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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 | 13医療・福祉(2)福祉 | (2)意見・要望提出者 | 産業構造転換・雇用対策本部 | ||
(3)項 目 | 介護報酬の適切な設定 | ||||
(4)意見・要望 等の内容 |
特別養護老人ホームや療養型病床群などの介護報酬については、実態調査の結果を踏まえ、医療保険福祉審議会の審議を経て、平成11年度中に、要介護度等に応じて適切に設定する。 | ||||
(5)関係法令 | 介護保険法第41条及び第48条 | (6)共管 | なし | ||
(7)制度の概要 | 介護保険制度においてサービス提供事業者等に対して支払われる報酬は、「介護報酬」として、厚生大臣が医療保険福祉審議会の意見を聴いて定めることとなっている。 | ||||
(8)計画等にお ける記載 |
【雇用創出・産業競争力強化のための規制改革 1.医療福祉(2)(1)】 特別養護老人ホームや療養型病床群などの介護報酬については、実態調査の結果を踏まえ、医療保険福祉審議会の審議を経て、平成11年度中に、要介護度等に応じて適切に設定する。 |
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(9)状 況 | ■措置済・措置予定 □検討中 □措置困難 □その他 (実施(予定)時期:平成12年1〜2月) |
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(説明) 介護報酬については、現在、医療保険福祉審議会において御審議いただいているところであり、厚生省としては、その結果を踏まえて適切に介護報酬を設定する。 |
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(10)担当局課室名 | 老人保健福祉局介護保険制度施行準備室 |
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