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基礎年金番号通知書の発送状況等について

97/01/29
社会保険庁

1 基礎年金番号通知書等の発送件数(昨年12月)

基礎年金番号通知書 6,946万件





・ 国年被保険者(1・3号) 2,982万件




・ 厚年被保険者 3,364万件
・ 共済組合員 413万件
・ 共済年金受給権者 187万件
新年金証書(国年・厚生年金受給権者) 2,754万件
────────
合計 9,700万件
注) 1.約1億人に付番・通知するという膨大な作業であるため、原則として平成8年9月末現在の加入状況に基づき、作業を行っている。このため、平成8年10月以降の新規加入者及び異動者については、本年2月に通知書発送の予定(270万件)。
2.準備作業の遅れ等により、一部の共済組合員については、1月以降、逐次付番・通知。

 

2 臨時相談電話への問合せの状況

(1) 臨時相談電話について

基礎年金番号通知に際し、昨年12月初めから本年3月末まで、社会保険業務センタ−に臨時相談電話(フリ−ダイヤル)を設置し、月曜日〜金曜日の午前9時〜午後5時の間対応。
その際、時間外及び時間内で電話がかからない場合は、自動応答テ−プサ−ビス(今回の基礎年金番号通知の趣旨等についてテ−プにより音声案内。)で対応。また、自動FAX情報サ−ビスも24時間無休で対応。

(2) 問合せの状況

(1) 問合せの状況
ア 被保険者への基礎年金番号通知書が届き始めた昨年12月5日ごろから現在まで、多くの照会電話が寄せられている。
(注) このため、電話がかかりにくい状況になっており、電話がかからないため一人が何回もかけてきたケ−スもその度ごとに1件として数えると、延べで20万件を超える日もある。

イ このため、被保険者用については、昨年12月半ばから、臨時相談電話、自動応答テ−プサ−ビスそれぞれ10回線を増設して対応。

(参考)
基礎年金番号臨時相談電話(フリ−ダイヤル)
 ・ 被保険者用 0120−366−288
 ・ 年金受給権者用 0120−008−500

(2) 対応した件数

○ 被保険者用(平成8年12月2日〜平成9年1月19日)
電話対応 自 動
応 答
テ−プ
自 動
FAX
情 報
受信回数 1日平均
200,974 6,983 277,057 8,417

○ 年金受給権者用(平成8年12月16日〜平成9年1月19日)
電話対応 自 動
応 答
テ−プ
自 動
FAX
情 報
受信回数 1日平均
83,252 4,564 61,215 492

(3) 主な問合せ内容

(1) 問合せ内容については、被保険者への基礎年金番号通知書に同封した「ご照会」のハガキに関するものが大半(2/3)。例えば、「過去に会社勤めをされていて、現在、サラリーマンの配偶者として国民年金に加入している方」などから、自分は該当するのかといった確認の問合せが多い。
この「ご照会」のハガキは、過去に国民年金と厚生年金の両方に加入したことがある人などから、その旨のご返事をいただくことにより、過去の制度加入の記録を基礎年金番号につないで、今後の年金裁定や相談手続きを迅速にしようとするもの。
上記のような方は、今回の「ご照会」に該当する方であることから、その趣旨を説明し、ハガキをご返送していただくようお願いしている。

(2) その他の主な問合せ

ア 通知書が届かない
ケ − ス 対 応
○ 年金制度に加入していない(国
年1・3号の届出もれ)(注)
・ 加入手続きをされる際に、基礎年金
番号を記載した新年金手帳を交付。
○ 60歳以上65歳未満で年金受給待
機中
・ 年金受給年齢になり、裁定手続きを
される際に、基礎年金番号の記載され
た新年金証書を交付。
○ 年金制度に加入しているのに通
知書がこない
・ 平成8年10月以降に年金制度
に加入
・ 本年2月に基礎年金番号通知書を送付。
・その他の者  



国民年金の1・3号被保険者 ・ 社会保険事務所等で確認し、必要な対応。
(例)
住所変更の届出をされていない者については、住所変更の届出をしていただき、新年金手帳を交付。



厚生年金被保険者 ・ 事業主経由の送付のため、事業主に確認していただいた上で、通知されていない場合は、社会保険事務所等で確認し、必要な対応。
(注) 国民年金の第3号被保険者の届出をしていない人について、未届期間を保険料納付済期間とする「特例届出」の届出期限は本年3月31日までとなっている。
イ 異なった基礎年金番号の通知書が2通届いた
ケ − ス 対 応
○ 国民年金に加入していた者(1号・3号)が、市町村に喪失届を出さないまま、厚生年金に加入し、その際に届出られた住所が異なっていたため、別人と判断 ・ 市区町村役場に対し国民年金の喪失届を提出していただく。また、その際、従来の国民年金の手帳の記号番号が記載された通知書の返却を依頼。
○ 年金受給権者であり、かつ、被保険者である者(共済年金受給権者で、かつ、厚生年金被保険者である者等) ・ 2つの基礎年金番号を聞き、調査のうえ、同一人と確認できれば、片方の基礎年金番号を取り消し、本人に連絡

ウ その他
ケ − ス 対 応
○ 通知書の氏名、性別等が誤り ・ お聞きした事項を社会保険事務所において調査。
 12月中に訂正処理された者については、本年2月に再度正しい氏名等で通知。それ以降の者には、社会保険事務所から新年金手帳を交付。
○ 共済年金受給権者だが、新年金証書が送られてこない。 ・ 共済年金受給権者には、基礎年金番号通知書を送付。
 ただし、共済年金と、厚生年金又は国民年金を併給されている方には、基礎年金番号の記載された厚生年金又は国民年金の新年金証書のみを送付。
問い合わせ先 厚生省社会保険庁運営部企画年金管理課運営企画室
   担 当 佐野(内)3623
   電 話 (代)[現在ご利用いただけません]
       社会保険業務センター年金番号管理室年金番号課
       林 (直)0422−43−8211



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