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2.給付の見直しの手法

(4) 60歳台後半の在職老齢年金制度の導入

65歳から69歳の在職者については、厚生年金の被保険者として保険料の納付を求めるとともに、賃金に応じて厚生年金(報酬比例部分)の全部又は一部を支給停止(基礎年金は全額支給)する。減額の仕組みは60歳から64歳の者に適用されている現行の在職老齢年金制度と同様のものとする。 

【考え方】

現行制度では、65歳以降就労しても被保険者とはならず、年金も全額支給されているが、65歳から69歳で就労している者については、保険料の納付を求めるとともに、賃金に応じて厚生年金を全部又は一部支給停止する。
(注)昭和60年改正前は、65歳以上の在職者は、厚生年金の被保険者として保険料を納付するとともに、年金が全部又は一部支給停止されていた。

【60歳台後半の在職老齢年金制度の仕組み】

【経過措置】

既に65歳以上で年金を受給している者については、保険料負担は求めるが、支給停止は適用しない。
  【影響】   
  厚生年金最終保険料率  
   (対標準報酬) ▲ 1 %  
   (対総報酬) ▲ 1 %  



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