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2.給付の見直しの手法
(5) 一定以上の収入等のある者の支給制限
在職しているか否かにかかわらず、一定以上の収入等のある者については、年金支給を制限する。
【考え方】
○ 年金は老後の所得保障であるという基本的認識に立てば、一定以上の収入等のある者は稼得能力の喪失という保険事故は発生していないとも考えられること、公的年金に依存する必要性が低いこと、将来の世代の負担を軽減する必要性があること等から、一定以上の収入等のある者の年金支給を制限するものである。
○ その場合、保険料で賄われていない国庫負担に係る部分の年金支給を制限すべきという考え方がある。
【留意点】
○ 保険料拠出に対応して給付を行うという社会保険方式の基本にかかわるのではないか、適切な課税によって対応すべき問題ではないか等の指摘がある。
○ 所得捕捉や支給制限額の認定等の膨大な事務処理を円滑を行うための措置が不可欠。
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