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6.改正項目

(1) スライド制

【概 要】
 既に年金を受給し始めた者の年金額については、実質価値を維持し、購買力を保証するために物価スライドを行うことが必要不可欠であるが、将来世代の負担を過重としないよう年金額の政策改定・賃金再評価(賃金スライド)は当分の間行わない。

改正項目のイメージ図

 注1) 手取り賃金上昇率と物価上昇率の乖離が累積で20%を超えた際には、賃金再評価等を行うこととする。

 注2) 賃金上昇率:年2.5%、物価上昇率:年1.5%、運用利回り:年4.0%


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