平成9年6月30日
厚生省においては、原爆死没者の尊い犠牲を銘記し、恒久の平和を祈念するため、被爆地である長崎、広島に原爆死没者追悼平和祈念館を設置することとしており、平成7年11月に原爆死没者追悼平和祈念館開設準備検討会を設置して、施設の開設準備を進めるに当たり検討が必要となる事項について、同検討会に意見を求めた。
同検討会においては、地元会議等の御意見も聴取しながら、検討を行い、この度、長崎に設置する施設の基本設計に際して留意すべき事項について取りまとめを行い、保健医療局長に報告をいただいたものである。
なお、同検討会では、施設の管理運営方法、事業内容などについても引き続き、審議していくこととなっている。
検討会委員(50音順)
秋 信 利 彦((株)中国放送取締役テレビ局長) | |
伊 東 壮(日本原水爆被害者団体協議会代表委員) | |
岡 田 愼 二(長崎市原爆被爆対策部長) | |
重 松 逸 造((財)放射線影響研究所理事長) | |
橋 爪 章(広島市社会局長) | |
原 敏 隆(長崎原爆資料館長) | |
原 田 浩(広島市市民局理事) | |
船 山 忠 弘(長崎放送(株)役員室業務役) | |
(座長) | 森 亘(科学技術会議議員) |
1 設置の理念
○ 原爆死没者追悼平和祈念館は、「日本国憲法」の前文、「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)」の前文及び第41条の精神を設置の理念として建設するものである。
2 長崎・広島の施設の機能分化について
○ 原爆死没者追悼平和祈念館は、原爆被爆地である長崎、広島に設置するものであり、「平和祈念・死没者追悼」、「資料・情報の収集・利用」、「国際協力及び交流」の三つの機能を持つ施設とする。
このうち「平和祈念・死没者追悼」の機能については、長崎・広島の両方の施設の主たる機能の一つとし、さらに長崎の施設については「国際協力及び交流」の機能の充実を図ることとし、広島の施設については「資料・情報の収集・利用」の機能の充実を図ることとする。
3 施設の機能について
(1)類似施設との機能分担について
(2)施設の設置場所について
(3)具体的な施設の構成について
4 施設の構造等について
○ 建物は地上1階地下1階とすることとし、学びのゾーン内の既存施設との調和及びこれらの施設との相互連絡機能についても十分配慮すること。
5 施設の動線について
○ 平和祈念・死没者追悼空間については、希望する来館者が入ることのできる独立した空間とし、厳かな雰囲気を保てるよう動線に配慮すること。
6 平和祈念・死没者追悼の表し方について
○ 平和祈念・死没者追悼空間については、設置の理念に基づき、原爆死没者を追悼し、恒久の平和を祈念する気持ちを表現できるような空間とすること。
また、来館者が原爆死没者を想い、瞑想できる空間となるよう配慮すること。
○ 平和祈念・死没者追悼空間にモニュメントを設置する場合にも同様の配慮を行うこと。
○ 平和祈念・死没者追悼空間における原爆死没者の氏名の取扱いについては、広島施設での検討を踏まえ、引き続き検討を行うものとする。
7 その他
○ 本報告を踏まえた基本設計(案)を作成した段階で、必要があればさらに本検討会において検討するものとする。
○ 上記の項目以外については、「原爆死没者慰霊等施設基本構想報告書」及び「原爆死没者慰霊等施設(原爆死没者追悼平和祈念館)基本計画報告書」(資料編を含む。)を参考とすること。
○ 施設の管理運営、国際協力および交流等については、今後とも被爆者団体や地元の意見等に十分配慮するとともに、原爆死没者追悼平和祈念館がその趣旨に沿った施設となるよう幅広い観点から、引き続き検討するものとする。
問い合わせ先 厚生省保健医療局企画課 担 当 宮田(内2313)、岡田(内2315) 電 話 (代)[現在ご利用いただけません] (直)03-3595-2207