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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 | 13医療・福祉(2)福祉 | (2)意見・要望提出者 | 産業構造転換・雇用対策本部 | ||
(3)項 目 | 介護バウチャー制度の検討 | ||||
(4)意見・要望 等の内容 |
介護に係るバウチャー方式については、各市町村の判断により、導入が可能となっている。今後は、要介護者の要請に応じ、ICカードによる支払いを可能とするとともに、業者間のデータの交換、共有等が問題なく行えるような相互互換性を確保することについて、検討する。 | ||||
(5)関係法令 | 介護保険法 | (6)共管 | なし | ||
(7)制度の概要 | 介護保険制度においては、利用者はサービス提供事業者等に対し、原則として1割の自己負担を支払うこととなっており、その支払方法としては、各市町村の判断により、バウチャー方式の導入も可能となっている。 | ||||
(8)計画等にお ける記載 |
規制緩和推進3か年計画13(2)(1)(b) 介護サービスの実施にあたっては、民間企業の参入を予定し、利用者がサービス事業者を事由に選択・変更できるよう、試行的事業の実施状況を踏まえつつ、介護サービスの利用手続及び支払方法を多様化することを検討し、結論を得る。 【雇用創出・産業競争力強化のための規制改革 1.医療福祉(2)(1)】 介護 に係るバウチャー方式については、各市町村の判断により、導入が可能となっている。今後は、要介護者の要請に応じ、ICカードによる支払いを可能とするとともに、業者間のデータの交換、共有等が問題なく行えるような相互互換性を確保することについて、検討する。 |
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(9)状 況 | □措置済・措置予定 ■検討中 □措置困難 □その他 | ||||
(説明) ICカードによるバウチャー方式の導入については、 (1)法令上の手当が必要 (2)リーダライター(読みとり書き込み機)の普及と費用負担 (3)ICカードに盛り込むべき情報の検討・整理 等の問題があり、現在市町村の事務処理システムや国保連合会の審査支払システムの開発が最終段階を迎える中で、直ちに導入することは物理的に困難。制度施行後に上記のような問題を整理した上、段階的な導入について検討していく必要があると認識。 |
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(10)担当局課室名 | 老人保健福祉局介護保険制度施行準備室 |
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