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規定に基づく平成9年度の指定市町村の指定について


  1.  国民健康保険法第68条の2第1項の規定に基づき、平成9年度における安定化計画の指定市町村を1月31日付けで指定した。

  2.  指定市町村は、当該市町村の実績給付費(災害その他の特別事情に係る額は控除)が、当該市町村の基準給付費に1.14倍を乗じて得た額を超える市町村である。

  3.  平成9年度指定市町村数は、119(115)市町村で、17(17)道府県にわたっている。
     都道府県別にみると、北海道が51(52)市町村、次いで福岡県が20(19)市町村と、2道県で全体の59.7%(61.7%)を占めており、相変わらず一部の地域に集中している状況にある。
     (注)( )内は平成8年度の指定状況である。

  4.  平成8年度に引き続き指定された市町村数は93、また、新規(再)に指定された市町村数は26で、いずれも適切かつ強力な安定化計画の実施が必要となっている。

  5.  指定市町村は、指定後、厚生大臣の定める安定化計画の作成指針(昭和63年7月22日厚生省告示第216号「安定化計画の作成指針を定める件」)に従い、3月末日までに、国民健康保険事業の運営の安定化に関する計画(「安定化計画」)を定め、この計画にそった医療給付費等の適正化その他運営の安定化のための措置を講ずることとなる。


  平成9年度指定市町村一覧

 北海道 札幌市        北海道 釧路町       福岡県  宮田町      函館市                           稲築町      小樽市        福島県 広野町            碓井町      旭川市                           大木町      室蘭市        石川県 金沢市            香春町      夕張市            加賀市            糸田町      留萌市            宇ノ気町           川崎町      苫小牧市           内灘町            方城町      芦別市            志雄町            吉富町      江別市            押水町            大平村      赤平市        大阪府 大阪市       佐賀県  鳥栖市      三笠市            泉佐野市           久保田町      根室市            忠岡町            中原町      千歳市            岬 町            北茂安町      滝川市                           小城町      歌志内市       岡山県 玉野市            有田町      恵庭市                           大町町      北広島市       広島県 三原市      石狩市            因島市       長崎県  千々石町      当別町            音戸町                               熊本県  荒尾市      厚田村        山口県 小野田市           泉 村      松前町            小郡町            松島町      福島町                           苓北町      上磯町        徳島県 徳島市      恵山町            小松島市      大分県  佐賀関町      南茅部町           那賀川町      上ノ国町           上板町       鹿児島県 串木野市      瀬棚町            吉野町            加世田市      寿都町            川島町            市来町      黒松内町           一宇村            吉松町      喜茂別町       香川県 坂出市      共和町      岩内町        愛媛県 別子山村      泊 村             生名村      古平町      余市町        高知県 高知市      南幌町            室戸市      奈井江町           北川村      上砂川町           吉川村      由仁町                 福岡県 北九州市      長沼町            福岡市      新十津川町          大牟田市      沼田町            直方市      中富良野町          山田市      計119市町村(17道府県)      増毛町            筑後市      浜頓別町           宇美町      丸瀬布町           須恵町      洞爺村            粕屋町      白老町            小竹町      穂別町

    平成9年度  安定化計画指定市町村の指定状況

 都 道 府 県 名   指 定 市 町 村 数  左記のうち新規
・再指定市町村数
指定から外れた
市 町 村 数
北 海 道 51 (52)  4  5
秋 田 県(欠)  − ( 1)  0  1
福 島 県  1 ( 1)  0  0
石 川 県  6 ( 4)  2  0
福 井 県(欠)  − ( 1)  0  1
大 阪 府  4 ( 3)  1  0
岡 山 県  1 ( 2)  0  1
広 島 県  3 ( 1)  2  0
山 口 県(再)  2 ( −)  2  −
徳 島 県  7 ( 8)  1  2
香 川 県  1 ( 1)  0  0
愛 媛 県  2 ( 3)  0  1
高 知 県  4 ( 3)  1  0
福 岡 県 20 (19)  6  5
佐 賀 県  7 ( 6)  2  1
長 崎 県  1 ( 1)  1  1
熊 本 県  4 ( 5)  2  3
大 分 県(再)  1 ( −)  1  −
鹿 児 島 県  4 ( 4)  1  1
合   計 119(115)
 17県 (17県)
26 22

  (注)・都道府県欄の( )内は、都道府県の指定状況である。
     ・指定市町村欄の( )内は、平成8年度の指定状況である。



(参 考)

高医療費市町村における安定化計画について


1 趣  旨

 医療費の地域差問題に対応するため、厚生大臣が指定する医療給付費等が著しく多額な市町村(指定市町村)は、国民健康保険事業の運営の安定化に関する計画(安定化計画)を作成し、国及び都道府県の指導及び援助の下に、給付費等の適正化等運営の安定化のための措置を講ずる。


2 内  容

1 指定市町村の指定
 厚生大臣は、毎年度、年度の始まる前(1月31日まで)に、当該市町村の災害等の特別な事情を考慮した後の実績給付費が、年齢構成等を勘案した当該市町村の基準給付費に1.14倍を乗じて得た額を超えた場合(災害等の特別な事情を控除した後の地域差指数が1.14を超える)に指定市町村として指定する。
2 安定化計画の内容
(1) 高医療費の内容分析
(2) 安定化計画の目標設定
(3) 医療費適正化等具体的な措置
(4) 安定化計画の実施体制
3 基準超過費用額の共同負担金
 安定化計画の実施状況を踏まえ、指定年度における実績給付費(災害その他の特別事情に係る額は控除)が基準給付費の1.20倍(平成10年度の負担分からは1.17倍)を乗じて得た額を超える場合、その超える額(基準超過費用額)について、実績給付費(災害その他の特別事情に係る額は控除)の3%を限度として、指定年度の翌々年度において国、都道府県及び市町村がそれぞれ6分の1ずつ共同で負担する。

(注) 地域差指数とは年齢構成要因による給付費の高低の影響を除外して、当該市町村の実績給付費との比率を表したものであり、具体的には、実績給付費を年齢階層別1人当たり給付費が全国平均と同じと仮定した場合の当該保険者の給付費(基準給付費)で除した数値である。

  問い合わせ先 厚生省保険局国民健康保険指導室
     担 当 楠元(内3265)
     電 話 (代)[現在ご利用いただけません]
         (直)03-3595-2575


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