社会福祉法人以外の民間法人も認可保育所の設置主体として認めるための所要の措置を講ずるべきである。
○ 子どもの健全な保育を確保するサービスの質・水準、保育所の安定的な運営を前提に検討する。
(5)関係法令 児童福祉法第35条第4項 (6)共管 なし
(7)制度の概要  私人の行う保育所の設置経営は原則社会福祉法人、社会福祉法人とすることが著しく困難であるものについては、財団法人であるよう指導。
「保育所の設置認可等について」(児童家庭局長通知 昭和38年 児発第271号)
(8)計画等にお
ける記載
規制緩和推進3か年計画13-(2)-(2)
 社会福祉基礎構造改革の検討状況を踏まえながら、一層の女性の社会進出等が進む中で、都市部を中心とした待機児の解消を図る観点から、認可保育所の設置主体について民間企業の参入を認めることについて検討を行い、早急に結論を得る。
雇用創出・産業競争力強化のための規制改革1.-(1)-(2)
 認可保育所の設置を促進するため、民間法人(企業、農協、NPO等)も認可保育所の設置主体として認める。
(9)状 況 ■措置予定 □検討中 □措置困難 □その他
(実施予定時期:11年度中)
(説明) 認可保育所の設置主体制限については、児童福祉施設最低基準を満たす保育所をつくり易くし、待機児童の解消等の課題に対し、地方公共団体が柔軟に対応できる観点から、平成11年度中に、設置主体制限を撤廃する措置を講ずる予定。
(10)担当局課室名 児童家庭局保育課


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