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(3) 60歳台前半の厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢の引上げ

【概 要】
 平均余命が伸びていることや保険料負担の増大を抑える必要があることから、将来の65歳現役社会への移行を踏まえて、60歳台前半の厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢を、15年後の平成25年度(2013年度)から平成37年度(2025年度)までの間に3年ごとに1歳ずつ65歳へ引き上げる(女子は5年遅れ)。
【男子の場合】
○支給開始年齢の引上げは十分な準備期間を置き2013年度から行う。
○厚生年金についても基礎年金と同様、60歳から年金を受給できる制度(繰上げ受給制度)を導入する。

60歳台前半の厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢の引上げ図


(参考)厚生年金(定額部分)の支給開始年齢の引き上げ(女子は5年遅れ)
年齢 生年月日(男子)
61歳 昭和16年4月2日〜昭和18年4月1日
62歳 昭和18年4月2日〜昭和20年4月1日
63歳 昭和20年4月2日〜昭和22年4月1日
64歳 昭和22年4月2日〜昭和24年4月1日


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