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2.給付の見直しの手法
(4)
60歳台後半の在職老齢年金制度の導入
65歳から69歳の在職者については、厚生年金の被保険者として保険料の納付を求めるとともに、賃金に応じて厚生年金(報酬比例部分)の全部又は一部を支給停止(基礎年金は全額支給)する。減額の仕組みは60歳から64歳の者に適用されている現行の在職老齢年金制度と同様のものとす
る。
【考え方】
現行制度では、65歳以降就労しても被保険者とはならず、年金も全額支給されているが、65歳から69歳で就労している者については、保険料の納付を求めるとともに、賃金に応じて厚生年金を全部又は一部支給停止する。
(注)昭和60年改正前は、65歳以上の在職者は、厚生年金の被保険者として保険料を納付するとともに、年金が全部又は一部支給停止されていた。
【60歳台後半の在職老齢年金制度の仕組み】
基礎年金は全額支給される。
在職中は、2割の厚生年金が支給停止される。賃金と厚生年金(8割支給)の合計額が22万円に達するまでは、賃金と厚生年金(8割支給)は併給される。
これを上回る賃金がある場合には、賃金の増加2に対し、年金額1を停止する。
賃金が34万円を超える場合には、さらに、賃金が増加した分だけ年金は停止される。
【経過措置】
既に65歳以上で年金を受給している者については、保険料負担は求めるが、支給停止は適用しない。
【影響】
厚生年金最終保険料率
(対標準報酬)
▲ 1 %
(対総報酬)
▲ 1 %
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