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(2) 60歳台後半の在職老齢年金制度の導入

【概 要】
 少子高齢化が進行し、現役世代の負担が重くなっていることを考えれば、60歳台後半の在職者に年金が満額支給されることは現役世代の理解を得にくいことから、65歳から69歳の期間に就労する者には、厚生年金の被保険者として保険料の支払いを求め、賃金に応じて厚生年金(報酬比例部分)の全部又は一部を支給停止する。ただし、基礎年金は全額支給する。


【60歳台後半の在職老齢年金制度の仕組み】 
○基礎年金は全額支給する。

○賃金と厚生年金(報酬比例部分)の合計額が22万円程度に達するまでは、満額の厚生年金を支給する。

○これを上回る場合には、賃金の増加2に対し、年金額1を停止する。

○賃金が36万円程度を超える場合には、さらに、賃金が増加した分の年金額は支給停止する。

賃 金 厚生年金額
(報酬比例部分)
基礎年金額
(夫婦二人分)
総収入
10万円 10万円 13.4万円 33.4万円
20万円 6万円 13.4万円 39.4万円
30万円 1万円 13.4万円 44.4万円


注1)厚生年金の繰下げ受給制度は廃止。
注2)70歳以上の者は保険料の納付を要せず、また、満額の年金を受給できる。
注3)施行日時点で65歳以上の者には年金支給停止は行わない。


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